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原価計算規程

原価計算規程のテキスト

       原価計算規程

第一章 総 則

(目 的)
第1条 本規程は、経理規程の第八章「原価計算」に基づき制度としての原価計算に関する基本を定める。

(原価計算の目的)
第2条 原価計算は、次の目的を有する。
(1)財務諸表作成に必要な原価の集計
(2)適正価格の決定に役立つ原価の集計
(3)原価管理に必要な資料の提供
(4)予算統制に必要な資料の提供
   (5)経営計画設定に必要な資料の提供

(原価の定義)
第3条 原価とは、製品の生産及び販売のために費消される経済価値をいう。

(工程の定義)
第4条 原価計算の対象とする工程は、○○○、△△△、×××、□□□、●●●の5工程とする。

(原価計算期間)
第5条 原価計算の期間は、毎月1日から月末に至る1ヵ月間とする。但し、この把握期間と
異なる原価については、これを調整して計算する。

(原価の区分)
第6条 原価は、原則としてこれを製造原価と販売費及び一般管理費とに区分する。
2.製造原価とは、原則として製品の生産に関して費消される価値をいう。
3.販売費及び一般管理費とは、製品の販売に要する原価や製造・販売活動の管理に要する原価をいう。

(財務会計との関連)
第7条 原価計算は、財務会計と有機的な関連をもたせなければならない。


第二章 費目別計算

(費目別計算の定義)
第8条 費目別計算とは、一定期間における原価要素を費目別に分類集計する手続をいう。

(製造原価の分類)
第9条 製造原価は、「勘定科目処理要領」に従い原価発生形態によって「原材料費」・「労務費」及び「経費」に属する各費目に分類する。

第一節 原材料費

(原材料費)
第10条 原材料費とは、製品の生産に関して費消される物品の価値をいう。

(原材料費の分類)
第11条 原材料費は、分類は、別途定める「勘定科目処理要領」に従い、次のように分類する。
    (1)原材料費
原材料費とは、製品の生産に関して直接に費消され、原則として製品の基本的実
体となって再現する物品の価値をいう。
    (2)副資材費
副資材費とは、製品の生産に関して補助的に費消される物品の価値をいう。

(材料の購入原価)
第12条 材料の購入原価は、購入代価に買入手数料・取引運賃・荷役費・保険料・関税等買い入れに要した引取費用に加算したものとする。但し、金額的に重要性の乏しい引取費用は、これを経費として処理することができる。
2.材料購入に際して値引き又は割戻し等を受けたときは、これを控除したものを材料購入原価とする。
3.材料の購入事務・検収・整理・選別・手入れ・保管等に要した費用は、これを材料の購入原価に算入しない。但し、必要ある場合には材料の購入原価に算入することができる。

(原材料費の計算)
第13条 原材料費の計算は、原則として次の方法によって行う。
     (1)原材料費は、消費量にその消費価格を乗じて材料消費額を算出する。
(2) 材料を製造目的外に費消した場合及び棚卸消耗費は、原材料費の計算から除外し、
他勘定振替高として取り扱う。
(3)材料の消費量は、原則として継続記録によって計算する。但し、材料であって、
その消費量を継続記録によって計算することが困難なもの、又はその必要のないものについては、棚卸計算法を適用することができる。
       (4)材料の消費価格は、原則として購入原価をもって計算する。但し、同種材料の購入原価が異なる場合は、その消費価格は月次総平均法によって計算する。

第二節 労務費

(労務費の定義)
第14条 労務費とは、製品の生産に従事した直接作業員、間接作業員、及びその他製造に係わる契約社員、パートタイマー、嘱託社員、アルバイト等の労働力の対価をいう。

(労務費の分類)
第15条 労務費分類は、別途定める「勘定科目処理要領」の定めるところによる。
      
(労務費の計算)
第16条 労務費は、当該原価計算期間の負担に属する額につき計算する。その方法は、労務費の種類に応じて原則として次のいずれかによる。
       (1)支払労務費
          支払額をもって当該の計算期間の負担額とする。但し、未経過分はこれを控除し、未払いの分はこれを加算することを原則とする。
       (2)月割労務費
          複数の原価計算期間にわたって統括的に決定される労務費は、その消費額を計算し、これを各原価計算期間に分割し負担する。

第三節 経 費

(経費の定義)
第17条 経費とは、製品の生産に関して費消される原価のうち原材料費、労務費以外のものを
いう。

(経費の分類)
第18条 経費の分類は、別途定める「勘定科目処理要領」の定めるところによる。

(経費の計算)
第19条 経費は、当該原価計算期間の負担に属する額につき計算する。その方法は、経費の種類に応じて原則として次のいずれかによる。但し、他の工場から付け替えられたものを含み、他の工場に付け替えるものを除く。
    (1)支払経費
       支払額をもって当該原価計算期間の負担額とする。但し、未経過分はこれを控除し、未払いの分はこれを加算する。また、未使用の分は貯蔵品として計上する。
    (2)測定経費
       計器により消費量を測定し、測定した消費量に基づき当該原価計算期間の負担額を計算する。
    (3)月割経費
複数の原価計算期間にわたって統括的に決定される経費は、その消費額を計算し、これを各原価計算期間に分割し負担する。但し、保険料・租税公課(固定資産税)等は、当該会計年度の支払予定額を基準として月割額を引当計上、実際支払額との差額は、決算時に調整する。
    (4)発生経費
       発生時の原価計算期間で負担する。

第四節 外注加工費

(外注加工費)
第20条 外注加工費とは、材料又は半製品を他の企業に支給して、これに加工された際に支
払う加工費及び用役提供への対価をいい、原則として原材料費とともに製品等へ直
課する。但し、直接経費として把握することが困難な場合あるいは金額が少額であ
る場合には、間接経費として処理することができる。

第三章 部門別計算

(部門別計算の定義)
第21条 部門別計算は、費目別計算において集計された原価要素を、工場を必要に応じて製造部門及び補助部門に分類集計する手続をいう。

(製造部門)
第22条 製造部門とは、当該事業の目的となる製品の生産の行われる部門をいう。
     製造部門は、製品により各種の部門に区分することを原則とする。

(補助部門)
第23条 補助部門とは、製造部門に対して補助的関係にある部門をいう。

(部門費計算の手続き)
第24条 部門費計算は、次の手続きによる。
(1)すべての製造原価要素を製造部門及び補助部門ごとに費目別に分類・集計する。
(2)次にすべての補助部門費を適当な配賦基準に基づき製造部門に配賦して製造部門費を計算する。

(部門個別費と部門共通費)
第25条 製造原価要素は、部門への集計手続上、これを部門個別費と部門共通費とに分ける。
(1)部門個別費とは、特定の部門に発生した当該部門に賦課する原価要素をいう。
(2)部門共通費とは、数個の部門に共通的に発生し、各部門に配賦する原価要素をいう。
(3)部門個別費は、各部門における発生額を当該部門に賦課する。
(4)部門共通費は、各部門がうける用役に応じ、部門の占有面積・容積、従業員数、使用電力量、機械稼働時間、生産量、賃金額、固定資産の価格その他の適当な配賦基準に基づき各部門に配賦する。

(補助部門費の配賦)
第26条 補助部門費の製造部門への配賦は、直接配賦法により適当な配賦基準により配賦計算を行う。

第四章 製品別計算

(製品別計算の定義) 
第27条 製品別計算とは、費目別、部門別に集計された原価を製品別に計算する手続をいう。

(製品別計算の方法)
第28条 製品別計算は、工程別実際総合原価計算の方法により行う。
2.工程別実際総合原価計算とは、製造工程を複数の連続する工程に分け、各工程にその
工程製品の総原価を計算する際に、ある工程から次の工程に振り替えられた工程製品
の総原価を「前工程」又は「原材料費」として次の工程の製造費用に加算する方法
をいう。

(完成品総合原価と期末仕掛品原価)
第29条 完成品総合原価と期末仕掛品原価の算定は、次の方法によって行う。
    (1)当期製造費用及び期首仕掛品原価を原材料費と労務費・経費について算定する。
    (2)期末仕掛品の完成品換算量は、原材料費については期末仕掛品に含まれる材料消費量の完成品に含まれる比率を算定し、これを期末仕掛品在庫量に乗じて計算する。労務費・経費については、期末仕掛品の仕上り程度の完成品に対する比率を算定し、これを期末仕掛品在庫量に乗じて計算する。
(3) 当期の原材料費総額(期首仕掛品及び当期製造費用中に費消した原材料費の合計)、当期の労務費総額(期首仕掛品及び当期製造費用中に費消した労務費の合計)及び当期の経費総額(期首仕掛品及び当期製造費用中に費消した経費の合計)をそれぞれ完成品数量と期末仕掛品の完成品換算数量との比により、完成品と期末仕掛品とに按分してそれぞれ両者に含まれる原材料費・労務費と経費とを算定し、これをそれぞれ合計して完成品総合原価及び期末仕掛品原価を算定する。

第五章 販売費及び一般管理費の計算

(販売費及び一般管理費の分類)
第30条 販売費及び一般管理費は原則として形態別分類を基礎とし、必要に応じ機能別分類を加味して分類する。

(販売費及び一般管理費の計算)
第31条 販売費及び一般管理費は、原価計算期間の実際発生額を計算する。その計算はその製造原価の費目別計算に準ずる。

第六章 非原価項目

(非原価項目の定義)
第32条 非原価項目とは、原価計算制度おいて原価に算入しない項目をいう。

(非原価項目の内容)
第33条 非原価の項目は、次の各号による。
    (1)異常な仕損、異常な棚卸減耗、貸倒損失、火災・震災・風水害・盗難等による損失、延滞補償金又は違約金、固定資産販売却損及び異常事態を原因とする価値の減少
    (2)法人税、住民税、事業税、余剰金処分としての配当金
    (3)投資資産たる不動産、有価証券、貸付金、未稼働の固定資産、長期にわたり休止している設備その他の経営目的に関連しない資産の減価償却費、管理費、租税公課等の費用 
(4)支払利息、手形売却損、支払保証料等の財務費用


附 則
  この規則は、平成○年○月○日から施行する。


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