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関係会社管理規程②(中小会社・全業種)

関係会社管理規程②(中小会社・全業種)のテキスト

       関係会社管理規程

第1章 総  則
(目 的)
第1条 この規程は、株式会社○○(以下「当会社」という。)の関係会社に関する業務の円滑化を図り、関係会社を育成強化するとともに、相互の利益と発展をもたらすことを目的とする。
(関係会社の定義と区分)
第2条 この規程において関係会社とは、以下の会社をいう。
 (1)会社法施行規則で定義する子会社(以下「子会社」という。)
 (2)会社計算規則で定義する関連会社(以下「関連会社」という。)
(管理の基本方針)
第3条 関係会社の管理の基本方針は以下のとおりとする。
 (1)関係会社の経営の自主性を尊重する。
 (2)関係会社は企業集団として一体性を有する。
 (3)関係会社との取引においては、取引の基本契約を締結し、相互の責任を明確にする。
(関係会社業務)
第4条 この規程において関係会社業務とは、次の業務をいう。
 (1)関係会社の設立・合併ならびに解散
 (2)関係会社の株式の取得および処分
 (3)関係会社に対する貸付ならびに関係会社のための担保提供および債務保証
 (4)固定資産の関係会社に対する貸与または譲渡ならびに関係会社からの購入
 (5)関係会社の経営内容の把握と検討
 (6)関係会社の指導・育成
 (7)関係会社に対する議決権の行使
 (8)人材の関係会社に対する派遣または関係会社からの受入れ
 (9)前各号に類する業務ならびに付帯する業務

第2章 子会社管理

(承認事項)
第5条 子会社については、企画部長があらかじめ以下の各項目について関係書類を提出させ、当会社の機関の承認を得なければならない。
 (1)株主総会の招集、付議事項の決定
 (2)募集株式の発行ならびに株主構成の変更(株式の譲渡承認)
 (3)重要な諸規程の制定・改廃
 (4)役員の進退、報酬、賞与ならびに従業員の昇給、賞与、労働条件の変更
 (5)常勤役員の海外出張
 (6)事業の基本計画の変更、新規事業計画の策定
 (7)重要な固定資産の取得および処分
 (8)重要な投資、長期貸付の実施
 (9)取引銀行の開設・変更および多額の借入
 (10)重要な契約および事業上の協定
 (11)その他前各号に準ずる事項
(報告事項)
第6条 子会社は、次の事項を企画部長に報告もしくは書類を提出しなければならない。
2 企画部長はこれを整理し、当会社内必要機関に報告する。
 (1)取締役会の議事録(写)および商業登記簿謄本(開催・変更のつど)
 (2)毎月の月次経営概況、決算書および資金繰り表
 (3)各期経営計画書および予算
 (4)事業上重要な事項および同業者の経営状況など当社経営に影響を及ぼす事項
 (5)組織の変更、人事異動、従業員の勤務状況・処遇に関する事項
 (6)重大なクレーム、その他事故の発生
 (7)その他業務上の重要事項
(子会社監査)
第7条 子会社に対する監査は、当会社の「内部監査規程」に基づき定期に実施するものとする。監査は監査部が行う。

第3章 関連会社管理

(承認事項)
第8条 関連会社については、関連会社担当部署の責任者が、あらかじめ以下の各項目について関係書類を提出させ、所定の手続に従って承認を得なければならない。
 (1)決算案
 (2)株主総会の議案
 (3)増資、減資、社債の発行
 (4)重要な新規事業計画
 (5)役員の選任、退任
 (6)その他経営上の重要事項
(報告事項)
第9条 関連会社は、次の事項を関係会社担当部署の責任者に報告もしくは書類を提出しなければならない。
2 関係会社担当部署の責任者はこれを整理し、当会社内の必要機関に報告する。
 (1)月次の決算資料
 (2)毎期の決算書報告書
 (3)株主総会および取締役会議事録
 (4)重要な規程・組織の変更
 (5)重要な契約の締結または解除
 (6)その他業務上の重要事項
(関連会社監査)
第10条 関連会社に対する監査は、当会社の「内部監査規程」に基づき臨時に実施するものとする。監査は監査部が行う。

第4章 関係会社の指導など

(関係会社に対する指導)
第11条 企画部長は、関係会社における経営効率化の推進、人材の開発および業務の改善について指導指針を策定し、取締役会の承認を得て、随時指示を与え指導しなければならない。
(資料の整備)
第12条 企画部は、関係会社に関連する諸資料を別に定める様式により整理・保管する。

付  則

(施 行)
第1条 この規程は平成○年○月○日から施行する。

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