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経理規程①(大会社・製造業)

経理規程①(大会社・製造業)のテキスト

       経理規程

第1章 総  則
(目 的)
第1条 この規程は、会社におけるすべての会計諸取引を正確かつ迅速に処理し、会社の財政状態および経営成績に関し、真実かつ明瞭な報告を提供するとともに、経理を経営の合理化のために役立たせ、さらに外部監査および内部監査にあたっての基準とすることを目的とする。
(内 容)
第2条 この規程は、「職務権限規程」および「職務分掌規程」のうち、経理にかかわる組織、職務分掌および権限を具体的に示し、かつ、経理処理手続の基本的事項を定めたものである。
(適 用)
第3条 会社の経理業務は、この規程の定めるところによる。ただし、この規程に定めのない事項については、企業会計原則および関係諸法令などの会計諸規則によらなければならない。
2 この規程中、各条項の細部の取扱いについては、必要に応じて別に「細則」を設けることができる。
(健全な内部統制組織の確立)
第4条 会計記録の正確性および信頼性を確保して、経理に関する不正、誤謬などを防止するため、職務を適切に分割し、業務を相互に検閲することによる牽制制度を確立しなければならない。
(会計年度)
第5条 定款の定める会社の事業年度を会計年度とし、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
2 前項のうち、4月1日から9月30日までを中間会計期間とする。
(会計単位)
第6条 会計単位は、次のとおりとする。
 (1)本  社
 (2)支  社
 (3)工  場
2 各会計単位の総括は、本社において行う。
(経理業務の範囲)
第7条 経理業務の範囲は、次のとおりとする。
 (1)金銭の出納保管ならびに手形および有価証券に関する事項
 (2)債権および債務に関する事項
 (3)資金の調達および運用に関する事項
 (4)棚卸資産に関する事項
 (5)固定資産に関する事項
 (6)原価計算に関する事項
 (7)予算および決算に関する事項
 (8)税務に関する事項
 (9)勘定・帳票および財務諸表に関する事項
 (10)その他、経理に関する事項
(経理責任者)
第8条 各会計単位における経理責任者は、本社経理部長、支社管理部長、工場管理部長とし、管理本部長は経理責任者を統轄する。
2 経理責任者は、経理業務を統轄するとともに、各部門と緊密に連携し、社長を積極的に補佐しなければならない。
(経理事務責任者)
第9条 各会計単位における経理事務責任者は、本社経理課長、支社管理課長、工場管理課長とする。
2 経理事務責任者は、経理業務を遂行するため必要な諸般の事務を担当し、経理責任者を積極的に補佐する。
(機密保持)
第10条 経理担当者は、業務上知り得た経理および営業に関する秘密を他に漏らし、または勝手に利用してはならない。

第2章 勘定科目、会計伝票、帳票

(正規の簿記の原則)
第11条 会社におけるすべての会計諸取引は、その発生を証する「証憑」に基づき、会計帳簿に秩序整然と整理・集計・記録しなければならない。
(検 閲)
第12条 経理責任者は、すべての帳票が証憑を基礎とし、正規の簿記原則に従って処理されていることを確かめなければならない。
(証 憑)
第13条 第11条に規定する証憑とは、会社の内部または外部で発行される書類で取引の裏付けとなるものをいい、取引の責任者は、当該証憑が正当なものであることを確認しなければならない。
(勘定体系)
第14条 会社の勘定体系およびその整理要領は、「勘定科目処理マニュアル」においてこれを定める。
(伝票・帳票の種類)
第15条 取引の記録整理は、すべて仕訳伝票(会計伝票)および会計帳簿により行わなければならない。
2 仕訳伝票は、取引にかかわる原始記録となるものであり、振替伝票を使用する。
3 会計帳簿は、総勘定元帳と補助元帳により構成する。
 (1)総勘定元帳は、すべての取引を記録する帳簿である。
 (2)補助元帳は、総勘定元帳の各勘定の残高または取引の詳細を記録するため、仕訳伝票もしくは証憑を基礎として記帳される帳簿である。
(仕訳伝票の発行)
第16条 仕訳伝票は、取引の主管部門において発行し、当該部門所定の責任者による承認印を受けなければならない。なお、当該取引について他の部門も関与している場合は、当該関与部門所定の責任者による承認印を受けなければならない。
2 仕訳伝票には、その発行の基礎となった証憑を添付しなければならない。
(帳簿の締切・更新)
第17条 会計帳簿は、原則として毎月次に締め切り、年度ごとに更新することとし、必要ある場合は継続して記帳を行うことができる。
(保 存)
第18条 帳票および財務諸表などの保存は、経理事務責任者が行い、その保存期間は次のとおりとする。
 (1)会社法の規定に基づく計算書類、およびその附属明細書は、永久
 (2)金融商品取引法の規定に基づく報告書、およびその添付資料は、永久
 (3)税務申告書類、および決算関係書類は、永久
 (4)総勘定元帳、および補助元帳は、10年
 (5)仕訳伝票、および証憑書類は、10年
 (6)予算書は、10年
2 前項(4)から(6)の保存期間は、当該書類の属する事業年度末日の翌日から起算する。

第3章 金銭会計

(金銭の範囲)
第19条 この規程で金銭とは、現金・預金・手元にある当座小切手・送金小切手・送金為替手形および振替貯金払出証書などをいう。
2 手形・有価証券・期限の到来した債券の利札・配当金領収書などの取扱いも金銭に準ずる。
(出納責任者と担当者)
第20条 出納責任者は、本社財務課長、工場管理課長とする。
2 出納責任者は、金銭の出納および保管に関する業務を主管し、当該業務を取り扱わせるため、出納事務担当者を定める。
3 出納事務担当者は、出納責任者の承認印ある仕訳伝票により、前二項に定める業務を行う。
4 出納事務担当者は、経理責任者が特に認めたもの以外の事務処理を行ってはならない。
5 出納責任者は、つねに業務の実施状況を検閲し、適切な指示を与えなければならない。
(金銭の保管)
第21条 出納責任者は、第19条に規定する金銭ならびにこれに準ずるもの、および経理責任者の印章ならびに会社の財産に関する重要書類を金庫に保管し、定期的に実査、確認を行わなければならない。
2 前項の出納責任者が行う実査、確認の方法は、次のとおりである。
 (1)現金については、毎月末に実査を行い、補助簿と照合する。また、日々の現金出納については、その金種別残高表と照合する。
 (2)当座預金およびその他の預金については、毎月末に銀行の発行する当座預金照合表または通帳などと補助簿とを照合し、差額がある場合は銀行勘定調整表を作成して、経理責任者に提出する。
 (3)受取手形については、毎月末に実査を行い、補助簿と照合する。
(名義人)
第22条 預金の名義人および手形と小切手の振出し名義人は、社長とする。
(印章の押印)
第23条 金銭の出納に関し使用する印章の押印は、経理責任者が行う。
(金銭の収納)
第24条 取引主管部または課は、回収した金銭を速やかに出納事務担当者に引き渡さなければならない。
2 出納事務担当者が、金銭の収納を行う場合は、取引主管部または課の発行した仕訳伝票に出納責任者の承認印を得て行う。
3 仕訳伝票には、原則として支払人の記名押印のある領収証控を添付しなければならない。
4 出納責任者は、小切手または手形の収納にあたっては、法律上の記載要件の具備、およびその他の検討を行わなければならない。
5 出納責任者は、収納した金銭を遅滞なく銀行に預託しなければならない。
(領収証の発行)
第25条 経理事務責任者は、金銭の収納に対し、所定の領収証を発行しなければならない。ただし、入金先の要求、その他特定の事由により所定外の領収証を発行する必要のある場合は、経理責任者の承認を得てこれを行う。
2 領収証の発行は、取引主管部または課の依頼に基づいて行う。
3 集金できずに持ち帰った領収証控は、いったん経理事務責任者に返却しなければならない。
4 第1項の領収証の発行は、経理事務責任者が定める担当者以外の者が行ってはならない。ただし、特定の事由により当該担当者以外の者が発行しなければならないときは、経理事務責任者の承認を得てこれを行う。
5 領収証を発行するときは、原則として金額を記入しなければならない。
6 第1項の所定の領収証用紙にあらかじめ一連番号を付し、発行控は発行担当者が番号順に整理・保存を行う。
7 銀行振込により収納した場合は、所定の領収証の発行を省略することができる。
(金銭の支払い)
第26条 出納事務担当者が、金銭の支払いを行う場合は、受取人からの請求書、その他取引きを証する書類に基づいて、取引主管部または課が発行した仕訳伝票に出納責任者の承認を得たうえで行う。
2 金銭の支払いは、受取人の記名押印のある領収証と引き換えに行わなければならない。ただし、交通費など正規の領収証を受け取ることができない場合は、別に定める支払証明書などをもって、これに代えることができる。
3 経費の引当てなどのため行う仮払いは、取引主管部または課の発行した仕訳伝票に出納責任者の承認を得たうえで行う。
4 銀行振込による支払いについては、領収証の受領を省略することができる。
5 金銭の支払いは一定の期日および時間内に行う。ただし、やむを得ない事情のある場合は、この限りではない。
6 領収証などは、会計伝票の番号を付し、その番号順に整理・保存を行う。
(小切手の振出し)
第27条 小切手帳の保管および振出小切手の作成は、出納責任者が定めた担当者がこれにあたり、出納責任者の検印のうえ経理責任者が記名押印する。ただし、必要ある場合、社長の承認を得て代行者を定める。
2 小切手は原則として線引き小切手とする。
(小口現金)
第28条 日常の小口の支払いに充当するため、経理責任者の承認した限度額の範囲内で、小払資金を保有する。
(有価証券の範囲)
第29条 第19条第2項の有価証券とは、株式、投資信託の受益証券、新株予約権付社債、社債、国債および地方債などをいう。
(有価証券の評価)
第30条 有価証券は、原則として購入代価に手数料などの付随費用を加算した額をもって、その取得原価とする。
2 有価証券は移動平均法に基づき、取引所の相場のあるものは低価法、その他は原価法による。ただし、取引所の相場がない有価証券のうち、価額が著しく低下したものについては、実情に則して相当の減額処理をする。

第4章 資金会計

(目 的)
第31条 資金会計は、経営活動を円滑に遂行するため、計画的かつ効率的な資金の調達と運用を実現し、もって財務費用の軽減と財政基盤の強化を図ることを目的とする。
(経理責任者の職責)
第32条 資金会計は、経理責任者が統轄する。
2 経理責任者は、資金予算を策定しなければならない。
3 経理責任者は、資金繰り状況を検討して、資金の調達または運用に関し的確な施策を講じ、社長の決裁を得て適時に実施しなければならない。
(金融機関との取引)
第33条 銀行その他の金融機関との取引の開始またはその変更は、稟議により決裁を得て行う。
(資金の調達)
第34条 資金の調達は、株式・社債の発行および借入れなどの方法により、稟議により決裁を得て行う。
(資金の運用)
第35条 資金の運用は、予算の範囲内で、かつ、資金計画に基づいてこれを行う。
(台 帳)
第36条 借入金および貸付金などの台帳を整備し、資金の管理を適切に行わなければならない。
(投融資管理)
第37条 社外への投融資は、元利金の保全、回収および資金の効率利用に努めなければならない。
(貸付け、保証)
第38条 貸付け、保証およびこれらに類する一切の行為は、稟議により決裁を得て行う。
(担保の提供)
第39条 資金の借入れ、保証金の差入れなどのため会社の財産を担保に供する場合は、稟議により決裁を得て行う。
(資金予算)
第40条 一定期間の資金収支の計画を示し、その管理を行うために資金予算を作成する。
2 資金予算の編成・管理については、「第10章 予算会計」に定めるところによる。

第5章 棚卸資産会計

(棚卸資産の範囲)
第41条 この規程における棚卸資産とは、「在庫管理規程」に定めるものをいう。
(変質、損傷、過不足などの報告)
第42条 棚卸資産に変質、損傷、過不足などが発生した場合には、棚卸資産管理責任者は、直ちに本社の経理責任者に報告しなければならない。
(廃棄、評価減、棚卸差損益)
第43条 本社の経理責任者は前第42条の報告に基づいて、廃棄、評価減などを要すると判断される価額について、棚卸資産管理責任者に明細の提出を求め、稟議決裁を得て処理しなければならない。
(棚卸資産の評価)
第44条 棚卸資産は、原則として購入代価または製造原価に引取費用などの付随費用を加算し、これに商品、製品および原材料については移動平均法、仕掛品については個別法を適用して、原価を算定する。
2 棚卸資産の評価基準は、原価法による。
(実地棚卸)
第45条 棚卸資産管理責任者は、実地棚卸を毎月末行い、実地棚卸表を作成し、帳簿と相違があるときは、「棚卸差異分析表」を添付して、本社の経理責任者に報告のうえ、帳簿を修正しなければならない。
2 実地棚卸は、別に定める「棚卸実施要領」による。

第6章 固定資産会計

(固定資産の範囲)
第46条 この規程における固定資産とは、「固定資産管理規程」に定めるものをいう。
(固定資産管理規程)
第47条 この規程に定める以外の事項については、別に定める「固定資産管理規程」による。
(取得原価)
第48条 固定資産の取得原価は、次のとおりとする。
 (1)購入によるものは、その購入代価に引取費用などの付随費用を加算した額とする。
 (2)交換その他の方法によるものは、適正な簿価または時価による。
(建設仮勘定)
第49条 建設中または引渡し未了の固定資産のための支出は、いったん建設仮勘定に計上し、工事完了および受入れ検収完了後、遅滞なく適切な固定資産勘定に振り替えるものとする。
(固定資産台帳の整備・保管)
第50条 固定資産の管理を行うため、固定資産台帳を整備・保管しなければならない。
(減価償却)
第51条 有形固定資産の減価償却は定率法、無形固定資産の減価償却は定額法により行う。
2 耐用年数および残存価額については、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」および法人税法の規定に準拠する。
(臨時償却)
第52条 固定資産が災害その他の事故により滅失毀損したときは、固定資産の管理責任者は、事故の内容・原因などに関して直ちに本社管理部長に報告し、その指示に従わなければならない。
2 経理責任者は、前項の場合、滅失毀損した部分の価額相当額について当該固定資産の簿価を切り下げ、これを臨時償却として処理しなければならない。
(資本的支出と修繕費)
第53条 固定資産を補修・改良した場合に、その使用可能期間を延長し、または価値を増加する支出は、資本的支出として当該固定資産の取得原価に算入する。
2 固定資産の原状を維持し、原能力を回復するに要した支出は、支出時に修繕費として処理する。
3 前二項の適用にあたっては、法人税法の定めに準拠するものとする。

第7章 業務会計

(仕入の計上基準)
第54条 仕入の計上基準は、「経理規程実施細則」による。
(売上の計上基準)
第55条 売上の計上基準は、「経理規程実施細則」による。
(売掛金の残高確認および年齢調べ)
第56条 売掛金の残高確認および年齢調べは、定期的に年2回以上行う。
(返 品)
第57条 いったん売上に計上したものが返品になった場合は、営業担当者は商品などの受け入れを確認し、営業責任者の承認を得て、取引修正伝票の起票を行う。
(不良債権)
第58条 得意先の倒産などにより不良債権が発生した場合は、営業責任者は遅滞なく、債権の明細、回収見込みその他の状況について、社長および関係者に報告しなければならない。
2 営業責任者は、定期的に年2回以上、前項の得意先に対する債権の回収見込みなどを、社長および関係者に報告しなければならない。
3 本社の経理責任者は、前二項の報告に基づいて、回収不能と判断される金額について営業責任者に明細の提出を求め、稟議決裁を得て償却しなければならない。

第8章 原価計算

(原価計算)
第59条 原価計算は、原則として標準原価を使用した総合原価計算による。
(原価計算手続)
第60条 原価計算の手続については、別に定める「原価計算規程」により行うものとする。

第9章 決算会計

(決算の目的)
第61条 決算は、会社の財政状態および経営成績を明らかにし、会社法・金融商品取引法および法人税法などの諸法令に基づく外部報告の要請に応えるとともに、その内容の分析・検討を通じて経営の合理化に資することを目的とする。
(決算の種類)
第62条 決算は、その計算期間を基準として、次の各号の種類に分類する。
 (1)第5条第1項に規定する期間にかかわる事業年度決算
 (2)第5条第2項に規定する期間にかかわる中間決算
 (3)毎月1日から末日までの期間にかかわる月次決算
(計算書類の作成基準)
第63条 計算書類は、正規の簿記の原則に従って作成された、正確な会計帳簿に基づいて作成する。
2 計算書類は、この規程に準拠して作成し、この規程に定めのない事項は会計諸則に準拠する。
(財務諸表など)
第64条 経理責任者は、月次、中間決算および事業年度ごとに、計算書類として次の財務諸表および附属明細表を作成する。
 (1)貸借対照表
 (2)損益計算書
 (3)株主資本等変動計算書
 (4)注記表
 (5)その他の附属諸表
(決算日程)
第65条 経理責任者は、内部および外部への迅速な報告を実現するため、関係諸部門との調整を行い、合理的な決算日程を策定し、早期の決算に努めなければならない。
2 経理責任者は、決算の進行状況を把握し、その見通しを社長に報告して、その指示を仰がなければならない。
(中間決算時の財務諸表)
第66条 経理責任者は、金融商品取引法に規定する「半期報告書」を作成する。
(事業年度決算の計算書類等)
第67条 経理責任者は、会社法に規定する「計算書類」および金融商品取引法に規定する「有価証券報告書」を作成する。
(決算の報告と承認)
第68条 経理責任者は、第64条、第66条より第67条までの財務諸表および附属諸表について、その概要および分析結果を、社長および関係役員に報告し、その承認を得なければならない。
(会計処理基準)
第69条 資産および負債の評価は、第30条および第48条に規定するもののほか、次の各号の定めによる。
 (1)債権は債権金額をもって計上することを原則とするが、取得価額が債権金額と異なる場合は取得価額をもって計上し、正常な貸倒れ見積額について貸倒引当金を設定する。
 (2)継続的役務提供契約にかかわる経過勘定は、発生主義により計上することを原則とするが、重要性の乏しい項目については、収入時または支出時に収益または費用として処理する。
 (3)無償取得資産は、公正な評価額をもって取得原価とみなす。
 (4)賞与引当金および退職給付引当金などの引当金を計上し、負債の部に計上しなければならない。
 (5)法人税、法人住民税、事業税および事業所税、消費税の支払いに対処して、当該未払い科目で流動負債に計上しなければならない。

第10章 予算会計

(予算の目的)
第70条 予算は、経営計画を基礎として、各部門に計数的な経営活動の目標を明確に示し、その活動の管理調整を図るとともに、予算・実績の差異分析を通じて各部門の活動の成果を明らかにして、もって経営の合理的な運営に資することを目的とする。
(予算期間)
第71条 予算期間は、第5条に定める事業年度と同一とする。
(予算管理規程)
第72条 予算の編成、実行および統制などの具体的手続は、「予算管理規程」に定めるところによる。

第11章 税務会計

(基本原則)
第73条 税務会計とは、納税に関する一切の経理処理および手続をいい、次の原則に従う。
 (1)税金に関する諸法令に準拠し、適正な金額による申告・納税を期限内に実施する。
 (2)税法上の恩典を十分活用し、また誤謬などによる税金の過納を防止することによって、節税に努めなければならない。
(税務の責任者)
第74条 経理責任者は、会社の税務を統轄し、基本原則の達成に努める。また、税務処理上疑義のある事項については、顧問税理士、所轄税務署などと協議のうえ解決を図るものとし、更正または修正の事態を極力防止しなければならない。
(承 認)
第75条 経理責任者は、申告・納税にあたって、社長に計算の概要その他必要事項を報告し、その承認を得てこれを行う。
2 経理責任者は、法人税などの中間納付の処理、分割納付の要否、税額に重要な影響を与える事項の処理などにつき、社長に指示を仰がなければならない。
(税務調査)
第76条 経理責任者は、税務調査に際しては、顧問税理士の協力を得て、誠意を持って必要資料の提出または説明を行わなければならない。
(更 正)
第77条 経理責任者は、更正を受け、または修正申告もしくは更正の請求を行う必要がある場合は、適時に必要手続を実施しなければならない。

第12章 内部監査

(目 的)
第78条 内部監査は、会社の業務および財産の実態を調査し、経営の合理化および効率の増進に資するとともに、不正・誤謬の防止に努める。あわせて監査役ならびに公認会計士の行う監査の円滑な遂行に寄与することを目的とする。
(内部監査規程)
第79条 内部監査の計画、実施および報告に関する事項は、別に定める「内部監査規程」による。

付  則

(規程の改廃)
第1条 この規程の改廃は、「規程管理規程」による。
(実施期日)
第2条 この規程は、平成○年○月○日から施行する。



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