会社規程(規定)・規則の書き方~Wordテンプレート(ひな形)の無料ダウンロード~

決算規程

決算規程のテキスト

       決算規程

第1章 総 則
(目 的)
第1条 この規程は、当社の決算における会計処理を適正かつ迅速に行い、当社の経営成績及び財政状態を明らかにすることを目的とする。
(決算の区分)
第2条 決算は、月次決算、四半期(あるいは中間)決算及び期末決算並びに必要に応じて臨時決算(連結決算を含む)に区分する。
(決算期間)
第3条 決算期間は、次のとおり定める。
(1) 月次決算……毎月その月の初日より末日までとする。
(2) 四半期(あるいは中間)決算……毎年○○月○○日より○○月末日までとする。
(3) 期末決算……当社の会計年度、すなわち毎年○○月○○日より翌年○月末日までとする。
(4) 臨時決算……臨時決算の初日から臨時決算日までとする。
(決算書類)
第4条 月次決算、中間決算及び期末決算並びに臨時決算において作成する書類は、次に掲げるものとする。
(1) 月次及び四半期(あるいは中間)決算書類
① 貸借対照表
② 損益計算書
③ その他経理担当役員が必要と認めた書類
(2) 期末決算書類
① 貸借対照表
② 損益計算書
③ 事業報告書
④ 附属明細書
⑤ 株主資本等変動計算書
⑥ 個別注記表
⑦ 公告すべき貸借対照表及び損益計算書の要旨
⑧ その他経理担当役員が必要と認めた書類
(3) 臨時決算書類
① 貸借対照表
② 損益計算書
(4) 連結決算書類
① 連結貸借対照表
② 連結損益計算書
③ 連結株主資本等変動計算書
④ 連結注記表
(5) その他法定提出書類
① 税務申告書及び税務決算書類
② 有価証券報告書
③ 四半期報告書(あるいは半期報告書)
④ 株式所有報告書
⑤ 臨時計算書類
⑥ その他
(計算書類等の備置)
第5条 経理担当役員は、会社法に規定する計算書類及び監査報告書並びに金融商品取引法に規定する有価証券報告書及び四半期報告書(あるいは半期報告書)を、本社並びに各支店に備え付け、株主及び債権者等の縦覧に供するものとする。
(決算書類の保管)
第6条 第4条に定める作成書類は、本社及び各経理単位において整備保管しなければならない。

第2章 決算の事前準備
(決算案内)
第7条 本社経理部長は決算に先立ち、次のものを記載した決算案内を関係部署に配付するものとする。
(1) 決算日程
(2) 決算処理要領
(3) 決算報告書式
(4) その他関連事項

第3章 月次決算
(報告書類の提出)
第8条 経理担当役員は、各経理単位より提出された月次決算に関する報告書類を統合整理して、これを取締役会に提出するものとする。

第4章 四半期(あるいは中間)及び期末決算
(未決算勘定の整理)
第9条 仮払金、仮受金、建設仮勘定等の未整理のものは十分調査し、処理漏れのないよう整理するものとする。
(実地棚卸)
第10条 商品については、実地棚卸を行うものとする。
2 現金、受取手形、有価証券、その他権利を表示する証券については、実査を行うものとする。
(確認照会)
第11条 次に掲げる科目のうち金融機関との取引によるものについては、残高証明書と照合し、その他については取引の相手方に文書による確認を求める。
(1) 預 金
(2) 売掛金
(3) 借入金
(4) その他必要と認められる債権債務
2 関係会社勘定は、期末残高及び期間取引高を相手方に文書により確認を求める。
(外貨建資産・負債の評価)
第12条 外貨建資産・負債の評価に関しては、別に定める「外貨建取引等経理処理要領」によるものとする。
(償却の実施)
第13条 有形固定資産及び無形固定資産については、「経理規程」の定めるところにより減価償却を行うものとする。
2 長期前払費用については、税法の定める期間で償却を行う。
3 繰延資産については、原則として支出時に一時償却を行う。
(経過勘定)
第14条 支払利息、保険料などで次期以後の費用に属すべきものは、前払費用に計上する。
2 受取割賦手形利息などで次期以降の収益に属すべきものは、前受収益に計上する。
3 支払利息・割引料などの未払額は、未払費用として当期の費用に計上するものとする。
4 受取利息、貸付金利息などの未収額は、未収収益として当期の収益に計上するものとする。
(引当金など)
第15条 貸倒引当金などの引当金は、会社法、税法等関係法令の定めるところにより、行うものとする。
(貸倒引当金)
第16条 設定対象は、受取手形、売掛金、貸付金、未収入金、立替金、長期営業債権及び受取手形割引残高、受取手形裏書譲渡残高とする。
2 前項の場合、同一の相手方に対して債権と債務がある場合、その債権からその債務を控除する。
(賞与引当金)
第17条 設定基準は、支給見込相当額によるものとする。
2 出向者については、原則として当社に含めるものとする。
(退職給付引当金)
第18条 繰入限度額は、当期末要支給額から前期末要支給額を差引いた額として、引当金の期末残高は当期末要支給額とする。
2 出向者については、原則として当社に含めるものとする。
(役員退職引当金)
第19条 引当金の期末残高は、内規に基づく当期末要支給額とする。
(貸倒償却)
第20条 貸倒償却は、経理担当役員より取締役会に提出してその承認を得なければならない。
(圧縮記帳)
第21条 固定資産の買替え等で税法上の圧縮記帳を行う場合は、原則として株主資本等変動計算書において行うものとする。
(未払法人税等)
第22条 法人税、住民税、事業税及び事業所税は、当期に負担すべき税額を計上するものとする。
2 法人税、住民税及び事業税は、税引前当期純利益から控除し、事業所税は、販売費及び一般管理費に含めるものとする。
3 消費税は税抜き方式により処理し、仮払消費税と仮受消費税は3か月ごとに相殺して残高を流動資産(未収還付消費税)又は流動負債(未払消費税)に表示する。
(決算書類の監査と取締役会の承認)
第23条 経理担当役員は、各経理単位より提出された期末決算書類及び附属明細書を統合整理して、これを監査役に提出して監査を受けた後、取締役会の承認を受けなければならない。
(有価証券報告書の提出)
第24条 経理担当役員は金融商品取引法の定めるところに従い、有価証券報告書(四半期においては四半期報告書)を作成し、財務局長宛提出しなければならない。
(株式所有報告書の提出)
第25条 経理担当役員は独占禁止法の定めるところに従い、株式所有報告書を作成し、公正取引委員会宛提出しなければならない。

第5章 臨時決算
(報告書類の提出)
第26条 経理担当役員は、各経理単位より提出された臨時決算書類を統合整理して、これを取締役会に提出して、承認を受けるものとする。
(臨時決算書類の監査)
第27条 臨時決算書類は、監査役(監査委員会)及び会計監査人による監査を受けなければならない。

第6章 税務申告
(申告書の作成納付)
第28条 本社経理部長は確定した決算に基づき、国税、地方税についてそれぞれ申告書を作成し、所定の期日までに申告、納付しなければならない。
(書類の保存)
第29条 申告書及びこれに添付した明細書は、控を作成し参考資料とともに課税年度ごとに区分して保存しておかなければならない。

付  則

(実施時期)
第1条 この規則は、平成○年○月○日から実施する。


↑ PAGE TOP