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金銭出納等取扱規則(大会社・全業種)

金銭出納等取扱規則(大会社・全業種)のテキスト

       金銭出納等取扱規則
 
第1章 総  則
(目 的)
第1条 この規則は、経理規程第○条に基づき、金銭の出納および保管などに関する取扱手続を定めたものである。
(金銭の範囲)
第2条 この手続において金銭とは、次の各号に掲げるものをいう。
 (1)現  金
   現金、手持ちの受入小切手、郵便為替証書および振替貯金払出証書その他これに準ずるもの。
 (2)預  金
   金融機関に対する預金および貯金
 (3)手  形
   約束手形および為替手形
(出納請求権限者)
第3条 金銭出納の請求は、その取引を所管する部門責任者(以下「出納請求権限者」という。)が行う。
2 出納請求権限者は、金銭出納の請求に関する一切の責めに任ずる。
(出納責任者)
第4条 金銭の出納は、出納部門責任者(以下「出納責任者」という。)が行う。
2 出納責任者は、金銭の授受ならびに管理を行うため、出納担当者を定めることができる。
3 出納担当者は、次に定める以外の会計伝票を発行してはならない。ただし、出納責任者が認めた場合は、その限りではない。
 (1)送金手数料、および取立手数料の支払伝票
 (2)受取手形の取立て、および割引きに伴う収納伝票
 (3)支払手形の決済伝票
 (4)旅費および社員貯金専用伝票など、出納済み伝票を集計した会計伝票
 (5)振込みのための伝票を、集計した会計伝票
(出納の請求)
第5条 出納の請求は、出納請求権限者が会計部門責任者に対し、証憑書類が添付された会計伝票により行う。
2 会計伝票の種類および取扱いなどについては、別に定める「一般会計処理要領」による。

第2章 金銭の収納

(収納手続)
第6条 金銭の収納は、会計伝票に基づき速やかに行う。
2 出納担当部門以外の者が金銭を受領した場合は、遅滞なく、これを出納担当部門に引き渡さなければならない。
(領収証の発行)
第7条 金銭を収納した場合は、所定の様式による領収証を発行し、相手方に交付する。ただし、銀行振込による場合は、領収証の発行を省略することができる。
2 出納請求権限者の依頼により、出納責任者が認めた場合は、あらかじめ領収証を発行することができる。

第3章 金銭の支払い

(支払手続)
第8条 金銭の支払いは、会計部門責任者の認印を受けた会計伝票により行う。
(支払方法)
第9条 金銭の支払いは、銀行振込および手形により行うものとする。ただし、出納責任者が認めた場合は、その限りではない。
(支払日)
第10条 金銭の支払日は次のとおりとする。ただし、緊急やむを得ない支払いおよび会計部門責任者が認めた場合は、その限りではない。
 (1)賃金は、別に定める「給与規程」による。
 (2)物品購入代その他は、毎月末日
 (3)法令、契約または慣習上支払期日の定めがあるものは、定められた期日
(小切手および手形の振出し)
第11条 小切手および手形の振出しは、社長名または社長の委任を受けた経理責任者名とする。
2 小切手および手形の控えには、出納責任者の押印をするものとする。
3 小切手は、特に必要ある場合のほかは線引きとする。
(領収証の徴収)
第12条 金銭を支払ったときは、相手先から領収証を徴収しなければならない。
2 銀行振込による支払いは、銀行の振込金受領証により領収証に代えることができる。
3 出納責任者が領収証徴収不能と認めた場合は、出納請求権限者の支払証明書により領収証に代えることができる。

第4章 小口現金

(小口現金の設定)
第13条 前渡し制による小口現金制度は、本社経理責任者の承認のうえ設定することができる。
(小口現金の運用および管理)
第14条 小口現金制度の運用および管理については、別に定める「小口現金出納基準」による。

第5章 保管および照合

(印鑑の保管)
第15条 金銭領収の印鑑および銀行取引の印鑑は、出納責任者が保管する。
(現金の保管)
第16条 出納責任者および出納担当者は、現金の保管を厳正に行い、現金在中の手提げ金庫は、出納時間外は所定の金庫に格納する。
(現金の照合)
第17条 出納担当者は、当日の出納終了後現金を実査し、現金伝票による勘定残高と照査確認のうえ、出納責任者の承認の押印を受ける。
(小切手帳、手形などの保管)
第18条 出納責任者および出納担当者は、次に定めるところの保管を行う。
 (1)小切手帳・受取手形、支払手形用紙、各種預金通帳および預金証書の保管は、現金の保管に準ずる。
 (2)使用済みの小切手帳控および手形控は、とじ合わせて保存する。
 (3)書損じまたは取消しの小切手・手形は、所定の取消印を押印し、前号の控えつづりにとじ込む。
(預金の照合)
第19条 出納担当者は、毎月末に預金の補助簿と金融機関の残高とを照合する。
2 出納責任者は、3月末および9月末現在の預金残高証明書を金融機関から徴収し、補助簿と照合する。
3 当座預金について上記照合の結果、残高に差異がある場合は、出納担当者は、差異の原因を明らかにして当座預金残高調整表を作成し、出納責任者の承認の押印を受ける。
(受取手形の照合)
第20条 出納担当者は、毎月末に受取手形の現物残高と補助簿とを照合する。
(領収証用紙の保管)
第21条 領収証用紙の保管は、現金の保管に準ずる。
2 使用済み領収証控および書損じ、または取消しの領収証の処理は、それぞれ小切手および手形の処理に準ずる。

第6章 雑  則

(事故措置)
第22条 出納責任者は、現金の過不足、手形または小切手の紛失、不渡りなどその所管事項に関して事故が発生した場合は、遅滞なく適切な措置を講ずるとともに、経理責任者に報告して、その指示を受けなければならない。
(出納時間)
第23条 出納責任者は、就業時間の範囲内で出納時間を定めることができる。ただし、出納責任者が必要と認めた場合は、出納時間外であっても出納の取扱いを行うことができる。

付  則

(実施時期)
第1条 この規則は、平成○年○月○日から実施する。

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