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交際費管理規程

交際費管理規程のテキスト

       交際費管理規程
(目 的)
第1条 交際費は、諸費用の中でも特に営業面に重要な影響を及ぼすので、その合理的運用を図ることを目的としてこの規程を設ける。
(意 義)
第2条 交際費とは、当社が業務を続けていく上で必要とする交際のための費用をいう。
(税法上の定義)
第3条 税法の定めるところによる交際費とは、交際費、接待費、機密費、その他の費用で、法人がその得意先、仕入先、その他事業に関係ある者等に対する接待、供応、贈答、その他これらに類する行為のために支出するものをいう。
(範 囲)
第4条 交際費の範囲は、次に掲げるものをいう。
(1) 得意先の接待費用(旅行・観劇等)
(2) 得意先の者の慶弔費
(3) ゴルフクラブ等の会費
(4) 当社の何周年記念、社屋新築記念における宴会費・交際費及び記念品代並びに起工式・落成式等におけるこれらの費用
(5) その他前各号に準ずるもの
(予 算)
第5条 交際費は、毎年3月に翌期の年間予算を定め、原則として予算の範囲内で使用するものとする。
(管 理)
第6条 交際費は予算統制をもって管理することとし、常に最少の費用をもって最大の効果をあげるように使用されなければならない。
2 予算の範囲内における交際費は、部課長の承諾のもとにこれを使用することができる。
3 予算の範囲であっても、1件の金額が1万円を超えるようであれば、交際費使用伺書により事前に部課長の承諾を得なければならない。ただし、やむを得ない場合は、理由を付して事後承諾を求めることができる。
4 交際費を支出した場合は、必ず使途を証明できる請求書・領収証等を添付するとともに、交際費伝票には、支払先、相手先人員、交際日時、交際者、交際目的等を明示し、部課長の承認印を得るものとする。
(交際費使用伺書)
第7条 交際費使用伺書は、あらかじめ予算が1万円を超えることがわかっている場合又は当社収益が低下している場合は、金額の多寡を問わず、これを管理室長に提出する。
(交際費使用伺書の記入方法)
第8条 交際費使用伺書は、次の要領で記入する。
(1) 接待(又は購入)年月日
(2) 接待の相手先(又は品名)の会社名及び役職・氏名
(3) 相手先の人員(又は数量)並びに当社の氏名・人員
(4) 接待場所(購入先)
(5) 接待の目的
(6) 接待費用の見積額
(7) その他必要と思われる事項があれば備考欄へ記入する。
(交際費支出限度額)
第9条 交際費の支出限度額を次のように規定する。
(1) 局長、局次長、部長、副部長は、1件につき3万円までとする。
(2) 課長は、1件につき1万円までとする。
(超 過)
第10条 予算の範囲を超えて交際費を必要とする場合は、社長の稟議決裁を必要とする。
(監 査)
第11条 交際費使用の状況が合理的に運用されているかについて、総務部長は一期に1回以上監査をし、その結果を社長に報告しなければならない。
(附 則)
 この規程は、平成○○年○○月○○日から実施する。

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