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固定資産管理規程

固定資産管理規程のテキスト

       固定資産管理規程

第1章 総 則
(目 的)
第1条 この規程は、「経理規程第○章(固定資産会計)」に基づく固定資産の管理について基準及び手続を定め、資産の保全と有効活用を図ることを目的とする。
(対象資産)
第2条 この規程の対象となる固定資産は、「経理規程第○条」に定める有形固定資産及び無形固定資産とする。
2 この規程では、即物的管理を規定し、減価償却等経理処理については、経理規程で定める。
(統括責任者)
第3条 固定資産の統括管理責任者は、管理本部長とする。
(管理責任者)
第4条 本社における固定資産管理責任者は、総務課長とする。
2 支店における固定資産管理責任者は、支店長とする。
3 出張所及び海外駐在員事務所における固定資産管理責任者は、当該所長とする。
4 各責任者は、この規程に定める手続を実施するため補助者を使用することができる。

第2章 固定資産の取得、廃棄等
(取 得)
第5条 固定資産の取得手続は次による。
(1) 予 算
① 固定資産を取得しようとする場合、各部署の固定資産管理責任者は、取得の3か月以上前に計画を立て、統括管理責任者に通知しなければならない。ただし、緊急を要する取得はこの限りでない。
② 不動産の取得については、管理本部長の所管とし、取得の6か月以上前に計画を立て取締役会に諮るものとする。
(2) 稟 議
① 固定資産を取得しようとする場合、各部署の固定資産管理責任者は、「稟議規程」を遵守して必要な稟議決裁を得なければならない。
② 不動産の取得である場合は、稟議書に売買契約書の下書きを添付する。
(3) 入札又は相見積と会社業務との関連
① 固定資産の購入は、もっとも経済的合理性を図って実行しなければならないが、会社の業務との関連をも考慮に入れて購入先、購入価格を決定する。
② 1点100万円以上の固定資産を購入しようとする場合は複数の業者から見積書を入手し、1点1億円以上の場合は入札方式を原則として、最も安価な価格を提示した業者を購入先とする。ただし、会社の業務と関連する業者が存在する場合の購入先は、相見積(1点100万円以上購入)の場合は管理本部長、入札(1点1億円以上の購入)の場合は社長の同意を得なければならない。
(4) 発 注
① 固定資産購入の発注書は、すべて管理本部長の承認があるものでなければならない。
② 不動産の購入契約は、原則として取締役会の決議を経た後でなければ契約をしてはならない。
(5) 検 収
① 固定資産が納入されたときは、購入申請をした各部署の固定資産管理責任者が発注どおりの物品であることを確認して検収する。
② 取得する固定資産が不動産である場合は、所有権移転登記を済ませ、登記済証書(権利証書)を入手する。
(6) 固定資産管理台帳
検収担当者は、検収済通知書と同時に固定資産管理台帳を作成し、管理責任者の承認を得て経理部長に提出する。
(7) 固定資産管理番号
① 取得した物件にはすべて固定資産管理番号を付して管理する。
② 不動産については、看板を掲げる等して会社の所有資産であることを明確にする。
(廃 棄)
第6条 固定資産を廃棄するときの手続は次による。
(1) 廃棄申請
① 廃棄しようとする固定資産を所管する部署の固定資産管理責任者は、廃棄理由等を記した廃棄申請書を作成し、統括管理責任者の承認を得なければならない。
② 廃棄申請に当たっては、社内における転用等資産の有効活用の方法がないかを検討しなければならない。
(2) 廃棄通知書
① 統括管理責任者の承認を得た廃棄案件は、廃棄承認後速やかに申請部署の管理担当者が廃棄を実行する。
② 所管部署の固定資産管理責任者は、廃棄実行後速やかに固定資産廃棄通知書を経理部に提出しなければならない。
③ 廃棄処分に当たっては、環境汚染とならないよう留意する。
(3) 固定資産台帳
 経理部では、提出された固定資産廃棄通知書に基づき、固定資産台帳に必要な記録をし、会計処理を行う。
(売 却)
第7条 固定資産を売却するとき(下取りを含む。)の手続は次による。
(1) 売却申請
① 売却しようとする固定資産を所管する部署の固定資産管理責任者は、売却理由、売却予定価格等を記した売却申請書を作成し、統括管理責任者の承認を得なければならない。
② 売却申請に当たっては、資産の有効活用の方法がないかを検討しなければならない。屑としての売却も売却申請の対象とする。
③ 不動産等価値のあるものの売却は、統括管理責任者の管轄とし、計画的に実施されなければならない。
④ 不動産売却の承認は、取締役会の決議を経て社長が行う。
(2) 売却通知書
 統括管理責任者の承認を得た売却案件は、承認後速やかに申請部署の管理担当者が売却を実行し、結果を記した固定資産売却通知書を経理部に提出しなければならない。
(3) 固定資産台帳
 経理部では、提出された固定資産売却通知書に基づき、固定資産台帳に必要な記録をし、会計処理を行う。
(リース)
第8条 固定資産をリースにより利用しようとする場合は、第5条(取得)による手続のほか、リースの条件等を検討するため経理部長の同意を得なければならない。
2 経理部長は、リース契約一覧表を作成し、リース会社名、物件名、契約金額の総額、リース期間、購入価格相当額、金利相当額等を把握しなければならない。
(賃 貸)
第9条 会社所有の固定資産を第三者に賃貸する場合の手続は次による。
(1) 賃貸物件を所管する部署の管理責任者は、賃貸の理由を記した申請書に、賃貸契約書の下書きを添えて統括管理責任者に提出する。
(2) 統括管理責任者は、物件が動産である場合は自己の判断により承認することができる。物件が不動産である場合は、取締役会の決議を経て統括管理責任者が承認することができる。
(担保設定)
第10条 会社所有の固定資産の上に自己又は第三者のために担保権を設定する場合の手続は次による。
(1) 経理部長は、担保権設定が必要となった理由を記した書面に契約書の下書きを添えて統括管理責任者に提出する。
(2) 統括管理責任者は、他の担保権との調整を図り、妥当と認めた場合は取締役会に上程する。担保権設定契約は取締役会の決議を経て社長が承認、署名する。

第3章 管 理
(移 動)
第11条 固定資産を社内で移動させるとき、所管の管理責任者は、「固定資産移動報告書」を統括管理責任者に提出しなければならない。所管部署をまたぐ移動である場合は、(旧)所管責任者と(新)所管責任者の連名で提出する。
(現物照合)
第12条 固定資産管理責任者は、毎期末及びその他必要と認めたとき、固定資産台帳の記録と現物資産を実地に照合しなければならない。
2 無形固定資産については、関係書類や関係者の証言により現在も有効な資産であることを確認する。
3 現物との照合により紛失、破損等の事故が判明したときは次による。
(1) 紛失、滅失
固定資産紛失(滅失)報告書を作成し統括管理責任者の承認を得て経理部長に提出する。経理部長は帳簿上廃棄処理をする。
(2) 破損、さび等
修理により利用可能な資産については直ちに修理の手続を取る。
(3) 遊休資産
① 遊休資産報告書を作成し統括管理責任者に提出する。
② 統括管理責任者は全社の遊休資産一覧表を作成し、固定資産管理責任者に配付して有効利用を促す。有効利用の方法がないと認められる場合は売却又は廃棄しなければならない。
(保 険)
第13条 火災等により損害を受けるおそれのある固定資産については、適時適正な価額により保険を付さなければならない。
2 保険金額は原則として再取得価額とし、統括管理責任者が経理部長と協議して決定する。

附 則
(規定の改定、廃止)
第14条 この規程の改定又は廃止は取締役会の決議により行う。
(施行期日)
第15条 この規程は、令和○○年○○月○○日より実施する。

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