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資金管理事務処理規程

資金管理事務処理規程のテキスト

       資金管理事務処理規程

第1章 総 則
(目 的)
第1条 この規程は、当社の経理規程第○○条の規定に基づき、資金管理事務に必要な事項を規定し、もって円滑な経営活動を行うとともに資金の調達と運用を能率的に行うことを目的とする。
(資金管理事務の定義)
第2条 この規程において資金管理事務とは、資金の調整に関する一切の業務をいう。
(指 示)
第3条 資金管理事務は経理部長が指示し、かつ、これをまとめる。

第2章 資金の調達
(資金の調達)
第4条 資金の調達は、会社の営業収入及び財務的収入をもって行う。
2 前項に定める営業収入とは、製品や半製品及び副産物の売上金をいう。
3 第1項に定める財務的収入とは、増資、借入金、社債発行及び営業収入以外の収入を指すものとする。
(金融機関との取引)
第5条 銀行等の金融機関の選択、取引の開始及び廃止は、各々の会計課の経理責任者が経理部長を通じて社長宛に申請をしたときは、資金課長は資金の事情やその他を勘案し、適否につき意見を述べなければならない。
(増 資)
第6条 増資の時期においては、経理部長は金額の決定及び取消に関し、その都度、取締役会に意見を述べるものとする。
(社債発行)
第7条 社債発行の時期においては、経理部長は金額の決定及びその取消に関しては、その都度取締役会に意見を述べるものとする。
(借入金)
第8条 借入金については、資金計画に基づき、資金課が借入の時期、金額、方法、借入先、条件等を当該金融機関と交渉して立案するものとする。
(担保の提供)
第9条 借入金の実行や、社債の発行等の担保の提供を必要とするときは、遅滞なく所要の手続を行う。
(金 利)
第10条 財務的収入や営業収入が手形による場合は、その期日までの金利をとることがある。
(手 形)
第11条 係の主任者は、受取手形の収受に当たってはその手形を十分に調べなければならない。
2 前項の規定による受取手形は、その担当の経理主任がその資金事情、性質、金融機関、信用度との関係を入れ、割引及び取立を決める。
(手形の事故処理)
第12条 取立手形や割引手形が事故を生じたときは、出納主任は、直ちに代わって金の取立又は代り手形を発行させる等、適当な処理を行わねばならない。

第3章 資金の運用
(資金の運用)
第13条 資金の運用は、営業支出と財務的支出をもって行う。
2 営業支出とは、通常の営業に伴う費用をいう。
3 財務的支出とは、預金、設備費、投資、貸付、決算資金、借入金返済、社債償還等の支出及びその他の営業外支出をいう。
(預金の運営)
第14条 銀行等の金融機関に対する各種の預金は、資金計画に基づき資金の効率を高めるように運営しなければならない。
(投資の運営)
第15条 投資に対しては、経理部長は資金の事情を考え、取締役会の承認を得てできる限り有利に運営しなければならない。
(担保の設定)
第16条 債務の保証及び貸付はできる限りやむを得ないものに止め、必要に応じて担保を取るものとする。
(社債の償還)
第17条 原則として、発行の際決められた条件において社債償還は行われる。ただし、繰上金の必要ある場合は、各々経理部長は繰上償還の措置において取締役会の承認を得て行うことが可能である。
(借入金の返済)
第18条 借入金の返済は、原則として借入の際定められた条件に従って行う。ただし、資金繰上の必要があるときは、経理部長はそれに該当する金融機関と交渉の上、変更することができる。
(支払の原則)
第19条 支払は、金銭をもって行うことを原則とする。
2 手形をもって支払うことを必要とする場合は、経理部長の指示及び許可を得て支払うことができる。
3 手形の支払によるときは経理主任は取引関係、市況、資金事情等を考え手形の要件を決める。
(資金の移動)
第20条 支店における所要資金は、月次資金予算に基づき、所定の資金を本社より送金することを原則とする。

第4章 資金予算
(資金予算の区分)
第21条 資金予算は、次のとおり分ける。
(1) 長期経営計画に基づく長期予算
(2) 予算会議に基づく年度の予算
(3) 予算会議に基づく月次予算
(予算会議の開催)
第22条 年度予算会議を経理部長が招集し、そこで決定された予算表を社長に提出し、決裁を得るものとする。生産計画によって要求される設備の拡張、改善に要する資金は、当該年度中における支出予算を計上する。
2 営業収支は各製品の販売条件及び原料、資材その他の支払条件の実情を考え、当該期間中における資金の収支をはかる。

第5章 報告書類及び調査事項
(報告書類)
第23条 資金に関する報告書類は、次のとおりとする。
(1) 資金運用表
(2) 資金繰り予実算比較表
(3) 資金繰り実績表及び資金繰り予想表
(4) 借入金残高表
(5) 割引手形残高内訳表
(6) 支払手形残高内訳表
(7) 工事進捗状況及び支払状況表
(8) 投融資及び債務保証明細表
(9) 銀行別取引状況一覧表
(10) 輸出及び輸入貿易手形内訳表
(調査事項)
第24条 資金の調達、運用に関する資料とするため、資金担当部門は次の事項につき適時調査を行う。
(1) 財政及び経済政策
(2) 経済情勢及び金融動向
(3) 販売先及び仕入先の信用状態
(4) 取引銀行の融資態度
(5) 製品の市況
(6) 売上代金回収状況
(7) 購入品の市況
(8) 支払状況

附 則
 この規程は、平成○○年○月○日から施行する。

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