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手形盗難・紛失対策規程

手形盗難・紛失対策規程のテキスト

       手形盗難・紛失対策規程
(総則)
第1条 この規程は,手形の盗難・紛失対策について定める。
(経理部長への報告)
第2条 社員は,管理または所持している手形が盗難に遭ったとき,または紛失したときは,直ちに次の事項を経理部長に報告しなければならない。
(1)盗難・紛失の日時
(2)盗難・紛失の経緯
(3)盗難・紛失の手形の枚数
(4)盗難・紛失の手形の振出人
(5)盗難・紛失の金額
(6)その他必要事項
(社長への報告)
第3条 経理部長は,直ちに社長に報告する。
(届出)
第4条 会社は警察に盗難届または紛失届を提出する。
(振出人への依頼)
第5条 会社は,盗難紛失した手形の振出人こ対し,その手形の支払銀行へ事故届を提出するように依頼する。
(公示催告の申立て)
第6条 会社は,盗難・紛失した手形について,支払地の簡易裁判所に対し,公示催告申立書を提出する。
2 公示催告期間中に手形の所持人が出たときは,会社が正当な権利者であることを主張する。
(除権判決の申立て)
第7条 会社は,公示催告期間が経過したときは,簡易裁判所に対し,除権判決の申立てを行う。
2 除権判決が出されたときは,判決の正本をもって手形上の権利を行使する。
(懲戒処分)
第8条 会社は,手形の盗難または紛失が社員の不注意によるときは,その社員を懲戒処分に付する。
(謝礼)
第9条 手形を紛失した場合において,その手形を拾得した者が警察に届け出たときは,拾得者に対して謝礼をする。
(付則)
本規定は, 年 月 日から施行する。

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