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海外緊急時対応規程

海外緊急時対応規程のテキスト

               海外緊急時対応規程

第1章 総 則
(目 的)
第1条	 この規程は、海外支店・駐在員事務所等において、事業に影響を与える緊急事態が発生した場合、または海外駐在員に緊急事態が発生した場合の対応を定めることを目的とする。

(用語の定義)
第2条	 海外における緊急時とは、次の(1)~(5)に該当する事態をいう。
(1)	政治・社会的状況の急激な変化(戦争、内乱、クーデター、政変、暴動等)
(2)	地震・台風等の大規模自然災害
(3)	感染症・風土病等の流行
(4)	強盗・誘拐等の駐在員への危険事態
(5)	その他事業や駐在員に影響を及ぼす緊急事態

(緊急時対応の区分)
第3条  海外に緊急事態が発生した場合における対応の区分は、その影響度に応じて次の2段階に区分する。ただし、誘拐・拉致・恐喝等が発生した際は、対応の特殊性から、下記区分によらずレベルⅠによる対応とする。
 レベルⅠ:社員およびその家族又は会社関係者に著しく感染が拡大、もしくは事業の継続に甚大な影響を及ぼすと想定される事態により、海外危機対策本部を設置し、現地と本社が一体となった対応を必要とする事態。
 レベルⅡ:対象事象により海外の特定の事業拠点における事業活動に一定の影響、あるいは海外駐在員に一定の影響があるものの、現地対策本部にて対応が図れる事態。


第2章 対策本部の設置
(通 報)
第4条	 海外における緊急事態発生を認知したものは、直ちに現地担当者を通じ、本社総務部長へ通報をしなければならない。
第5条	

(本社対策本部)
第6条	 緊急時対応区分がレベルⅠである場合、本社総務部長は、「海外危機対策本部」を本社に直ちに設置する。
(1)	設置の手続き
本社海外危機対策本部は、緊急事態発生を受けた総務部長が社長に具申し、設置するものとする。
(2)	責務
対策本部は、危機状況を把握・認識し、当該事務所、駐在員及びローカルスタッフの安全確保、並びに早期問題解決のため、全力を尽くさなければならない。
(3)	構成
本社海外危機対策本部の構成は、以下の通りとする。
①	社長(社長不在の場合には副社長を本部長代理とする)
②	副社長
③	海外事業担当役員
④	海外事業担当部長、課長
⑤	総務部・人事部の部長、課長
⑥	その他本部長が指名する者

(4)	任務
本社海外危機対策本部の任務は、次の通りとする。
①	情報収集・分析
②	現地との連絡・指示
③	対応方針の検討
④	関係諸機関との連絡
⑤	広報対応
⑥	その他関連業務

(現地対策本部)
第7条	 緊急時対応区分がレベルⅡである場合、「現地危機対策本部」を設置する。また、緊急時対応区分がレベルⅠである場合は「海外危機対策本部」の設置と同時に、現地にも「現地危機対策本部」を設置する。
(1)	設置の手続き
現地危機対策本部は、海外支店長、駐在員事務所所長等現地責任者の決定により設置するものとする。また、本社危機対策本部が設置された場合には、現地にも必ず対策本部を設置する。
(2)	責務
現地危機対策本部は、レベルⅠの場合は本社対策本部との連携を図りながら、レベルⅡの場合は本社総務部と連携を図りながら、当該事務所、駐在員及びローカルスタッフの安全確保、並びに早期問題解決のため、全力を尽くさなければならない。
(3)	構成
現地危機対策本部の構成は、以下の通りとする。
①	海外支店長、駐在員事務所所長(不在の場合には副支店長、副所長を本部長代理とする)
②	副支店長、副所長
③	担当部長、課長
④	その他本部長が指名する者
(4)	任務
現地危機対策本部の任務は、次の通りとする。
①	情報収集・分析
②	本社との連絡
③	対応方針の検討・実施
④	関係諸機関との連絡
⑤	広報対応
⑥	その他関連業務

第3章 対 策

(安 全)
第8条	 対策を推進する上では、社員及びローカルスタッフの安全を最優先させるものとする。

(対策の実施)
第9条	 対策の実施にあたっては、対策本部長の承認を得ることとする。対策本部長が不在の場合には、対策本部長代理の承認を得る。

(助 言)
第10条	 必要に応じ、外部専門家に助言を求めることができる。

(社員の派遣)
第11条	 必要に応じ、本社社員を現地へ派遣することができる。

(情報開示)
第12条	本社海外危機対策本部は、非常事態に関し取材申し込みがあった場合には、対策の実施等に影響を与えない範囲で、担当者によって情報開示を行なうものとする。

第4章 対策本部の解散

(本部の解散)
第13条	事態が収束した場合には、本社対策本部長の決定により、本社海外危機対策本部及び現地対策本部を解散するものとする。

(事後対応)
第14条	対策本部解散後は、本社対策本部長が指名する者により、事後対応を行なう。

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