戦争・政変等による国外退避判断規程
戦争・政変等による国外退避判断規程のテキスト
戦争・政変等による国外退避判断規程
第1章 総 則
(目 的)
第1条 この規程は、海外支店・駐在員事務所等において、戦争・政変等が発生した場合の国外退避判断基準を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 戦争・政変等とは、次の(1)~(4)に該当する事態をいう。
(1) 戦争・テロ・暴動等の武力攻撃事態
(2) 地震・台風等の大規模自然災害
(3) 感染症・風土病等の流行
(4) その他事業や駐在員に影響を及ぼす事態
第2章 海外駐在員の基本対応
(情報収集)
第3条 海外駐在員は、常に駐在国の政情について情報を収集しながら、業務を遂行しなければならない。
(政情不安が発生した時の情報収集)
第4条 海外駐在員は、政情不安が発生した際には、次の機関と連絡を取り、情報の収集に努める。
(1) 現地日本大使館・領事館
(2) 現地日本貿易振興会事務所
(3) 現地日本人会
(4) 現地取引先
(本社への連絡)
第5条 海外駐在員は、政情不安が発生した際には、本社の担当部署に連絡をし、現地の状況等を適宜報告する。
(安 全)
第6条 対応を決定する上では、駐在員自身の安全を最優先させるものとする。
第3章 退 避
(退避勧告)
第7条 日本大使館より、政情不安による退避勧告または指示が発せられた場合には、それに従うものとする。
(退避命令)
第8条 本社主管部署は、駐在員の滞在する各国の情勢をモニタリングし、政情不安等により、駐在員が危険にさらされていると判断した場合、退避命令を出すことが出来る。状況の収束に時間を要すると判断された場合には、日本への帰国命令を出すものとする。
(退 避)
第9条 日本大使館による退避勧告または指示が発せられた場合、または駐在員自身・本社が、安全な業務継続が困難と判断した場合には、駐在員は駐在事務所を閉鎖し、日本または安全な第三国へ退避できるものとする。(各国駐在員は、日本以外への第三国退避が必要になった場合の国の選出を事前に行なっておく)
(本社への届出)
第10条 駐在員は、退避する際には以下のことを本社の主管部署に届け出るものとする。
(1) 出国先
(2) 出国日時
(3) 出国方法
(4) 退避先の滞在場所
(5) 上記以外の必要事項
(事務所の閉鎖)
第11条 駐在事務所を閉鎖する際には、以下の事項に留意するものとする。
(1) 施錠・必要な場合には警備の依頼
(2) 重要書類の持ち出し・または安全な場所への保管
(3) 関係機関・主要取引先への連絡
(4) ローカルスタッフへの自宅待機命令
(5) 上記以外の必要事項
(退避先からの連絡)
第12条 駐在員は、退避先に到着した際には、滞在先の住所、電話番号等、必要な情報を直ちに本社主管部署に連絡をする。
(費用の支払い)
第13条 退避に伴う費用及び退避中の給与については、規定に基づき支給するものとする。
第4章 駐在先への復帰
(復 帰)
第14条 事態が収束した場合には、駐在員は直ちに駐在国へ復帰、駐在員事務所を再開しなければならない。
(本社への届出)
第15条 駐在員が、事態の収束を受け、駐在国に復帰する際には、以下のことを本社の主管部署に届け出るものとする。
(1) 出国日時
(2) 出国方法
(3) 上記以外の必要事項
(事務所の再開)
第16条 駐在事務所を再開する際には、以下の事項に留意するものとする。
(1) 重要書類・機器等を確認する
(2) 関係機関・主要取引先への連絡
(3) ローカルスタッフへの復帰命令
(4) 上記以外の必要事項
(費用)
第17条 復帰に伴う費用については、規定に基づき支給するものとする。