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廃棄物処理規程

廃棄物処理規程のテキスト

               廃棄物処理規程
(総則)
第1条 この規程は,廃棄物の処理について定める。
(所管)
第2条 廃棄物の処理は総務部の所管とし,その責任者は総務部長とする。
(適正処理)
第3条 廃棄物は,廃棄物処理法等の法令および自治体の規則を遵守して適正に処理する。
(廃棄物の出し方)
第4条 社員は,廃棄物を次の区分に分別して所定の場所に出さなければならない。
(1) 可燃ごみ
(2) 書類,新聞,雑誌,本,その他の紙類
(3) 段ボール
(4) 包装プラステイック
(5) ペットボトル
(6) 缶
(7) ビン
(8) その他
2 業務に関することが記載されている書類は,シュレッダーで裁断し,所定の場所に出さなければならない。
3 新聞·雑誌·本類は,紐で十文字にしばって出すものとする。
4 ペットボトル·缶·ビン等の容器は,中身を完全にカラにして出すものとする。
(廃棄物処理業者への委託)
第5条 総務部は,一般廃棄物については,廃棄物処理業者に処理を委託する。
(パソコン等)
第6条 廃棄物のうちパソコンおよび標準附属品については,資源有効利用促進法の定めるところにより,販売店に引き取りを求める。
(産業廃棄物)
第7条 法令で定める産業廃棄物については,廃棄物処理業者に処理を委託する。
2 委託に当たっては,産業廃棄物処理票を発行する。
3 産業廃棄物の処理が終わったときは,業者から産業廃棄物処理票の返送を受け,これを5年間保存する。
(付則)
この規程は,令和 年 月 日から施行する。

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