会社規程(規定)・規則の書き方~Wordテンプレート(ひな形)の無料ダウンロード~

経営危機管理規程(大会社・流通業)

経営危機管理規程(大会社・流通業)のテキスト

               経営危機管理規程


(目 的)
第1条 この規程は、経営危機が発生した場合の会社の対応について定める。
(経営危機の定義)
第2条 この規程において、「経営危機」とは、次の事項をいう。
 (1)企業イメージの低下
 (2)急激な市場変化
 (3)欠陥商品の販売
 (4)経営者継承問題
 (5)財政危機
 (6)労使関係
 (7)企業乗っ取り
 (8)国際的事件
 (9)規制強化/規制緩和
 (10)自然災害
(対応原則)
第3条 経営危機が発生した場合の会社の対応は、次の事項を最優先とする。
 (1)人命の保護・救出
 (2)会社の存続
 (3)雇用の維持
(情報伝達)
第4条 役員および社員は、経営危機に関する情報を入手したときは、次に掲げる事項を正確、かつ迅速に総務部長に伝達しなければならない。
 (1)情報の内容
 (2)情報の入手先
 (3)情報入手の日時および場所
2 総務部長は、役員または社員から受けた情報の内容を、直ちに社長に伝達しなければならない。
(届 出)
第5条 経営危機のうち、所管官公庁への届出を必要とするものについては、正確、かつ迅速に所管官公庁に届け出る。
2 所管官公庁への届出は、総務部長がこれを行う。
3 総務部長は、所管官公庁への届出の内容について、あらかじめ社長の承認を得なければならない。
(対策本部の設置)
第6条 経営危機が発生した場合、直ちに対策本部を設置する。
(対策本部の業務)
第7条 対策本部の業務は、次のとおりとする。
 (1)情報の収集・分析
 (2)対応策の検討・決定・実施
 (3)再発防止策の検討・決定・実施
 (4)関係機関との連絡
 (5)報道機関への対応
 (6)その他、経営危機に関する事項
(対策本部室の確保)
第8条 対策本部については、専用室を確保する。
2 対策本部員以外の社員は、本部長の許可なく対策本部室に入室してはならない。
(対策本部の人事)
第9条 対策本部の人事は、次のとおりとする。
 (1)本 部 長:社  長
 (2)事務局長:総務部長
 (3)本 部 員:本部長が指名する関係役員および関係役職者
(本部員の責務)
第10条 本部員の責務は、次のとおりとする。
 (1)会社が置かれている状況を正確に認識し、危機の解決、もしくは回避のために尽力する。
 (2)対策本部の会議には万障を繰り合わせて出席する。
 (3)本部長の指示命令に従って行動する。
 (4)会社の経営危機に関する情報を社外の者に漏らさない。
 (5)対策本部の作成した文書をコピーし、または社外に持ち出すときは、あらかじめ本部長の許可を得る。
(第三者の助言)
第11条 対策本部は、必要に応じて、経営危機の解決策について、信頼のできる第三者に助言を求めることができる。
(取締役会への報告)
第12条 対策本部は、経営危機解決策を実施したときは、その直後の取締役会に、次の事項を報告しなければならない。
 (1)実施内容
 (2)実施に至る経緯
 (3)実施に要した費用
 (4)懲罰の有無、およびあった場合はその内容
(社員への指示・命令)
第13条 対策本部は、経営危機を解決するにあたって、必要と認められるときは、社員に対して一定の行動を指示・命令することができる。
2 社員は、対策本部から指示・命令が出されたときは、その指示・命令に従って行動しなければならない。
(報道機関への対応)
第14条 経営危機に関して、報道機関からの取材の申入れがあった場合は、経営危機の解決に支障を来たさない範囲において、取材に応じる。
2 報道機関への対応は、事務局長の職務とする。
3 取材は、面接取材を原則として、電話取材には応じない。
4 事務局長以外の社員は、取材に応じ、または報道機関に情報を提供してはならない。
(懲 戒)
第15条 次のいずれかに該当する者は、その情状により、懲戒処分に付す。
 (1)経営危機の発生に意図的に関与した者
 (2)経営危機が発生するおそれがあることを予知しながら、その予防策を意図的に講じなかった者
 (3)経営危機の解決について、会社の指示・命令に従わなかった者
 (4)経営危機の解決についての情報を、会社の許可なく外部に漏らした者
 (5)その他、経営危機の予防、発生、解決等において会社に不都合な行為を行った者
(懲戒の内容)
第16条 懲戒処分の内容は、訓戒、減給、出勤停止、または解雇とする。
(懲戒処分の決定)
第17条 懲戒処分は、社長がこれを行う。
(対策本部の解散)
第18条 経営危機が解決しかつ再発防止策が効力を発揮したとき、対策本部を解散する。

付  則

 この規程は、平成○年○月○日から施行する。


↑ PAGE TOP