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危険物混入防止規程

危険物混入防止規程のテキスト

               危険物混入防止規程

第1章 総 則
(目 的)
第1条 この規程は、当社の製品に対する危険物の混入の防止とその対策を定め、さらに緊急時に的確な対処を行うために定めるものである。

(適用範囲)
第2条 この危険物混入防止規程の適用範囲は、当社において製造する製品全般に及ぶものとする。


第2章 組織・体制
(組織)
第3条 危険物混入防止のため、当社の組織に対して以下の組織(役職)をもって行う。
(1)	社長
・	危険物混入防止対策の最終レビュー
・	緊急時の意思決定
(2)	取締役
・	社長不在時の各種役割の代行
(3)	品質管理責任者
・	危険物混入防止計画の作成・実施
・	品質基準・規格への整合
・	緊急情報(社内連絡、通報)の集約
・	緊急情報(社内連絡、通報)発生時の初動対応の指示
・	危険物混入対策会議の運営
(4)	総務部長
・	緊急時の社内体制の調整
・	警察への通報
・	広報対応
(5)	製造部門長
・	製造工程における危険物混入検査の実施
・	社内通報内容の情報共有

(緊急時の体制)
第4条 危険物混入が発生した場合、全社対応を一元化するために危険物混入対策会議を立ち上げる。危険物混入対策会議は品質管理責任者が設置し、関連する部局の代表者によって構成する。ただし、最終意思決定については社長が行う。
2 危険物混入対策会議では情報の集約・共有、社長・役員への報告、社内対応の意思決定、消費者対応、広報対応を一元化して行う。


第3章 危険物混入防止対策
(危険物混入対策)
第5条 製造工程内における危険物混入を防ぐために、製造設備の適切な維持管理、製造施設内の環境整備等を行う。また、直接製品と接触がある部分については空間・設備・機器のモニタリングを強化し、管理する。
   2 危険物混入の事実が確認された場合は、同工程製造の製品について異物検出器(温度計や金属探知機等)を用いて適切な検査を行う。
3出荷後の製品への危険物混入を防ぐために、包装材質の強化、流通過程における物流会社との連携により安全性の確保を行う。

(作業員への周知・徹底、教育)
第6条 危険物混入を防止するため、製造工程における対策を以下の通り行う。
(1) 5S(整理・整頓・清掃・清潔・習慣付け)活動の徹底
(2) 製造現場における作業手順の整備と適切な運用
(3) 危険物混入の過去の事例、他社における事例等の教訓を用いた教育・研修の定期的な実施
   2 上記の対策の徹底を行うために、現場で守るべきポイントをチェックリスト化して日ごろからの危険物混入防止対策を進める。


第4章 危険物混入等の緊急事態発生の対応
(連絡・報告)
第7条 危険物混入等の緊急事態として以下を想定する。各事象が発生した場合(連絡・通報があった場合)は、速やかに品質管理部長に報告を行う。品質管理部長は社長・役員への報告、その他部門長への連絡を行う。
(1)	社内検査段階で発見された場合
(2)	消費者からの通報により製品に危険物混入が発見された場合
(3)	製品に対して危険物混入の予告の電話等の連絡が入った場合

(初期対応)
第8条 社内からの連絡、外部からの通報等があった場合は、品質管理部長が各部門と連携して、製品の安全確認を実施する。
   2 危険物混入において事件性が伴う場合には総務部長は速やかに警察に通報する。なお警察の通報については社長の承認を得た上で行う。

(商品の回収・出荷の差し控え)
第9条 検査や事件により危険物等が混入されていることが判明したときは、営業部門と連携し、販売店からの回収を行う。なお必要に応じて社員を派遣し、対応を行う。
   2 商品回収の最終決定は社長の承認を得た上で行う。
   3 危険物等の混入が判明した時点で、対象となる商品の製造・出荷を差し控える。
   4 商品の出荷の差し控えは社長の承認を得た上で行う。

(広報対応)
第10条 報道機関が取材に来た場合は、社内での問題発生の場合は、その段階で事実関係が明らかな内容について対応する。また、重大性が高い場合は記者会見を実施する。
   2 外部者による事件の場合は、事件の捜査に支障を与えない範囲で取材に応じる。報道機関への対応は原則、総務部長が行う。
   3 記者会見を行った場合や事件の犯人が逮捕された場合には自社のホームページにて発表内容、経緯を掲載し、説明する。


付則
1.	本規程は、令和○年○月○日から実施する。
2.	本規程の改廃は、取締役会の決議による。

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