防火管理規程
防火管理規程のテキスト
○○防火管理規程
(目的)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項の規定に基づき、○○の防災管理について必要な事項を定め、火災、地震、その他の災害の予防と人命の安全、被害の軽減を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規程の適用範囲は、○○に勤務し、出入りするすべての者とする。
2 この規程を実施するうえで必要な細部手順等については、必要により各関係部署で細部手順やマニュアルを作成する。
(管理権原者の責任等)
第3条 管理権原者は、○○の防災管理業務について、すべての責任を持つものとする。
2 管理権原者は、管理的又は監督的な立場にあり、かつ、防災管理業務を適正に遂行できる権限を持つ者を防災管理者として選任して、防災管理業務を行わせるものとする。
3 管理権原者は、防災管理者が消防計画を作成(変更)する場合、必要な指示を与えなければならない。
4 管理権原者は、防火上の建物構造の不備や消防用設備等の不備欠陥が発見された場合は、速やかに改修するものとする。
5 ・・・・・・
(防災管理者)
第4条 防災管理者は、この計画の作成及び実行についてのすべての権限を持って、次の業務を行う。
(1) 消防計画の作成及び変更
(2) 消火、通報、避難誘導などの訓練の実施
(3) 火災予防上の自主検査・点検の実施と監督
(4) 消防用設備等の法定点検・整備及びその立会い
(5) 改装工事など工事中の立会い及び安全対策の樹立
(6) 火気の使用、取扱いの指導、監督
(7) 職員等に対する防災教育の実施
(8) 防火担当責任者及び火元責任者に対する指導及び監督
(9) 管理権原者への提案や報告
(10) 放火防止対策の推進
(11) 災害活動の拠点となる防災センターに災害活動上必要な情報を集約する。
(12) その他
(消防機関との連絡)
第5条 管理権原者等は、次の業務について、消防機関への報告、届出及び連絡を行うものとする。
(1) 防災管理者選任(解任)届出
(2) 消防計画作成(変更)届出
ア 管理権原者又は防災管理者の変更
イ 自衛消防組織に関する事項の大幅な変更
ウ 用途の変更、増築、改築、模様替え等による消防用設備等の点検・・・・・
(3) 自衛消防訓練実施の通報
(4) その他
(防災管理業務資料等の整備)
第6条 防災管理者は、前条で報告又は届出した書類及び防災管理業務に必要な書類等を本規程と一括して、整備、保管しておくものとする。
(防災管理委員会)
第7条 防災管理業務の適正な運営を図るため、事務部総務課に防災管理委員会を置く。
2 防災管理委員会の構成は、××のとおりとする。
3 管理権原者は、事前に会議の構成メンバーを指定するものとする。
4 会議は○月と○月に行い、臨時会は委員長が必要と認めたときに開催する。
5 会議の主な審議事項
(1) 消防計画の変更に関すること。
(2) 防火・避難施設、消防用設備等の点検・維持管理に関すること。
(3) 自衛消防組織及び装備等に関すること。
(4) 自衛消防訓練の実施細部に関すること。
(5) 工事等をする際の火災予防対策に関すること。
(6) 火災予防上必要な教育・・・・・
(予防管理組織)
第8条 火災予防のための組織と自主点検・検査を実施するための予防管理組織をおく。
(火災予防のための組織)
第9条 火災予防の組織には、平素における火災予防及び地震時の出火防止を図るため、防災管理者のもとに、各階ごとに防火担当責任者を置き、所定の区域ごとに火元責任者を置く。
(防火担当責任者の業務)
第10条 防火担当責任者は、次の業務を行うものとする。
(1) 担当区域内の火元責任者に対する業務の指導及び監督に関すること。
(2) 防災管理者の補佐
(火元責任者の業務)
第11条 火元責任者は、次の業務を行うものとする。
(1) 担当区域内の火気管理に関すること。
(2) 担当区域内の建物、火気設備器具、電気設備、危険物施設等及び消防用設備等の日常の維持管理に関すること。
(3) 地震時における火気設備器具の安全確認に関すること。
(4) ・・・・・
(消防用設備等の自主点検)
第12条 消防用設備等は法定点検のほかに、自主点検を実施するものとする。
(点検検査結果の記録及び報告)
第13条 自主点検及び法定点検の実施者は、定期的に防災管理者に報告する。ただし、不備・欠陥部分がある場合は、速やかに防災管理者に報告するものとする。
(不備欠陥等の報告)
第14条 防災管理者は、報告された内容で不備・欠陥部分がある場合は、管理権原者に報告し改修しなければならない。
(建物等の自己検査等)
第15条 防災管理者は、自衛消防隊の教育・訓練・資格、消防用設備等・防災設備等の点検方法及び各記録の検査責任者となり、防災センター管理計画に基づき実行されているか確認する。
(火気等の使用制限等)
第16条 防災管理者は、次の事項について火気等の使用の制限を行うものとする。
(1) ○○等における喫煙の禁止
(2) 厨房及び給湯室を除くすべての場所における火気設備器具等の使用禁止
(臨時の火気使用等)
第17条 ○○で、次の事項を行おうとする者は、防災管理者へ事前に連絡し、承認を得るものとする。
(1) 指定場所以外で火気を使用するとき。
(2) 各種火気設備器具を設置又は変更するとき。
(3) ・・・
(火気等の使用時の遵守事項)
第18条 火気等を使用する者は、次の事項を遵守するものとする。
(1) 電熱器等の火気設備器具を使用する場合は、指定場所以外では使用してはならない。
(2) 火気設備器具を使用する場合は、事前に設備器具を検査してから使用すること。
(3) ・・・
(施設に対する遵守事項)
第19条 防災管理者又は職員等は、避難施設及び防火設備の機能を有効に保持するため、次の事項を遵守するものとする。
(1) 避難口、廊下、階段、避難通路その他のために使用する避難施設
(2) 火災が発生したとき延焼を防止し、又は有効な消防活動を確保するための防火設備
(避難経路図)
第20条 防災管理者は、人命の安全を確保するため、各階ごとに消防用設備等の設置図及び屋外へ通ずる避難経路を明示した避難経路図を作成し、自衛消防隊員並びに職員等に周知徹底するものとする。
(工事中の安全対策の樹立)
第21条 防災管理者は、工事を行うときは、工事中の安全対策を樹立する。また、次に掲げる事項の工事を行うときは、「工事中の消防計画」を消防機関に届け出るものとする。
2 防災管理者は、工事人に対して次の事項を周知し、遵守させるものとする。
(日常の放火防止対策)
第22条 防災管理者は、次の事項に留意し、放火防止に努めるものとする。
(1) 敷地内及び廊下、階段、洗面所等の可燃物の整理、整頓又は除去を行う。
(2) 出入口の特定と出入りする者に対する呼びかけ及び監視等の強化を行う。
(3) ・・・
(災害対策本部の設置)
第23条 ○○は、地震や火災等の重大な災害が発生し、又は発生することが予想される場合は、△△に××災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)を設置するものとする。この場合において、○○は、各×××(本部等に属する者を除く。次条において同じ。)に対し、次条に定める○○災害対策支部の設置を指示するものとする。
2 災害対策本部に本部長を置き、○○をもって充てる。
3 本部長は次条に定める各○○災害対策支部と連絡調整を行い、○○における災害対策業務を統括する。
4 前二項に定めるもののほか、災害対策本部の組織及び担当業務は、別に定める。
(自衛消防隊の設置)
第24条 火災及び地震等の災害発生時に被害を最小限に止めるため、自衛消防隊を設置する。なお、自衛消防隊は、本部隊及び地区隊に編成するものとする。
2 防災センターに自衛消防隊本部(以下「本部」という。)を設置する。
3 本部に自衛消防隊長及び自衛消防隊副隊長をおく。
(1) 自衛消防隊長には△△があたり、本部隊、地区隊を指揮する。
(2) ・・・
4 自衛消防隊の編成及び主たる任務は○○○のとおりとする。
5 管理権原者は、防災センター管理計画で定めた限界時間内に災害活動が行える防災センター勤務員の体制を確保するものとする。
(自衛消防隊長の権限)
第25条 自衛消防隊長は、自衛消防隊が火災、地震及びその他の災害時での自衛消防活動又は訓練を行う場合、その指揮、命令、監督等一切の権限を有する。
(自衛消防隊長等の任務)
第26条 自衛消防隊長は、自衛消防隊の機能が有効に発揮できるよう隊を統括するとともに、消防隊との連携を密にしなければならない。
2 地区隊長は、担当区域の初動措置の指揮統制を図るとともに隊長(本部)への報告、連絡を密にする。
3 自衛消防隊長は、必要な事項について随時、災害対策本部長に報告する。
4 ・・・・・
(通報連絡)
第27条 火災の発見者は、消防機関(119番)への通報及び防災センターに場所、状況等を速報するとともに、周辺に火災を知らせるものとする。
2 地区隊の通報連絡係は、火災の場所、状況等を防災センターに報告する・・・・
(消火活動)
第28条 本部隊の消火係は、地区隊と協力し、消火器又は屋内消火栓設備等を活用して適切な初期消火を行うとともに防火戸、防火シャッター等を閉鎖し、火災の拡大防止にあたる。
(避難誘導)
第29条 避難誘導係は、火災が発生した場合、地区隊と協力して出火階及びその上階の者を優先して避難誘導にあたるものとする。
2 エレベーターによる避難は原則として行わないものとする。
3 屋上への避難は原則として行わないものとする。
4 ・・・
(安全防護措置)
第30条 安全防護係は、火災が発生した場合、排煙口の操作を行うとともに防火戸、防火シャッター、防火ダンパー等の閉鎖を行うものとする。
(応急救護)
第31条 救護所は、救急処置室とする。
(応急収容先の指定)
第32条 火災等の災害時における入院患者の応急収容先及び避難場所は、別に定めるものとする。
(自衛消防隊の装備)
第33条 自衛消防隊の装備及び管理は、次によるものとする。
(1) 装備
ア 隊用装備
(ア) 消火器 3本
(イ) とび口 3本
(ウ) ・・・・・
イ 個人用装備
(ア) ヘルメット 3個以上
(ウ) 警笛 3個
(エ) 携帯用照明器具 3器
(2) 装備の管理
本部隊の装備は、防災センターに自衛消防隊長が保管、管理する。
(点検と安全措置等)
第34条 各点検・検査員及び火元責任者は、地震時の災害を予防するため、各種施設、設備器具の自主点検に合わせて次の措置を行うものとする。
(1) 建築物に付随する施設物(看板、窓枠、外壁等)の倒壊、転倒、落下を防止すること。
(2) 危険物施設における危険物等の転倒、落下、浸水・・・
(非常用物品等の準備)
第35条 地震に備え、非常用物品等を確保するとともに、定期に点検整備を実施するものとする。なお、点検は、地震想定訓練実施時に合わせて行うものとする。
(周辺地域との連携、市民等との連携及び協力体制の確立)
第36条 周辺事業所と協議し震災時の応援体制について、消火活動及び救助、救護活動等に関する協力体制の確立を図るものとする。
(防災行政無線の設置)
第37条 震災等の災害時における情報連絡手段確保のため、次のとおり○○防災行政無線を設置する。
(地震発生時の安全措置)
第38条 地震が発生した場合は、次の安全措置を行うものとする。
(1) 地震発生直後は、身の安全を守ることを第一とする。
(2) 火気設備器具の直近にいる職員等は、電源の遮断、燃料の遮断等を行い、各火元責任者はその状況を確認して防災センターへ報告する。
(3) ・・・・
(地震時の活動)
第39条 地震時の活動は、第31条から第43条の規定によるほか、次の事項について行うものとする。
(1) テレビ、ラジオ、防災無線により関係防災機関(消防機関、市役所等)からの情報を収集し、把握すること。
(2) 防災センター勤務員は、院内外の状況を把握し必要な情報を職員等に周知させるとともに、混乱を防止するために院内にいる者に適切な指示を行うこと。
(避難)
第40条 地震時の避難については、次によるものとする。
(1) 建物の倒壊等の危険がある場合は、速やかに屋外へ避難させること。
(2) 避難は、防災関係機関の避難命令又は自衛消防隊長の命令により行うこと。
(3) 避難経路は、道路状況、地域の被害状況を考慮し選定すること。
(誘導案内)
第41条 避難誘導係は携帯用拡声器、ロープ等を携行し、所定の位置につき、混乱防止を主眼に適切な誘導、案内を行うものとする。
(地震後点検と安全措置等)
第42条 地震後の点検と安全措置等については、次によるものとする。
(1) 建物の点検担当者は、施設の点検を行い、亀裂や崩壊等を発見した場合は、速やかに防災センターに報告するとともに応急措置を行うものとする。
(2) 各施設の点検担当者は、地震後速やかに点検を実施し異常の有無を防災センター及び防災管理者に報告すること。異常のあった場合は、使用制限を行うものとする。
(3) 各点検、検査員及び火元責任者は、地震後速やかに点検を実施し異常の有無を防災センター及び防災管理者に報告すること。
(被害状況の把握)
第43条 自衛消防隊長は、建築物の倒壊、落下等の危険箇所を把握する。
2 自衛消防隊副隊長は、隊長を補佐し、隊長が不在の場合は、その任務を代行する。
(地震対策のための自衛消防組織)
第44条 警戒宣言が発せられた場合に自衛消防隊は、別に定める任務を行うものとする。
(休日、夜間における自衛消防組織)
第45条
別に定める体制をとり、○○の任務を行うものとする。
2 別に定める連絡表により必要な要員を招集するものとする。
3 警戒宣言の発令を知った時、招集要員は自主的に集結するものとする。
(自衛消防隊員に対する指示等)
第46条 自衛消防隊長は、各自衛消防隊員等に対し、○○災害対策本部よりの基本方針を伝達、指示するものとする。
(火気使用の中止等)
第47条 警戒宣言が発せられた場合は、禁煙とし、火気設備器具等の使用を原則として中止し、やむを得ず火気を使用する場合は、防災管理者の承認を得て必ず職員等に監視をさせ、直ちに消火できる体制を講じておく。
(職員等の実施する被害防止措置)
第48条 警戒宣言が発せられた場合に職員等が実施すべき被害を防止する措置は、次によるものとする。
(1) 窓ガラス等の落下、散乱防止
(2) 照明器具等の固定
(3) 事務機器、医療機器等の転倒、落下防止
(4) ・・・・
(防災教育の実施時期等)
第49条 防災教育の実施時期、実施対象者、実施回数は、以下のとおりとする。
管理・監督者を対象とする防災教育 ○○
自衛消防隊員を対象とする防災教育 ○○
一般職員を対象とする防災教育 ○○
(防災教育の内容)
第50条 防災教育の内容は、次に掲げる事項のほか防災管理者が必要と認める内容とする。
(5) 消防計画について
(6) 職員等が守るべき事項について
(7) 火災発生時の対応について・・・
(講演会等)
第51条 防災管理者は、消防機関が行う講演会及び研修会等に参加するとともに職員等に対する防火講演会等を随時開催するものとする。
(訓練の実施)
第52条 防災管理者は、火災、地震等の災害が発生した場合、自衛消防隊が迅速かつ的確に所定の行動ができるように自衛消防訓練を実施するものとする。
(訓練の実施時期等)
第53条 防災管理者は、次により訓練を行うものとする。
(1) 訓練の実施時期
(2) 防災管理者は、訓練指導者を指定して、訓練の実施にあたらせるものとする。
(3) 訓練の参加者
ア 自衛消防隊員
イ 職員、臨時職員、委託先職員の中から半数以上の者
(訓練実施結果の検討)
防災管理者は、自衛消防訓練終了後直ちに訓練実施結果について検討会を開催するとともに、別表「自衛消防訓練実施結果表」に記録し、以降の訓練に反映させるものとする。
付 則
この規則は、平成○年○月から施行する。