会社規程(規定)・規則の書き方~Wordテンプレート(ひな形)の無料ダウンロード~

地震防災規程

地震防災規程のテキスト

               地震防災規程

第1章 総 則
(目 的)
第1条 この規程は、災害時の混乱した状況においても、必要な対応がとれるように災害時の行動要領、判断・対応の基準を定めるものである。

(想定地震及び記述範囲)
第2条 この規程は、首都直下地震における本社の地震対策の要領を記載する。
なお、首都圏以外の事業所所在地域で地震が発生した場合、あるいは、東海地震に係る警戒宣言発令等における対応の基本的事項についても定める。

(対応方針)
第3条 地震被害を受けた時は、全社一丸となり、以下の方針の下で行動する。
(1)従業員、家族、顧客の安全確保
(2)二次災害防止
(3)早期復旧・業務再開


第2章 平常時の活動

(被害想定)
第4条 各種資料及びデータを活用し、地震規模、建物や社会インフラの被害を見積もるとともに、従業員の行動や事業活動への影響を分析し、災害対処体制整備の資とする。

(防災対策の準備)
第5条 各部長等は、以下の部署内防災対策の準備を計画的に実施するものとする。
(1)災害対策に関わる教育・周知
(2)連絡・指示
(3)避難誘導
(4)負傷者対応
(5)非常持ち出し
(6)被害軽減

2 総務部長は、以下の全社的防災対策の準備を計画的に実施するものとする。
(1)体制の構築、見直し(災害対策本部の体制、自衛防災体制)
(2)避難誘導
(3)被害軽減
(4)防犯・保全

(災害対策本部に関わる準備)
第6条 総務部長は、災害対策本部の活動が円滑に行われるように、組織・機能・要員及び通信・IT・事務機器等のインフラの状況を定期的に確認するものとする。
2 各部長等は、災害対策本部要員の変更の都度、総務部長に通知するものとする。

(業務継続に関わる準備)
第7条 各部長等は、別に定める事業継続計画に基づき、重要業務の継続体制を定期的に確認するものとする。

(教育訓練)
第8条 総務部長は、災害初期対応、業務復旧、事業継続等に関わる全社的な教育訓練を計画的に行うものとする。
2 各部長等は、所属員に対し前項に関わる所要の教育指導を計画的に行うものとする。
3 教育訓練を通じて規程の見直しの必要が生じた場合は、第10条に基づき改廃手続きを行うものとする。

(防災備蓄)
第9条 災害への応急的対応を行うために、所要の防災用備品を備蓄する。
2 総務部長は、防災備蓄品を定期的に点検するものとする。
3 防災備蓄品リスト、備蓄量、保管場所は、別に定める。

(規程の管理)
第10条 本規程の管理責任者は、総務部長とする。
2 本規程を改廃する必要のある場合、総務部長は災害対策本部を構成する各部と協議の上、社長の決裁を受けて行うものとする。


第3章 災害時の活動
(従業員の行動基準)
第11条 事業所所在地において、震度6弱以上の地震が発生した場合、従業員の行動は以下を基準とする。
区分 就業時間中 就業時間外(出勤途上、夜間、休日等)
災害対策本部
基幹要員 在社
/
帰社 災害対策の中心となり活動
*社外にいる時は帰社 出社 安否状況の報告
家族の安全を確保した後、出社
災害対策本部活動の実施
初動対応要員 在社
/
帰社 関係者の招集
情報収集
対策本部の設置
*社外にいる時は帰社 出社 家族の安全を確保した後、出社
関係者の招集
情報収集
対策本部の設置
管理職
(課長以上) 在社
/
帰社 災害対策の中心となり活動
社外にいる時は帰社 出勤 家族の安全を確保した後、出勤
災害対策の実施
一般従業員等 帰宅 災害初期対応
会社の指示により帰宅
社外にいるときは帰宅 自宅
待機 安否状況の報告
会社の指示に従う。

(初動対応)
第12条 災害発生時、従業員自らが身の安全を確保するとともに、二次災害防止に努める。
2 自衛消防隊要員は、速やかに自衛消防活動を行う。
3 災害対策本部要員は、対策本部を設置し定められた活動を行う。

(被害状況の把握)
第13条 各部長等は、従業員の安否及び職場の被害状況を把握し、災害対策本部に報告するものとする。
2 災害対策本部長は、安否情報及び建物、設備等の被害状況を整理し、対応策を指示するものとする。

(立ち入り禁止措置)
第14条 対策本部長は、必要に応じ、次に掲げる措置を講じるものとする。
(1)建物が損壊し、立ち入ると危険であると判断される場合の立ち入り禁止措置
(2)設備機械が損傷し、使用すると危険であると判断される場合の機械の使用禁止措置

(災害対応の責任)
第15条 組織的に災害対応を行うために、以下の責任を遂行するものとする。
(1)対策本部長
災害対策全般を通じて重要な意思決定を行う。
(2)対策本部各班の長
次条に示す対策本部各班長業務の実施、並びに、各部門に対する指示
(3)対策本部班員
次条に示す対策本部各班業務の実施、並びに、各部門に対する指示の伝達
(4)各部門長
部門の災害初期対応、復旧活動、及び、業務継続に関わる指示
(5)一般従業員
災害初期対応、並びに、指示業務の実施
(6)自衛防災隊要員
消火活動、避難誘導、応急救護、安全防護措置等の実施

(対策本部の組織機能)
第16条 対策本部の基本的な組織機能は以下のとおりとする。
(1)対策本部長
災害対策全般の指揮監督
(2)副本部長
対策本部長の補佐(又は代行)及び各班業務の統制に関わること
(3)人事班
従業員安否情報及び従業員対応に関わること
(4)総務班
建物・設備、社会インフラ等の情報収集並びに渉外・広報に関すること
(5)業務対応班
業務継続に関すること
(6)復旧班
建物、設備機械の復旧に関すること

(対策本部の設置基準)
第17条 対策本部の設置基準は以下のとおりとする。
(1)首都圏、あるいは、事業所所在地域で「震度6弱」以上の地震が発生したとき
(2)震度5弱から5強の間でも、社長が必要と判断したとき
(3)東海地震注意情報発表、又は、警戒宣言発令のとき

(対策本部の設置場所)
第18条 本社に対策本部設置場所を定め、所要のインフラを整備しておくものとする。
2 本社被害を想定し、代替地に本社対策本部の設置場所を指定し、所要のインフラを整備しておくものとする。

(報告・連絡体制)
第19条 安否連絡等の報告ルートを部門ごとに定め、対策本部に確実に報告される体制を確立するものとする。

(通信手段の整備)
第20 一般電話が不通、輻輳状態にあっても、指揮、報告活動を確実に行えるように、多様な通信手段を整備するものとする。

(業務継続)
第21条 事業所の生産ラインの早期復旧、又は、継続のために、本社として重要な支援業務を主体に業務を継続する。
2 業務継続要領は、別に定めるところによる。

(復旧活動)
第22条 復旧活動の優先順位については、業務の優先度に応じて定めるものとする。
2 復旧、後片付けに際しては、設備会社及び事業所等の協力を得ながら早期の復旧に努めるものとする。


(地域との連携)
第23条 行政からの復旧要員、資機材の差し出し、一次避難場所の提供等に関わる支援要請に対しては、自社復旧活動との吻合を図りながら積極的に行うものとする。

(人事措置)
第24条 人事部長は、対策本部の指示に基づき以下の人事措置を行うものとする。
(1)社員の早退に関わる措置
(2)事業所に対する応援要請
(3)事業所からの応援要請に対する対応
(4)事業継続、復旧活動等特別勤務に関わる指示
(5)被災社員に対する支援措置
(6)その他の措置

(災害対策業務記録)
第25条 対策本部各班長及び各部門長は、災害時の活動内容、問題点、改善提案等を記録し、事後の体制整備に反映するものとする。

(東海地震前兆現象への対応)
第26条 本社は、「注意情報発表」以降、対策本部を設置するとともに、所要の防災体制を確立する。
2 東海地震防災対策強化地域に所在する事業所は、「注意情報発表」以降事業を中断し、所要の防災体制を確立する。

(事業所の対応)
第27条 事業所の災害対応は、事業所主体に行うことを基本とする。このため、本規程等に準拠しつつ、事業所の特性を踏まえた地震防災マニュアル等を整備するものとする。
2 事業戦略の骨幹に関わる重要事項については、本社対策本部の指示の下で対応するものとする。

付則
この規程は、平成○年○月○日から施行する。


↑ PAGE TOP