災害対策規程
災害対策規程のテキスト
災害対策規程
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、○○における災害予防、災害応急対策等必要な災害対策の基本を定めることにより、○○の役員、社員、その他○○の施設及び設備を利用する者等(以下「職員等」という。)の生命及び身体並びに○○の施設、設備、備品等及び土地を災害から保護することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する政令で定める原因により生ずる被害をいう。
二 防災 災害を未然に防止し、災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ、及び災害の復旧を図ることをいう。
三 ・・・・・・・・・・・・・
(管理者の責務)
第3条 ×××は、当該○○の職員のうちから担当者を定め、職員等に対し定期に研修等を実施することにより、災害及び防災に関する知識の普及並びに防災意識の醸成に努めるものとする。
(各担当者の指名とそのものの責務)
第4条 ×××は、当該○○の職員のうちから担当者を定め、職員等に対し、防災のための活動として次に掲げる事項を実施するものとする。
一 防災訓練に関する事項
二 施設、設備、備品等及び土地並びに危険物等の安全対策に関する事項
三 情報の収集及び伝達方法の整備に関する事項
四 避難場所の整備その他の避難対策に関する事項
五 食料品、飲料、医薬品、衣類、寝具等の災害時に必要な物資の調達対策に関する事項
六 その他防災に関し必要な事項
(他の法令等との関係)
第5条 ○○における防災体制及び災害時の体制等については、法令及び他の規程等に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
第2章 防災に関する組織
(防災委員会の設置及び所掌事務)
第6条 社内に防災委員会を設置する。
2 防災委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
二 非常災害に際し、緊急措置に関する計画を作成し、及びその実施を推進すること。
三 ・・・
(防災委員会の組織)
第7条 防災委員会は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、○○をもつて充てる。
3 ○○は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
一 ○○
二 ××
三 ・・・・・
(災害対策本部の設置)
第8条 ○○は、重大な災害が発生し、又は発生することが予想される場合は、△△に××災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)を設置するものとする。この場合において、○○は、各×××(本部等に属する者を除く。次条において同じ。)に対し、次条に定める○○災害対策支部の設置を指示するものとする。
2 災害対策本部に本部長を置き、○○をもって充てる。
3 本部長は次条に定める各○○災害対策支部と連絡調整を行い、○○における災害対策業務を統括する。
4 前二項に定めるもののほか、災害対策本部の組織及び担当業務は、別に定める。
(○○災害対策支部の設置)
第9条 ×××は、当該○○(本部等を除く。この条において同じ。)において重大な災害が発生し、又は発生することが予想される場合であって、必要があると認める場合又は前条第1項の規定により○○から指示があったときは、当該○○に○○災害対策支部を設置するものとする。
2 ○○災害対策支部に支部長を置き、当該○○の×××(第1項ただし書の場合にあっては、当該複数の○○の×××のうちから選出された者1人)をもって充てる。
3 支部長は、当該○○災害対策支部の業務を統括する。
4 ・・・・
第3章 防災計画
(防災計画の作成)
第10条 防災委員会は、防災計画を作成するとともに、災害及び災害の防止に関する進歩的技術の進歩並びに発生した災害の状況及びこれに対して行われた災害応急対策の効果を勘案して、毎年防災計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければならない。
第11条 防災計画は、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。
一 防災に関する総合的かつ長期的な計画
二 防災計画において重点をおくべき事項
三 災害予防に関する事項
・防災に関する訓練に関する事項
・防災に関する物資及び資材の備蓄、整備及び点検に関する事項
・防災に関する施設及び設備の整備及び点検に関する事項
・その他
四 災害応急対応に関する事項
・警報の発令及び伝達並びに避難の指示に関する事項
・消防、水防、地震対処その他の応急措置に関する事項
・施設及び設備の応急の復旧に関する事項
・その他
五 災害復興に関する事項
六 財政措置に関する事項
第4章 災害の予防
(災害予防及びその実施責任)
第12条 ○○、××、△△は、防災計画の定めるところにより、災害予防を実施しなければならない。
(防災訓練義務)
第13条 災害予防責任者は、防災計画の定めるところにより、それぞれ又は他の災害予防責任者と共同して、防災訓練を行わなければならない。
(防災に必要な物資及び資材の備蓄)
第14条 災害予防責任者は、防災計画の定めるところにより、その所掌事務又は業務に係る災害応急対策又は災害復旧に必要な物資及び資材を備蓄し、整備し、若しくは点検し、又はその管理に属する防災に関する施設及び設備を整備し、若しくは点検しなければならない。
第5章 災害応急対策
(災害応急対策及びその実施責任)
第15条 災害応急対策は、次の各号に掲げる事項について、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に災害の発生を防禦し、又は応急的救助を行う等災害の拡大を防止するために行うものとする。
一 警報の発令及び伝達並びに避難指示に関する事項
二 消防、水防その他の応急措置に関する事項
三 被災者の救難、救助その他保護に関する事項
四 施設及び設備の応急の復旧に関する事項
五 ・・・・・・・
(被害状況等の報告)
第16条 ○○災害対策支部長は、担当区域内に災害が発生したときは、速やかに、当該災害の状況及びこれに対して執られた措置の概要を○○災害対策本部長に報告する。
(発見者の通報義務等)
災害が発生するおそれがある異常な現象を発見した者は、遅滞なく、その旨を報告しなければならない。
(応急措置)
第17条 ○○は、当該地域に係る災害が発生し、又はまさに発生しようとしているときは、防災計画の定めるところにより、消防、水防、救助その他災害の発生を防禦し、又は災害の拡大を防止するために必要な応急措置(以下「応急措置」という。)をすみやかに実施しなければならない。
第6章 災害復旧
第18条 災害復旧計画については別に示す。
第7章 財政措置
(災害予防等に要する費用の負担)
第19条 ○○は、災害予防及び災害応急対策に要する費用についてあらかじめ計画するものとする。
(応急措置に要する経費の負担)
第20条 ○○は、災害が発生し被災した社員の要望に応じ、必要がある場合は、見舞金、社内融資等適切な措置をとるように努めるものとする。