風評リスク対応規程
風評リスク対応規程のテキスト
風評リスク対応規程
第1章 総 則
(目 的)
第1条 この規程は、当社の風評リスクにおける基本対応を定めたもので、風評リスクへの適切な対応が図れることを目的とする。
(風評リスクの定義)
第2条 当社に関わる事案において、事実と異なり、当社にとって不利益な情報が国内外に流布することをいう。
2 前項の不利益とは、・・・・・・・・・等を想定する。
(基本方針)
第3条 風評リスク対応は、当社の信用力の維持と回復に資することを基本とする。
第2章 風評リスク対応体制
(風評リスク対応責任者)
第4条 代表取締役が、取締役の中から風評リスク対応に関わる責任者を任命する。
2 任命された責任者の不在や事故等を勘案して、責任者は予め優先順位を付けたうえで、2名以上の代行責任者を任命する。
(風評リスク対応担当部門)
第5条 風評リスク対応の主管部は、広報部とする。
2 広報部は、風評リスクの種類、当該事案の発生経緯によっては、関係する部門と連携して対応に当たる。
3 広報部長は、風評リスク対応における業務の範囲及びその権限等を定め、風評リスク対応責任者がこれを承認する。
第3章 風評リスク対応
(平時の主な業務)
第6条 広報部は、風評リスクに該当する情報やその疑いのある情報を直ちに収集できる体制を構築する。
2 広報部は、風評リスクが顕在化した場合の対応手順書等を定める。
3 広報部は、風評リスク対応における体制の維持と改善を図る。
4 広報部長は、年に1回以上、風評リスクに関わる業務の改善、見直しを実施し、風評リスク対応責任者はこれを承認する。
(緊急時の主な業務)
第7条 広報部は、危機対策本部(仮称)と連携し、風評により被る経済的損失を定量的に評価し、悪影響の極小化と事態の早期収束に努める。
2 広報部長は、代表取締役及び風評リスク対応責任者に対し、発生している風評被害に関する社外への発表方法、発表時間等について具申し、代表取締役及び風評リスク対応責任者が協議のうえ、これを決定する。
3 広報部は、必要に応じ各部門と連携し、報道発表用の各種資料を作成する。その公表に際しては、代表取締役の承認を必要とする。代表取締役が不在の場合は、風評リスク対応責任者、危機対策本部長(仮称)及びその代行者の順で承認する。
4 記者会見を行う場合、広報部は記者会見場の設営や受付等の庶務を実施し、広報部長が記者会見の運営を統括する。
5 広報部は、危機対策本部(仮称)と連携し、当該風評に関する社外からの問い合わせ窓口が広報部に一本化されていることを社内全体に周知徹底する。また、社外からの問い合わせ内容を記録する。
6 広報部長は、当該事象に関する風評リスク対応において人的リソースが不足する懸念がある場合は、速やかに危機対策本部(仮称)に要員を要請しなければならない。
7 広報部は、当該風評に関わる報道について、各種報道機関のモニタリングとその記録を実施する。
8 広報部は、報道機関による誤報等、事実と異なる報道があった場合は、直ちに訂正の要請を行う。
9 広報部は、事態収束の際、新たな風評被害に進展しないことを確認する。
10 広報部は、当該風評対応で得られた教訓を既存の業務体制等にフィードバックし、風評リスク対応責任者がこれを承認する。
付 則
1. 本規程は、平成○年○月○日より実施する。
2. 本規程の改廃は、取締役会の決議による。