品質保証管理規程
品質保証管理規程のテキスト
品質保証管理規程
第1章 総 則
(目 的)
第1条 この規程は、全社的に品質管理制度を確立し、顧客の要求する品質の製品を、経済的に作り出す効率的な品質管理を実施するために定めるものである。
(適用範囲)
第2条 この品質保証管理規程の適用範囲は、当社の実施する製品全般に及ぶものとする。
(用語)
第3条 この規程に示す用語を以下に説明する。
(1) 品質
本来備わっている特性の集まりが、義務として要求されているニーズ若しくは期待を満たす程度。悪い、良い、優れたなどの形容詞とともに使われることがある。
(2) 品質マネジメントシステム
品質に対して社長をトップとして品質保証管理に関連する部局を指揮し、管理するためのマネジメントシステム
(3) 品質検査
必要に応じて測定、試験又はゲージ合わせを伴う、観察及び判定による適合性評価
(4) 苦情(クレーム)
商品に対して消費者から品質等の要求事項が満たされていないことに対しての問い合わせや要望
第2章 組織・体制
(組織)
第4条 品質保証管理の運営のため、当社の組織に対して以下の組織(役職)をもって行う。
(1) 社長
・ 品質マネジメントシステムの最終レビュー
・ 品質保証
・ 品質保証管理責任者の任命
・ 不適合品の記録、クレーム対応記録、内部監査記録等の承認
(2) 取締役
・ 社長不在時の各種役割の代行
・ 品質マネジメントシステムのレビュー
・ 不適合品の記録、クレーム対応記録等の承認
(3) 品質保証管理責任者
・ 品質マネジメントシステムの計画の作成・実施
・ 品質基準・規格の設定
・ 不適合品の記録、クレーム対応記録等の承認
(4) 製造部門長
・ 生産工程の管理
・ 生産計画の作成と管理
・ 生産設備の定期点検の実施
・ 出荷点検の実施
・ 不適合品の是正処置
・ 研修・教育の計画・実施
(5) 品質管理部門長
・ 品質マネジメントシステムの管理
・ 品質管理計画の作成
・ 品質検査記録の承認
・ 検査機器(計測機器等)の管理
・ 研修・教育の計画・実施
・ 供給先への情報提供
(6) 品質管理担当部署
・ 品質検査計画の作成補助
・ 品質検査記録の管理
・ 品質管理委員会の運営
(7) 開発部門長
・ 開発計画の作成
・ 新製品に求められる要求事項の整理
・ 新製品の品質検査の実施
(体制)
第5条 定期的に社内において品質管理委員会を設置する。構成者は第4条に示した品質保証管理に関連する役職者とする。なお、品質管理委員会の運営は品質管理担当部署が行う。
2 品質管理における各種検査において、重大な異常が発見された場合は品質管理会議を開催する。品質管理会議は品質管理部門担当部署が運営し、部門長が議長となる。品質管理会議での結果は社長へ報告を行う。
3 また、社長が必要と判断した場合は、緊急品質管理委員会を開催できる。
第3章 品質マネジメントシステム
(品質マネジメントシステム)
第6条 当社の品質マネジメントシステムは図1に示した通りのプロセスにより確立、実施、維持する。
2 経営方針(計画)の作成、製品の実現、品質の検査・分析、改善のプロセスを明確にし、それぞれの段階におけるレビューや検査結果を文書化し、記録する。記録された各種文書類については、品質管理部門長の承認の上、管理する。
(品質マネジメントシステムの改善)
第7条 品質マネジメントシステムの内部監査により指摘された事項については、継続的に改善を行う。
2 過去に発生した事故、クレーム、不適合品の発生といった内容を品質保証管理に活用するために、品質管理委員会では、品質マネジメントシステムの改善において、過去の事例との照合を行い、改訂項目の適用性について検討する。
図1 品質マネジメントシステムのプロセス
第4章 品質検査
(品質検査)
第8条 製品の品質に重要な影響を及ぼす作業工程として、生産工程における適合性検査を行う。検査に際して検査計画として、測定対象、判定基準、分析内容等を作成し、検査を実施する。
(検査区分)
第9条 製品の各段階での要求事項を満たすために以下の検査を行う。
(1) 受入検査
購買物品(原材料・副資材等)の受入検査をいう。
(2) 工程内検査
工程検査及び製品検査をいう。
(3) 最終検査
最終段階における製品の梱包検査をいう。
(検査方法)
第10条 各検査は資格認定されており、かつ担当部署のリーダーが指名した者が行う。
2 検査の手順は、検査作業マニュアルによる。
3 各検査結果は、検査実施者が記録する。作成された品質検査記録については、品質担当部門長が承認し、品質管理担当部署が管理する。
(異常の処理)
第11条 品質検査において異常が発生した場合(品質の要求事項を満たさない製品が検出された場合)は、直ちに緊急処置をとる。また検査対象の前後の製品についても同様に詳細検査を行い、出荷前に品質の確保を徹底する。
2 異常が発生した製品については各主管部門が責任を持って修理、廃棄、再利用等の中から適切な方法で対処する。流通後の製品も同様の異常が考えられる場合、顧客に対して速やかに申し出る。
3 不適合品の発生記録、処置については記録する。また、記録については、常に経営層との情報共有を図る。
第5章 クレームへの対策
(クレームの管理)
第12条 クレームへの対応についてはクレーム管理規程に従って行う。なお、クレーム内容における商品の品質に関連する事項については、品質管理部門へ直接連絡を行い、情報共有を随時行う。
第6章 内部監査、規程の見直し
(内部監査)
第13条 品質管理部門長は、組織の品質マネジメントシステムへの適合、個別の製品実現計画への適合(検査)が効果的に実行されているかを明確にするために内部監査を行う。
2 内部監査は基本的には一年(12ヶ月)に一度、定期的に実施する。
3 内部監査の実施主体は品質管理部門長が責任者となり、品質管理担当部署が補助を行う。
4 内部監査結果については、品質管理委員会への報告が必須であるが、経営層への報告を緊密に行った上で情報共有を確実に行う。
(規程の見直し)
第14条 品質管理については、継続的な改善が求められるため、内部監査結果や通常の品質管理対応の改変に伴って規程の見直しを行う。
2 規程の見直し事項については、記録を行う。
付 則
1. 本規程は、平成○年○月○日から実施する。
2. 本規程の改廃は、取締役会の決議による。