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知的財産権侵害対策規程

知的財産権侵害対策規程のテキスト

               知的財産権侵害対策規程
(総則)
第1条 この規程は,会社の知的財産権が第三者によって不当に侵害されたときの対策について定める。
2 この規程において「知的財産権」とは,特許権,実用新案権,意匠権,商標権およびサービスマーク等をいう。

(対策責任者)
第2条 知的財産権侵害対策は総務部の所管とし,その責任者は,総務部長とする。
2 総務部長を欠くとき,または事故あるときは,次に掲げる者が次に掲げる順序で対策責任者となる。
(1) 総務部次長
(2) 総務課長

(総務部長への通報)
第3条 社員は,知的財産権が侵害されていることを知ったときは,直ちに総務部長に次の事項を通報しなければならない。
(1) 侵害者の会社名
(2) 侵害している知的財産権
(3) 侵害の具体的内容
(4) 侵害を知った経緯
(5) その他知り得た事項
2 侵害者を特定することができないときは,その旨報告する。
3 第三者から,侵害情報を入手したときも同様とする。
4 侵害の証拠物件を入手したときは,その証拠物件を提出するものとする。

(事実関係の調査)
第4条 総務部長は,侵害に関する情報を入手したときは,直ちに事実関係を調査しなければならない。
2 他社の行為が侵害に当たるか判断に迷うときは,弁理士または弁護士の意見を求めるものとする。

(調査結果の社長への報告)
第5条 総務部長は,調査の結果,他社の行為が侵害に該当すると判断したときは,次の事項を社長に報告しなければならない。
(1) 会社名
(2) 侵害している権利
(3)侵害の具体的内容
(4) 侵害であると判断される理由
(5) 侵害が開始された年月日
(6) 侵害情報を入手した経緯
(7) 侵害が会社の経営に与える影響
(8) その他必要事項
2 侵害者を特定することができないときは,その旨報告し,特定するように努める。
3 侵害の証拠物件を入手したときは,その証拠物件を提出する。
(調査結果の通報者への報告)
第6条 総務部長は,調査の結果,他社の行為が侵害に該当すると判断したときは,その旨を通報者に報告する。
2 侵害には該当しないと判断したときは,その旨を通報者に報告する。
(侵害対策)
第7条 会社は,侵害を中止させるため,次の対策を講じる。
(1) 侵害の即時中止の申入れ
(2) 販売済みの商品の回収,廃棄処分
(3) 会社が受けた損害の賠償
(4) 会社への謝罪
(5) 全国紙への謝罪広告の掲載
(6) 責任者の処分
(7) その他
2 前項に定める対策は,総務部長が関係部長と協議して決定し,社長の許可を得て実施する。

(侵害の即時中止の申入れ)
第8条 侵害の即時中止の申入れは,書面で行い,かつ回答の期限日を設ける。
2 期限までに回答がないときは,中止する意思がないものとみなす。

(差止め請求訴訟)
第9条 会社は,中止の申入れにもかかわらず他社が侵害を中止しないとき,または中止する見込みがないときは,侵害行為の即時中止を求める訴訟を起こす。
2 訴訟の手続きは,総務部長が社長の許可を得て行う。

(告訴)
第10条 会社は,次の場合には,警察に対して刑事処分を求めるための告訴を行う。
(1) 知的財産権の侵害がきわめて悪質であるとき
(2) 会社の受ける損害がきわめて大きいとき
2 告訴の手続きは,総務部長が社長の許可を得て行う。

(損害賠償請求訴訟)
第11条 会社は,侵害者が損害の賠償請求に応じないときは,賠償支払いを求める訴訟を起こす。
2 訴訟の手続きは,総務部長が社長の許可を得て行う。

(マスコミ対策)
第12条 会社は,次の場合には,マスコミに材料を提供し,報道するよう働きかける。

(1) 知的財産権の侵害が悪質であるとき
(2) 会社の受ける損害がきわめて大きいとき

(消費者対策)
第13条 会社は,侵害によって市中に類似商品·模造商品等が大量に出回ったときは,次の手段により,消費者に対してそれらの商品を購入しないよう呼びかける。
(1) 新聞広告
(2) ホームページへの掲載

(付則)
この規程は,令和 年 月 日から施行する。

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