| 危機管理 |
| 経営危機・敵対的買収対策 |
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| 法令違反対策規程 |
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| 欠陥商品・製造物責任対策 |
- 欠陥商品販売対策規程
- 製品事故対策規程
- 製造物責任規程
- 製造物責任対策規程(PL訴訟対策規程)
- 危険物等混入対策規程
(総則)
第1条 この規程は,悪質な者によって会社の商品に危険物,毒物,異物等(以下,単に「危険物等」という)を混入されたときの対策について定める。
(所管)
第2条 危険物等混入対策の所管は営業部とし,その責任者は営業部長とする。
2 営業部長を欠くとき,または事故あるときは,次に掲げる者が,次に掲げる順序で責任者となる。
(1) 営業部次長
(2) 営業課長
(営業部長への報告)
第3条 社員は,外部の者から,会社の商品に危険物等を混入したという電話,メール,手紙等を受けたときは
- 商品不適切表示対策規程
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| 工事事故・労働災害対策 |
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