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コンプライアンス推進室規程

コンプライアンス推進室規程のテキスト

               コンプライアンス推進室規程
(総則)
第1条 この規程は,コンプライアンス推進室について定める。
(目的)
第2条 会社は,法令を遵守する公正で誠実な経営を実践することを目的として,コンプライアンス推進室を設置する。
(コンプライアンス推進室の業務)
第3条 コンプライアンス推進室の業務は,次のとおりとする。
(1)社内におけるコンプライアンスの状況の点検
(2)コンプライアンスに関する部門からの相談,照会等に応じること
(3)コンプライアンス違反に関する内部通報の受付けと事実関係の調査
(4)コンプライアンス違反行為の中止命令
(5)コンプライアンス違反行為の原因究明と再発防止策の検討
(6)コンプライアンス意識の啓発
(7)その他コンプライアンスの推進に関すること
(相談,照会の義務)
第4条 各部門長は,業務の遂行において,法令に違反するかどうかの判断に迷うときは,独断専行することなく,あらかじめコンプライアンス推進室長に相談または照会しなければならない。
(通報の義務)
第5条 社員は,社内において法令違反が行われていることを知ったときは,速やかにコンプライアンス推進室長に通報しなければならない。
2 通報は,口頭,電話,書面,ファックス,電子メールのいずれでも差し支えないものとする。
3 通報は,匿名でも差し支えないものとする。
(事実関係の調査)
第6条 コンプライアンス推進室長は,社員から社内での法令違反行為について通報があったときは,直ちに事実関係を調査しなければならない。
2 事実関係の調査に当たっては,通報者に迷惑を掛けないように十分注意しなければならない。
3 事実関係の調査は,公正かつ客観的に行わなければならない。
(妨害の禁止)
第7条 社員は,コンプライアンス推進室長による事実関係の調査を妨害してはならない。
(中止命令)
第8条 コンプライアンス推進室長は,事実関係の調査の結果,法令違反行為が行われたことを確認したときは,直ちに中止を命令する。
(原因の究明等)
第9条 コンプライアンス推進室長は,法令違反行為が発生した原因を究明し,再発防止策を検討する。
(コンプライアンス意識の啓発)
第10条 コンプライアンス推進室長は,コンプライアンスに対する社員の意識を啓発するために,社員研修その他必要な対策を企画し,実施する。
(顧問弁護士への相談)
第11条 コンプライアンス推進室長は,その任務の遂行上必要であると判断したときは,顧問弁護士に相談することができる。
(付則)
この規程は,令和 月 年 月 日から施行する。

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