製造物責任規程
製造物責任規程のテキスト
製造物責任規程
第1章 総 則
(目 的)
第1条 本規程は、当社が製造(社外への製造委託した製品を含む)、または販売する製品の製造物責任対策を確実に実施することを目的とする。
(定 義)
第2条 この規程における用語の定義は次のとおりとする。
(1)製造物責任:当社製品の欠陥により、人の生命、身体または財産に関わる被害が生じた場合における当社の損害の賠償の責任
(2)製品の欠陥:当社の製品に関する設計上の欠陥、製造上の欠陥及び警告、及び、表示上の欠陥
(3)製造物責任対策:製造物責任の発生を未然に防止するための製造物責任予防対策、及び損害賠償責任にかかる事故発生時に、迅速かつ適切に対応するための製造物責任防御対策の双方を指す。
(対 象)
第3条 本規程は、当社のすべての従業員を対象とする。当社の全ての従業員は、本規程の遵守とともに、本規程に基づく施策に誠実かつ積極的に協力する。
第2章 組 織
(推進体制)
第4条 当社は、製造物責任対策を推進するため、製造物責任委員会を設置する。
2 製造物責任委員会の構成は次のとおりとし、社長により任命されるものとする。
・総務部長
・研究開発部長
・製造部長
・営業部長
・法務部長
・消費相談室長
・その他、社長が指名した者
3 製造物責任委員会は、当社の製造物責任対策に関する基本方針及び諸施策の企画、立案及び確認、並びに関係部門への指導を行う。
4 製造物責任委員会の委員長は総務部長とし、製造物責任者として当社の製造物責任対策を統括する。
5 製造物責任委員会は、事務局を設置する。
第3章 製造物責任予防対策
(実施事項)
第5条 各部門は製造物責任委員会の指導に基づき、それぞれ以下の製造物責任予防対策を実施する。
(1)研究開発部門:
①新製品の設計上の安全性の確認及び危険・危害の防止
②原材料の安全性、ならびに、包装・容器の安全性及び衛生性の確認
③取扱説明書の警告及び表示の作成ならびに確認
④類似製品の事故情報の調査及び分析
⑤法令やガイドライン等のルールの遵守
⑥文書類の整備及び保管
(2)製造部門:
①作業標準の遵守
②原材料及び外注製品の品質管理
③クレームの調査及び分析、ならびに再発防止
④法令やガイドライン等のルールの遵守
⑤文書類の整備及び保管
(3)営業部門:
①パンフレット等、販売用具の警告・表示の欠陥防止
②外注品の安全管理
③顧客クレームの情報収集
④法令やガイドライン等のルールの遵守
⑤文書類の整備及び保管
(社内教育)
第6条 各部門内において、所属する従業員に対し、製造物責任委員会の指導に基づき、製造物責任対策に係る教育を実施する。
(監査の実施)
第7条 製造物責任委員会事務局は、各部門の実施内容の監査を実施し、その結果を製造物責任委員会に報告する。
第4章 製造物責任防御対策
(窓口)
第8条 製品に関するクレームの窓口は消費者相談室とし、その責任者は消費者相談室長とする。
(賠償請求への対応)
第9条 消費者相談室は、消費者から、当社の商品の欠陥により生命、身体または財産に被害が生じたという理由で、損害賠償の請求を受けたときは、次の事項を確認する。
(1) 賠償請求者の氏名、住所
(2) 該当商品名、及び製造番号
(3) 該当商品の購入年月日及び場所
(4) 被害が発生した年月日及び場所
(5) 被害の内容及び程度
(6) 取扱説明書の記載事項への注意の状況
(7) 会社への賠償金の請求額
(8)その他必要事項
(報告)
第10条 消費者相談室長は、消費者から損害賠償の請求を受けた時は、直ちに総務部長に報告する。
2 総務部長は、消費者相談室長から損害賠償請求の報告を受けた時は、直ちに社長及び役員に報告する。
(対応策の協議)
第11条 総務部長は、消費者相談室長から報告を受けたときは、以下に掲げる製造物責任委員会を招集して対応策を協議する。
(対応策の決定基準)
第12条 対応策は、製造物責任委員会が、次の事項を総合的に判断して決定する。
(1) 消費者の被害の内容及び程度
(2) 会社の責任の有無及びその程度(欠陥の所在はどこか、会社に責任があるのか)
(3) 消費者の取扱説明書記載事項への注意の程度
(4) 会社への賠償金の請求額
(5) その他必要事項
2 対応策の決定に際し、必要に応じて弁護士の意見を聴取する。
3 対応策は、社長の承認を得て最終決定とする。
(請求者への回答)
第13条 当社の回答は、消費者相談室長が請求者に伝える。
(裁判への対応)
第14条 当社は、賠償請求者が裁判を起こしたときは、裁判の場において、当社の意見を主張する。
2 訴訟に至る場合に備え、研究開発、製造及び営業の各段階における記録類は、いつでも直ちに取り出せるよう管理する。
(開発危険の抗弁)
第15条 被害者が危害を受けた商品を当社が製造したときにおける科学または技術に関する知見によっては、その商品に欠陥があることを認識できなかった場合は、その旨主張する。
(交渉の委任)
第16条 当社は、必要に応じ、請求者との交渉を弁護士に委任することができる。
付則
本規程は、平成○年○月○日より実施する。