コンプライアンス室業務規程
コンプライアンス室業務規程のテキスト
コンプライアンス室業務規程
第1章 総則
(総則)
第1条 この規程は,コンプライアンス室の業務について定める。
(目的)
第2条 会社は,法令を誠実に遵守する公正な経営を実践するために,コンプライアンス室を設置する。
(組織上の位置付け)
第3条 コンプライアンス室は,社長直属とする。
第2章 コンプライアンス室の業務
(コンプライアンス室の業務)
第4条 コンプライアンス室の業務は,次のとおりとする。
(1)各部門が法令を遵守しているかどうかをチェックすること
(2)法令遵守に関する部門からの相談,照会等に応じること
(3)法令違反に関する社員からの通報の受付け
(4)法令違反の疑惑が生じたときの事実関係の調査
(5)法令違反行為の中止命令
(6)発生した法令違反行為の原因の究明
(7)法令違反行為の再発防止策の検討と社長への上申
(8) コンプライアンス意識の啓発
(9) コンプライアンス体制の調査研究
(10)その他コンプライアンスに関すること
(責務)
第5条 コンプライアンス室の室員は,法令を誠実に遵守する公正な経営を実践することが会社にとってきわめて重要であることを厳しく認識し,その任務を誠実に遂行しなければならない。
(業務報告の要請)
第6条 コンプライアンス室長は,各部門長に対し,業務の内容および遂行方法等について,報告を要請することができる。
(報告)
第7条 各部門長は,コンプライアンス室長から,業務の内容および遂行方法等について報告を求められたときは,迅速かつ正確に報告しなければならない。
第3章 内部通報
(相談,照会の義務)
第8条 各部門長は,業務の遂行において,法令に違反するかどうかの判断に迷うときは,独断専行することなく,あらかじめコンプライアンス室長に相談または照会しなければならない。
(通報の義務)
第9条 社員は,社内において法令違反が行われていることを知ったときは,速やかにコンプライアンス室長に通報しなければならない。
2 通報は,口頭,電話,書面,ファックス,電子メールのいずれでも差し支えないものとする。
3 通報は,匿名でも行えるものとする。
(事実関係の調査)
第10条 コンプライアンス室長は,社員から社内での法令違反行為について通報があったときは,直ちに事実関係を調査しなければならない。
2 事実関係の調査に当たっては,通報者のプライバシーに十分配慮しなければならない。
(中止の勧告·調査結果の報告)
第11条 コンプライアンス室長は,事実関係の調査の結果,法令違反行為が行われたことを確認したときは,直ちに中止を命令するとともに,次の事項を社長に報告しなければならない。
(1)法令違反行為の具体的な内容
(2)法令違反行為が行われた部門
(3)法令違反行為が行われた日時
(4)違反する法令の名称と条項
(5)その他必要な事項
(原因の究明)
第12条 コンプライアンス室長は,法令違反行為が発生した原因を究明し,社長に報告する。
(再発防止策の検討,上申)
第13条 コンプライアンス室長は,法令違反行為の再発防止策を検討し,社長に上申する。
第4章 その他
(コンプライアンス意識の啓発)
第14条 コンプライアンス室長は,コンプライアンスに対する社員の意識を啓発するために,社員研修その他必要な対策を企画し,実施する。
(コンプライアンス対策の調査研究)
第15条 コンプライアンス室長は,効果的なコンプライアンス対策を常に調査研究しなければならない。
(付則)
この規程は,令和 月 年 月 日から施行する。