知的所有権侵害対策規程
知的所有権侵害対策規程のテキスト
知的所有権侵害対策規程
(総則)
第1条 商標権およびサービスマーク等)が第諸によって不当に侵害されたときの対策について定める。
(所管)
第2条 知的所有権の侵害対策は、総務部の所管とし、その総括責任者は総務部長とする。
(会社への通報)
第3条 社員は、知的所有権の侵害情報を入手したときは、次の事項を直ちに総務部長に通報しなければならない。
(1)侵害の内容(侵害された権利)
(2)侵害情報を入手した経緯
(3)侵害情報を入手した日時、場所
(4)その他必要事項
2 侵害を示す物品、印刷物等を入手したときは、それを提出しなければならない。
(事実関係の調査)
第4条 総務部長は、報告を受けたときは、直ちに事実関係を調査しなければならない。
2 必要に応じ、他部門に対し、調査への協力を求めることができる.
(専門家の活用)
第5条 総務部長は、知的所有権の侵害に該当するかしないかの判断を行うに当たり、必要に応じて、弁理士又は弁護士の意見を聴くことができる。
(社長への報告)
第6条 総務部長は調査の結果、会社の矢日的所有権の侵害に当たると判断されたときは、直ちに次の事項を社長に報告する。
(1)侵害された知的所有権の内容
(2)侵害者
(3)侵害が開始された時期
(4)侵害情報を入手した経緯
(5)侵害が経営に及ぼす影響
(6)その他調査によって知り得たこと
(侵害者の特定)
第7条 総務部長は、侵害者が特定できないときは、その特定に努めるものとする。
(中止警告)
第8条 会社は、侵害者に対し、侵害行為を即刻中止するよう警告する。
2 警告は、文書を内容証明郵便で送付することにより行う。
(侵害者への申入れ)
第9条 会社は、侵害者に対し、次の措置を講じることを文書で申し入れる。
(1)販売済みの商品の回収、廃棄
(2)会社が受けた損害の賠償
(差止請求)
第10条 会社は、侵害者が侵害行為を中止しないときは、差止めを請求する民事訴訟を提訴する。
(告訴)
第11条 会社は、次の場合には、警察に対して刑事処分を求めるための告訴を行う。
(1)知的所有権の侵害が悪質であるとき
(2)会社の受けた損害がきわめて大きいとき
(損害賠償請求訴訟)
第12条 会社は、侵害者が損害賠償請求に応じないときは、賠償支払いを請求する民事訴訟を提訴する。
(不当利益返還請求訴訟)
第13条 会社は、侵害者が不当な侵害によって利益を得たときは、その利益を会社に返還することを請求する民事訴訟を提訴する、
(信用回復請求訴訟)
第14条 会社は、侵害によって業務上の信用を害されたときは、全国紙への謝罪広告の掲載を請求する民事訴訟を提訴する。
(マスコミ対策)
第15条 会社は、知的所有権の侵害が悪質であるときは、マスコミに材料を提供し、報道するよう働きかける。
(消費者対策)
第16条 会社は、市中に類似商品・模造商品等が大量に出回ったときは、新聞広告及びホームページ等により、消費者に対し、それらの商品を購入しないよう呼びかける。
付 則
(規則の改廃)
第1条 この規則の改廃は、「規程等管理規程」による。
(実施期日)
第2条 この規則は、平成○年○月○日から施行する。