株主代表訴訟対策規定
株主代表訴訟対策規定のテキスト
株主代表訴訟対策規程
(総則)
第1条 この規程は、株主から取締役および監査役(以下、「役員」という)について、次のいずれかの訴えの提起を請求されたときの対策を定める。
(1)会社法第423条第1項に定める役員の責任を追求する訴え
(2)会社法第120条第3項に定める利益の返還を求める訴え
(3)会社法第212条第1項または第285条第1項に定める支払を求める訴え
(規程外の取扱い)
第2条 役員の責任追及等の訴えの提起について、この規程に定めのない事項については、次のものによる。
(1)会社法の規定
(2)取締役会の決議
(株主の資格の審査等)
第3条 会社は、株主から、役員の責任追及等の訴えの提起を請求されたときは、次の事項を審査する。
(1)請求者が株主になった年月日
(2)訴えの目的
2 訴えの目的を確認するために必要であると認めるときは、訴えの提起を請求した株主の意見を聴くものとする。
(請求の不受理)
第4条 会社は、前条に規定する審査の結果、株主からの請求が次のいずれかに該当するときは、請求を受理しない。
(1)請求者が株主になった期間が6カ月に満たないとき
(2)訴えの目的がその株主または第三者の不正な利益を図るものであるとき
(3)訴えの目的が会社に損害を与えるものであるとき
2 訴えの提起の請求に応じる義務があるかどうかを判断するに当たり、必要に応じて弁護士の意見を聴くものとする。
(対応の決定基準)
第5条 会社は、株主から責任追及等の訴えの提起の請求を受理したときは、訴えの対象とされた役員の法的責任の有無を調査して、対応を決定する。
(対応の決定手続き)
第6条 会社の対応は、取締役会において決定する。
(訴えを提起する場合)
第7条 会社は、調査の結果、株主から責任追及等の訴えの提起の対象とされた役員について法的責任があると判断したときは、責任追及等の訴えを提起する。
(公告)
第8条 会社は、前条の規定により訴えを提起したときは、その旨を公告する。
(訴えを提起しない場合)
第9条 会社は、調査の結果、株主から責任追及等の訴えの提起の対象とされた役員について法的責任がないと判断したときは、訴えを提起しない。
(不提訴理由の通知)
第10条 会社は、前条の規定により訴えを提起しないことを決定したときは、株主から請求があった日から60日以内に・請求した株主に対し、訴えを提起しない理由を書面で通知する。
(訴訟参加)
第11条 会社は、会社が株主から訴えの提起の対象とされた役員について訴えを提起しなかったために、株主が訴訟(以下、「株主代表訴訟」という)を提起したときは、監査役の同意を得てその訴訟に参加し、役員を支援する。
(取材への対応)
第12条 会社は、株主代表訴訟について報道機関から取材の申し出があったときは、取材に応じる。
2 取材への対応は、総務部長が行う。総務部長以外の者は、会社の許可を得ることなく取材に応じてはならない。
付 則
この規則は、平成○年○月○日から施行する。