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ドメインネーム侵害対策規程

ドメインネーム侵害対策規程のテキスト

               ドメインネーム侵害対策規程
(総則)
第1条 この規程は,会社のドメインネームが第三者によって不正に使用されたときの対策を定める。
(注意義務)
第2条 社員は,ドメインネームが会社の営業にとってきわめて重要な価値を有するものであることをよく認識し,その不正使用について絶えず注意を払
わなければならない。
(通報の義務)
第3条 社員は,会社のドメインネームと同一または類似のドメインネームが第三者によって不正に使用されていることを知ったときは,直ちに会社に通
報しなければならない。
(事実関係の調査)
第4条 次の場合には,会社は,直ちに事実関係を調査する。
(1)社員から会社のドメインネームの不正使用について報告があったとき
(2)社員以外の者から会社のドメインネームの不正使用たとき
(使用者の特定)
第5条 会社は,事実関係の調査の結果,不正使用が確認されたときは,不正に使用している者を特定する。
(中止要請)
第6条 会社は,会社のドメインネームを不正に使用している者に対し,内容証明の郵便を送り,不正使用の即時中止を求める。
(仲裁の申し立て)
第7条 会社は,ドメインネームの不正使用者が会社の要請に応じないときは,「日本知的財産仲裁センター」に仲裁を申し立てる。
(差止請求訴訟)
第8条 会社は,日本知的財産仲裁センターの仲裁によっては解決が期待できないときは,不正使用の差止めを求める訴訟を起こす。
(損害賠償請求)
第9条 会社は,ドメインネームの不正使用によって損害を受けたときは,不正使用者に対して損害賠償を請求する。
(損害賠償請求訴訟)
第10条 会社は,不正使用者が会社の損害賠償請求に応じないときは,損害賠償を請求する訴訟を起こす。
付 則
(規則の改廃)
第1条 この規則の改廃は、「規程等管理規程」による。
(実施期日)
第2条 この規則は、平成○年○月○日から施行する。

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