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風評対策規程

風評対策規程のテキスト

               風評対策規程

 (総則)
第1条 この規程は、風評対策について定める。
2 この規程において「風評」とは、会社の経営について事実無根の噂(デマ)が世間に流されることをいう。
(会社への通報)
第2条 社員は、風評が流されていることを知ったときは、直ちに、次の事項を総務部長に報告しなければならない。
(1)風評の内容
(2)風評を聞いた場所
(3)風評を聞いた日時
(4)風評を聞いた相手
(5)その他
(事実関係の調査)
第3条 総務部長は、社員から通報を受けたときは、直ちに事実関係を調査しなければならない。
(社長への報告)
第4条 総務部長は、調査の結果、風評が流されていることを確認したときは、直ちにその内容を社長に報告しなければならない。
(影響度の判定)
第5条 総務部長は、営業部長その他の関係部長とともに、風評が経営に与える影響度を判定する。影響度の判定は、次に掲げる区分で行う。
影響度(1) 大きな影響を与える
影響度(2) 影響は小さい
影響度(3) 影響はほとんどない
(社長への報告)
第6条 総務部長は、影響度を判定したときは、次の事項を社長に報告する。
(1)判定した影響度
(2)影響度を判定した理由
(対策の実施)
第7条 会社は、風評を解消するために、次に掲げる対策を講じる。ただし、影響度(2)または影響度(3)と判定されたものについては、いずれか、1つまたは2つ以上を省略することがある。
(1)記者会見
(2)ホームページによる説明
(3)新聞広告の掲載
(4)取引先への説明
(5)主要株主への説明
(報道対応)
第8条 会社は、風評についてマスコミから取材を求められたときは、事実を正しく説明して理解を求める。
2 マスコミへの対応は、総務部長が行う。総務部長は、必要に応じて関係社員を同席させ、事実関係の説明を行わせる。
(風評元の特定)
第9条 会社は、風評を流した組織または個人の特定に努める。
(風評元が特定されたとき)
第10条 会社は、風評を意図的に流した組織または個人が特定されたときは、その組織または個人に対し、次のうち、1つまたは2つ以上の措置を講じる。
(1)風評行為の中止請求
(2)裁判所への差止めの申立て
(3)警察への告訴
(4)損害賠償の請求
(5)新聞への謝罪広告掲載の請求
(6)責任者の処分の請求
付  則
この規則は、平成○年○月○日から施行する。

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