不公正取引対策規程
不公正取引対策規程のテキスト
不公正取引対策規程
(総則)
第1条 この規程は,他社が不公正取引を行ったときの対策を定める。
2 この規程において「不公正取引」とは,次に掲げるものをいう。
(1)商品を不当に安い価格で販売し,当社の営業活動を困難にさせること
(不当廉売)
(2)他社の商品を不当に高い価格で購入し,当社の営業活動を困難にさせること(不当高価購入)
(3)商品の内容について,実際のもの,または当社のものよりも著しく優良であると消費者に誤認を与えること(ぎまん的顧客誘引)
(4) 商品の取引条件等について,実際のもの,または当社のものよりも著しく有利であると消費者に誤認を与えること(ぎまん的顧客誘引)
(5) 不当に当社のお客さまを自己と取引するように誘引すること(不当な利益による顧客誘引)
(6)消費者に対し,本来の商品と併せて他の商品を購入するよう強制すること(抱き合わせ販売)
(7) 不当に,当社のお客さまが当社と取引しないことを条件としてそのお客さまと取引し,当社の取引機会を減少させるおそれがあること(排他条件
付取引)
(8) 当社のお客さまの事業活動を不当に拘束する条件を付けて,そのお客さまと取引すること(拘束条件付取引)
(9)当社の取引(販売契約の締結その他)を不当に妨害すること(競争者への取引妨害)
(10) その他独占禁止法で不公正取引と定められている取引
(対策責任者)
第2条 不公正取引対策は営業部の所管とし,その責任者は,営業部長とする。
2 営業部長を欠くとき,または事故あるときは,次に掲げる者が次に掲げる順序で対策責任者となる。
(1)営業部次長
(2)営業課長
(営業部長への通報)
第3条 社員は,他社が不公正な取引をしたことを知ったときは,直ちに営業部長に次の事項を通報しなければならない。
(1)会社名
(2)不公正取引の内容
(3)不公正取引をした年月日
(4)不公正取引の情報を入手した経緯
(5)その他知り得た事項
2 不公正取引の証拠物件を入手したときは,それを提出しなければならない。
3 第三者から,他社が不公正取引をしているという情報を入手したときも,同様とする。
(事実関係の調査)
第4条 営業部長は,不公正取引に関する情報を入手したときは,直ちに事実関係を調査しなければならない。
2 調査は,次の方法による。
(1) その会社の営業用パンフレット等の入手·分析
(2) 取引先·お客さまへの問い合わせ
(3)同業他社への聞き取り
(4)業界紙の記事のチェック
(5)業界紙記者への聞き取り
(6)その他
3 必要と認めるときは,調査を調査専門会社に委託する。
4 他社の行為が法令に定める「不公正取引」に当たるか判断に迷うときは,弁護士の意見を求めるものとする。
(調査結果の社長への報告)
第5条 営業部長は、事実関係の調査の結果,他社の行為が不公正取引に該当すると判断したときは,次の事項を社長に報告しなければならない。
(1)会社名
(2)不公正取引の内容
(3)その取引が不公正であると判断される理由
(4)不公正取引が行われた年月日
(5)不公正取引情報の入手経緯·調査方法等
(6)不公正取引が会社の営業に与える影響
(7)その他必要事項
(調査結果の社長への報告)
第6条 営業部長は,事実関係の調査の結果,他社の行為が不公正取引に該当すると判断したときは,次の事項を社長に報告しなければならない。
2 不公正取引には該当しないと判断したときは,その旨を通報者に報告しなければならない。この場合,通報者の責任は問わないものとする。
(不公正取引対策)
第7条 会社は,不公正取引を中止させるため,次の対策を講じる。
(1)不公正取引の中止の申入れ
(2)ホームページでの情報提供
(3)記者会見
(4)業界団体への働きかけ
(5)公正取引委員会への通報
(6)差止め請求訴訟
(7)その他
2 前項に定める対策は,営業部長が関係部長と協議して決定し,社長の許可を得て実施する。
(中止の申入れ)
第8条 会社は,不公正取引をしている会社に対し,社長名で文書を送付し不公正取引を即刻中止するように申し入れる。
(ホームページでの情報提供)
第9条 会社は,ホームページに次の事項を掲載し,消費者の理解と協力を求める。
(1)不公正取引をしている会社名
(2)不公正取引の内容
(3)不公正取引が法令に違反する旨
(4)その他必要事項
(記者会見)
第10条 会社は,記者会見を開き,不公正取引の不当性·違法性を具体的に説明する。
(業界団体への働きかけ)
第11条 会社は,業界団体に対して,不公正取引をしている会社に対し,不公正取引の中止を申し入れることを働きかける。
(公正取引委員会への通報)
第12条 会社は,公正取引委員会に対し,不公正取引等の内容を通報し,適切な措置を講じるよう要請する。
(差止め請求訴訟)
第13条 会社は,中止の申入れにもかかわらず他社が不公正取引を中止しないときは,その会社を相手取り,不公正取引の即時中止を求める訴訟を起こす。
(他社との協調)
第14条 次のことは,他社と共同で行うように努める。
(1)不公正取引をしている会社への不公正取引中止の申入れ
(2)記者会見
(3)業界団体への働きかけ
(4)公正取引委員会への通報と是正措置の要請
(5)不公正取引の即時停止を求める民事訴訟
(付則)
この規程は,令和 年 月 日から施行する。