不公正取引対策規程
不公正取引対策規程のテキスト
不公正取引対策規程
(総則)
第1条 この規程は、同業他社が不公正な取引を行ったときの対策を定める。
(定義)
第2条 この規定において「不公正な取引」とは、次に掲げるものをいう。
(1)広告において、事実と異なる表現又は消費者に誤認を与える表現をすること
(2)商品の品質、規格その他の内容}こついて・事実と異なる表示をすること
(3)消費者に対し、高額の景品類(物品・金銭その他の経済的利益)を提供すること
(4)不当に安い価格で商品を販売すること
(5)販売店を不当に拘束すること
(6)販売店との取引について、不当に、有利または不利な取り扱いをすること
(7)正常な商慣習に反する条件を付して、会社の販売店を自己と取引するよう誘引すること
(8)その他・公正とはいえない取引を行うこと
(注意義務)
第3条 社員は、同業他社が不公正な取引を行っていないかに注意を払わなければならない。
(会社への通報)
第4条 社員は、同業他社が不公正な取引を行ったことを知ったとき、またはその疑惑があると認めるときは、直ちに、次の事項を営業部長に通報しなければならない。
(1)不公正な取引をした会社名
(2)不公正な取引の内容
(3)不公正な取引が行われた年月日
(4)その他・不公正な取引について知り得た事項
(事実関係の調査)
第5条 営業部長は、通報を受けたときは、直ちにその事実関係を調査しなければならない。
(社長への報告)
第6条 営業部長は、調査の結果、同業他社が不公正な取引を行ったことを確認したときは、直ちに、次の事項を社長に報告しなければならない。
(1)不公正な取引をした会社名
(2)不公正な取引の内容
(3)不公正な取引が行われた年月日
(4)不公正な取引によって会社が受けた損害
(5)その他、不公正な取引について知り得た事項
(抗議)
第7条 会社は、不公正な取引をした会社に対し、抗議し、かつ、直ちに中止するよう求める。
2 抗議は、次のいずれかで行う。
(1)訪問
(2)内容証明郵便
(同業者組合への請求)
第8条 会社は、不公正な取引をした会社が、会社の中止請求にもかかわらずこれを中止しないときは、次の事項を同業者組合に通報し、組合として中止命令を出すよう求める。
(1)不公正な取引をした会社名
(2)不公正な取引の内容
(3)不公正な取引が行われた年月日
(4)その他、不公正な取引について知り得た事項
(公正取引委員会への通報)
第9条 会社は、不公正な取引をした会社が、会社または同縮組合の中止請求にもかかわらず、これを中止しないときは、次の事項を公正取引委員会に通報し、その取引の排除命令を出すよう求める。
(1)不公正な取引をした会社名
(2)不公正な取引の内容
(3)不公正な取引が行われた年月日
(4)その他、不公正な取引について知り得た事項
(差止め請求訴訟)
第10条 会社は、必要に応じ、不公正な取引の差止めを求める訴訟を提訴する。
(同業他社との共同)
第11条 会社は、次に掲げる請求等は、必要に応じ、同業他社と共同で行う。
(1)第7条で定める抗議
(2)第8条で定める同業者組合への請求
(3)第9条で定める公正取引委員会への通報
(4)第10条で定める差止め請求訴訟
付 則
この規則は、平成○年○月○日から施行する。