不当表示・広告対策規程
不当表示・広告対策規程のテキスト
不当表示・広告対策規程
(総則)
第1条 この規程は,他社が,不当景品類及び不当表示防止法等の法令に違反という)を行ったときの対策を定める。
2 この規程において「不当表示等」とは,次に掲げるものをいう。
(1)合理的な理由がないのに,自分の会社の製品が他の会社の同種商品よりも著しく優良であると表現し,消費者に誤認を与えるもの
(2)合理的な理由がないのに,他の会社の商品が自分の会社の同種商品よりも著しく劣っていると表現し,消費者に誤認を与えるもの
(3)他の会社の商品について,不良·欠陥がないにもかかわらず,不良·欠陥があると消費者に誤認を与えるもの
(4)他の会社の商品を不当に中傷,誹謗するもの
(5)自分の会社の商品の品質,デザイン,容量,価格等について,事実と異なることを表現しているもの
(6)その他不当に消費者を誘引し,公正な競争を阻害するもの
(対策責任者)
第2条 不当表示等の対策の所管は営業部とし,その責任者は営業部長とする。
2 営業部長を欠くとき,または事故あるときは,次に掲げる者が次に掲げる順序で対策責任者となる。
(1)営業部次長
(2)営業課長
(営業部長への通報)
第3条 社員は,他社の不当表示等を見たときは,直ちに営業部長に次の事項を通報しなければならない。
(1)会社名
(2)不当表示等の内容
(3)不当表示等が行われた年月日
(4)不当表示等であると判断される理由
(5)その他必要事項
2 不当表示等の証拠物件を入手したときは,それを提出しなければならない。
3 第三者から,他社が不当表示等をしているという情報を入手したときも,同様とする。
(事実関係の調査)
第4条 営業部長は,不当表示等に関する情報を入手したときは,直ちに事実関係を調査しなければならない。
2 他社の表示等が法令に定める「不当表示等」に当たるか判断に迷うときは,弁護士の意見を求めるものとする。
(調査結果の社長への報告)
第5条 営業部長は,事実関係の調査の結果,他社の表示等が「不当表示等」に該当すると判断したときは,次の事項を社長に報告しなければならない。
(1)会社名
(2)不当表示等の内容
(3)不当表示等が行われた年月日
(4)不当表示等であると判断される理由
(5)不当表示等の情報を入手した経緯
(6)その他必要事項
(不当表示等の対策)
第6条 会社は,不当表示等を中止させるため,次の対策を講じる。
(1)不当表示等の中止の申入れ
(2)ホームページでの情報提供
(3)記者会見
(4)業界団体への働きかけ
(5)公正取引委員会への通報
(6)差止め請求訴訟
(7)その他
2 前項に定める対策は,営業部長が関係部長と協議して決定し,社長の許可を得て実施する。
(中止の申入れ)
第7条 会社は,不当表示等を行っている会社に対し,社長名で文書を送付し,不当表示等を即刻中止するように申し入れる。
(ホームページでの情報提供)
第8条 会社は,ホームページに次の事項を掲載し,消費者の理解と協力を求める。
(1)不当表示等をしている会社名
(2)不当表示等の内容
(3)不当表示等が法令に違反する旨
(4)その他必要事項
(記者会見)
第9条 会社は,記者会見を開き,不当表示等の不当性·違法性を具体的に説明する。
(業界団体への働きかけ)
第10条 会社は,業界団体に対して,不当表示等をしている会社に対し,不当表示等の中止を申し入れることを働きかける。
(公正取引委員会への通報)
第11条 会社は,公正取引委員会に対し,不当表示等の内容を通報し,適切な措置を講じるよう要請する。
(差止め請求訴訟)
第12条 会社は,中止の申入れにもかかわらず他社が不当表示等を中止しないときは,その会社を相手取り,不当表示等の即時中止を求める訴訟を起こす。
(他社との協調)
第13条 次のことは,同業他社と共同で行うように努める。
(1)不当表示等をしている会社への不当表示等中止の申入れ
(2)記者会見
(3)業界団体への働きかけ
(4)公正取引委員会への通報と是正措置の要請
(5)不当表示等の即時差止めを求める民事訴訟
(付則)
この規程は,令和 年 月 日から施行する。