販売代理店経営不振対策規程
販売代理店経営不振対策規程のテキスト
販売代理店経営不振対策規程
(総則)
第1条 この規程は,販売代理店が経営不振に陥ったときの対策について定める。
(所管)
第2条 販売代理店の経営不振対策は営業部の所管とし,その責任者は営業部長とする。
(営業部長への報告)
第3条 営業社員は,自分が担当している販売代理店の経営事情に常に関心を持たなければならない。
2 経営が不振であることを察知したときは,次の事項を営業部長に報告しなければならない。
(1) 販売代理店名
(2) 経営が不振であると判断する理由
(3) 経営不振に陥った理由
(4) その他
(面談による確認)
第4条 営業部長は,部下から報告を受けたときは,その販売店の経営責任者と面談し,次の事項を確認しなければならない。
(1)販売額,利益等の現状
(2) 経営の現状についての判断
(3)経営が不振であると判断しているときは,次の事項
①経営不振に陥った理由,原因
②経営再建への意欲
③会社の支援措置の希望の有無
④会社の支援を希望するときは,その由六
⑤ その他
(4) その他
2 経営責任者に対し,次のものの提出を求める。
(1) 貸借対照表
(2) 損益計算書
(社長への報告)
第5条 営業部長は,面談の結果,販売代理店が経営不振に陥っていると判断したときは,社長に次の事項を報告する。
(1) 販売代理店名
(2) 経営の現状(販売額,利益等)
(3) 経営不振に陥った理由
(4) 経営再建への意欲
(5) 希望する支援内容
(6) その他
(支援措置の実施)
第6条 会社は,経営不振の販売代理店に対し,次の支援措置を実施する。
(1) 経営の指導,助言
(2) 支払日の繰延べ
(3) 資金の貸付
(4) 債務の保証
(5) その他
2 支援の具体的内容は,営業部長が関係部長と協議して決定し,社長の許可を得て実施する。
3 営業部長は,支援を実施したときは,その旨を社長に報告しなければならない。
(資金援助の条件)
第7条 会社は,資金の貸付または債務の保証をするときは,次のいずれかを求める。
(1)担保の差し出し
(2) 経営責任者の個人保証
2 販売代理店が担保の差し出しまたは経営責任者の個人保証に応じないときは,原則として前項に定める支援は行わない。
(支援実施後の対応)
第8条 経営支援を実施した販売代理店を担当する営業社員は,支援実施後その販売代理店から経営状況の報告を受け,これを営業部長に報告しなければならない。
2 営業部長は,部下の報告を社長に報告する。
(支援措置の不実施)
第9条 前条までの定めにかかわらず,次の場合には原則として支援は行わない。
(1) 経営不振の原因が不動産,株式等への投機によるとき
(2)巨額の債務を抱えているとき
(3) 経営責任者に再建の意欲が乏しいとき
(4)経営責任者が支援を希望しないとき
(5) その他支援が適切でないと判断される事情があるとき
(支援を実施しなかった販売代理店への対応)
第10条 会社は,経営支援を実施しなかった販売代理店については,次のいずれかの措置を講じる。
(1) 納品の抑制
(2) 担保の差し出しの請求
(3) 経営責任者の個人保証の請求
(4) 販売代理店契約の更新の停止
(5) 販売代理店契約の破棄
(6)その他
2 前項に定める措置の具体的内容は,営業部長が関係部長と協議して決定し,社長の許可を得て実施する。
3 営業部長は,第1項に定める措置を実施したときは,その旨を社長に報告しなければならない。
(付則)
この規程は,令和 年 月 日から施行する。