販売契約破棄対策規程
販売契約破棄対策規程のテキスト
販売契約破棄対策規程
(総則)
第1条 この規程は,販売契約の破棄対策について定める。
(破棄理由の確認)
第2条 営業社員は,販売先と締結した契約について,一方的にその破棄を告げられたときは,販売先の担当者に対し,その理由を確認しなければならない。
2 破棄について合理的な理由がないときは,契約の履行を求めなければならない。
(所属課長への報告)
第3条 営業社員は,販売先から契約の破棄を告げられたときは,所属課長に次の事項を報告しなければならない。
(1) 販売先の会社名(個人の場合は,氏名)
(2) 契約の内容,契約の締結日
(3) 契約の破棄を告げられた日時
(4) 契約破棄の理由(理由について明確な説明がないときは,その旨)
(5) その他必要事項
2 営業課長は,部下の報告内容を営業部長に報告する。
(契約履行の請求)
第4条 契約の破棄について合理的な理由がないときは,営業課長または営業部長が販売先を訪問し,契約の履行を求める。
(社長への報告)
第5条 営業部長は,販売先が契約の破棄通告を撤回しないときは,社長に対し,次の事項を報告しなければならない。
(1) 販売先の会社名(個人の場合は,氏名)
(2) 契約の内容
(3) 契約の締結日
(4) 契約の破棄を告げられた日時
(5) 契約破棄の理由(理由について明確な説明がないときは,その旨)
(6) これまでの販売先との交渉の経緯
(7) その他必要事項
(契約内容の変更)
第6条 営業部長は,販売先に対し,次のものを変更すれば契約を履行する意思があるかを打診する。
(1) 販売単価
(2) 販売数量
(3) 支払日,支払方法
(4) その他
2 販売先が契約を履行する意思のあることが確認できたときは,変更の具体的な内容について交渉する。
3 契約内容を変更するときは,あらかじめ社長にその内容を申し出て,その許可を得なければならない。
(損害賠償の請求等)
第7条 会社は,販売先が契約破棄の方針を撤回しないときは,必要に応じて次の措置を講じるものとする。
(1) 損害賠償の請求
(2) 契約破棄の撤回を求める民事調停の申し立て
(3) その他
2 前項の措置は,営業部長が次の事項を総合的に判断して決定し,社長の許可を得て実施する。
(1) 販売先とのこれまでの取引の実績
(2) 契約締結の経緯
(3) 契約金額
(4) 契約破棄による損害額
(5) その他必要事項
(民事訴訟)
第8条 会社は,販売先が損害賠償を行わず,かつ,民事調停にも応じないときは,必要に応じて民事訴訟を提起する。
(責任の不問)
第9条 会社は,契約の破棄について,営業担当者の個人的責任はいっさい問わないものとする。
(付則)
この規程は,令和 年 月 日から施行する。