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異物混入対策規程

異物混入対策規程のテキスト

               異物混入対策規程

(総則)
第1条 この規程は、会社の商品に危険物、有害物等の異物(以下、単に「異物」という)を混入されたときの対策について定める。
(会社への報告)
第2条 社員は、お客さまから、「会社の商品に異物が混入していた」という情報を受けたとき、または、外部の者から「会社の商品に異物を混入させた」という電話、メール、手紙等を受けたときは、直ちに次の事項を営業部長に報告しなければならない。
(1)情報を受けた日時
(2)情報を受けた方法
(3)情報を寄せた者の氏名、住所等(匿名のときは、その旨)
(4)情報の内容
(5)その他必要事項
(商品の回収)
第3条 営業部長は、直ちに社員を事案が発生したお客さまの自宅または販売店等に派遣し、異物が混入されたという商品を回収しなければならない。
(事実関係の調査)
第4条 営業部長は、回収した商品について、異物が混入されているかどうかを調査しなければならない。調査は、必要に応じて、関係部長に依頼することができる。
(社長への報告)
第5条 営業部長は、調査の結果、異物の混入が確認されたときは、直ちに社長に対し、次の事項を報告しなければならない。
(1)異物が混入された商品名
(2)混入された異物の名称
(3)異物の混入があった日時、場所
(4)異物混入の原因(第三者による行為、製造上のミス、その他)
(5)その他知り得た事項
(警察への届出)
第6条 会社は、異物の混入が第三者による犯行であると判断されるときは、直ちに警察に次の事項を届け出る。
(1)異物が混入された商品名
(2)混入された異物の名称
(3)異物の混入があった日時、場所
(4)異物混入が第三者による行為と判断される理由
(5)その他必要事項
(捜査への協力)
第7条 会社は、警察の捜査に全面的に協力する。
(全商品の回収)
第8条 会社は、お客様の安全を確保するため、直ちに同種の全商品を販売店から回収する。
2 回収に当たり、販売店に対し、次の事項を説明し、理解と協力を求める。
(1)異物が混入された商品名
(2)混入された異物の名称
(3)異物の混入があった日時、場所
(4)商品回収の目的(お客さまの安全を確保するため)
(5)その他必要事項
(出荷の差控え)
第9条 会社は、原則として、異物を混入させた犯人が逮捕されるまで同種の商品の出荷を差し控える。
(お客さまへの説明責任)
第10条 会社は、新聞広告およびホームページ等により、お客さまに対し、次の事項を発表し、理解と協力を求める。
(1)異物が混入された商品名
(2)混入された異物の名称
(3)異物の混入があった日時・場所
(4)異物混入の原因(第三都よる行為)
(5)販売と出荷を一時的に停止する旨
(6)販売と出荷を停止する目的(お客様の安全を確保するため)
(7)その他必要事項
(金銭支払いの要求への対応)
第11条 会社は、異物混入について犯人から金銭の支払いを要求されても、いっさい応じないものとする。
2 犯人への対応の責任者は総務部長とする。社員は、犯人から電話を受けたときは、直ちに総務部長に取り次がなければならない。
2 総務部長が不在のときは、次に掲げる者が次に掲げる順序で責任者となる。
(1)総務部次長
(2)総務課長
(警察への届出)
第12条 会社は、犯人から金銭の支払いを要求されたときは、直ちに警察に対し、次の事項を届け出る。
(1)要求のあった日時
(2)要求の内容
(3)要求の方法(電話、メール、文書、その他)
(4)その他必要事項
(報道機関への対応)
第13条 会社は、報道機関から取材の申出を受けたときは、事件の捜査に支障を与えない範囲で、取材に応じる。
2 報道機関への対応は、総務部長が行う。総務部長以外の者は、取材に応じてはならない。
(販売の再開)
第14条 会社は、犯人が逮捕されたとき、または再発の危険性がなくなったと判断したときは、販売を再開する。
2 販売の再開に当たり、販売店およびお客さまに対し、次の事項を説明し、理解と協力を求める。
(1)販売を再開する旨
(2)販売を再開する理由
(3)販売を再開する月日
(4)その他必要事項

付  則
(規則の改廃)
第1条 この規則の改廃は、「規程等管理規程」による。
(実施期日)
第2条 この規則は、平成○年○月○日から施行する。

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