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自動車事故対策規程

自動車事故対策規程のテキスト

               自動車事故対策規程
(総則)
第1条 この規程は、社員が自動車事故を起こしたときの対策を定める。
(発生時の措置)
第2条 社員は、道路交通法の定めるところにより、運転を停止し、速やかに次の措置を講じなければならない。
(1)負傷者のあるときは、直ちに負傷者を救護する。
(2)道路における危険防止のための必要な措置を講じる。
(3)警察に連絡する。
(事故現場での確認事項)
第3条 社員は、事故現場において、次の事項を確認しなければならない。
(1)事故発生の正確な日時
(2)相手方の住所、氏名漣絡先、輌番号等
(3)天候
(4)道路の状況
(5)事故発生時の交通量
(6欄係者および関係輌の位置関係
(7)その他鞍と判断される事項
(目撃者の情報確認)
第4条 社員は、事故現場を目撃したものがいるときは、その者から事故の状況を聞き、その内容をメモするとともに、その者について、次の事項を確認しなければならない
(1)住所、氏名、連絡先
(2)その他必要事項
(警察への事故報告)
第5条 社員は、現場に到着した警察官に対し、次の事項を正確に報告しなければならない。
(1)事故発生の時刻、場所
(2)死傷者の有無とその程度
(3)損傷させた物の有無とその程度
(4)事故について講じた措置
(5)その他必要事項
(交通事故証明書)
第6条 社員は、警察に対し、事故証明書の交付を請求して交付を受け、これを会社に提出しなければならない。
(事故報告書の提出)
第7条 事故を発生させた社員は、速やかに、会社に自動車事故報告書を提出しなければならない。
(所属部門への連絡)
第8条 社員は、第2条に定める措置を講じたときは、直ちに所属部門に次の事項を連絡しなければならない。
(1)事故を発生させた時刻
(2)事故を発生させた場所
(3)事故の内容(相手方に与えた損害の程度を含む)
(4)その他事故に関すること
2 自動車事故が時間外や休日に発生したときは、所定の緊急連絡先に連絡しなければならない。
3 所属部門は、社員から自動車事故の連絡を受けたときは、直ちに総務課にその内容を連絡しなければならない。
(社長への報告)
第9条 総務課は、事故の程度が重大であると認めたときは、直ちに次の事項を社長に報告しなければならない。
(1)事故を発生させた社員の氏名、所属
(2)事故の内容(相手方に与えた損害の程度を含む)
(3)事故の発生時刻
(4)事故の発生場所
(5)その他必要事項
(事故処理)
第10条 総務課は、自動車事故について、次の措置を講じる。
(1)相手方の氏名・住所・相手方に与えた損害の程度、事故の原因、その他事実関係の調査
(2)警察に対し、運転手の身元引受人になることの申出
(3)労災保険の手続き
 (保険会社への報告)
第11条 総務課は、自動車事故について、次の事項を保険会社に報告する。
(1)事故の日時
(2)事故の場所
(3)事故の内容
(4)相手方の氏名、住所、年齢
(5)膵者がいる場合は、その氏名.住所
(6)損害賠償請求の内容
(7)その他必要事項
(謝罪、弔問)
第12条 会社は、できる限り速やかに被害者を訪問し、謝罪する。
2 第三者を死亡させたときは、その遺族を弔問する。
(見舞金、弔慰金の贈呈)
第13条 会社は、必要に応じ、被害者に対して見舞金または弔慰金を贈呈する。
2 見舞金、弔慰金の贈呈は、保険会社と相談して行う、
(個人的示談の禁止)
第14条 社員は、相手方に与えた損害について、会社の許可を得ることなく自己の判断で示談交渉をしてはならない、
(損害の賠償)
第15条 会社は、社員が相手方に与えた損害については、原則として自動車保険の範囲において賠償する。
2 損害賠償は、示談で解決することを基本とし、その交渉は、保険会社に一任する。
3 総務課は、保険会社から相手方との賠償交渉の経緯について適宜報告を受け、これを社長および事故発生社員の所属部門に報告する。
(求償権の行使)
第16条 会社は、自動車事故について社員に重大な過失または規則違反があるときは、会社が行った損害賠償について、本人に賠償を請求することがある。
(課金の負担)
第17条 社員は、故意または過失によって道路交通法に違反し、罰金、科料または反則金を課せられたときは、これをすべて負担しなければならない。
(車両の損害賠償責任)
第18条 社員は、故意または重大な過失によって会社の車両に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(医師の診断)
第19条 社員は、自動車事故で傷害を負ったときは、たとえ軽度の傷害であっても、速やかに医師の診断を受けなければならない。
2 医師の診断の結果は、会社に報告しなければならない。
3 会社は、必要と認めたときは、自動車事故で傷害を負った社員に対し、医師の診断書の提出を求めることがある。
(人事上の措置)
第20条 会社は、次の場合には、人事上必要な措置を講ずる。
(1)社員が運転免許の停止または取消しの処分を受けたとき
(2)傷害を負ったとき
(3)逮捕、起訴されたとき
2 人事上の措置は、次のとおりとする。
(1)配置転換
(2)休職
(3)通院休暇の付与
(4)懲戒処分
(5)その他 

  付 則
(規則の改廃)
第1条 この規則の改廃は、「規程等管理規程」による。
(実施期日)
第2条 この規則は、平成○年○月○日から施行する。

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