事業所進出反対対策規程
事業所進出反対対策規程のテキスト
事業所進出反対対策規程
(総則)
第1条 この規程は、事業所の新規進出または設備増強(以下、単に「進出」という)について、地元住民が反対したときの対策を定める。
(自治体のルールの遵守)
第2条 会社は、進出については、関係法令および地元自治体が定めた手続きを遵守して行う。
(反対理由等の調査)
第3条 会社は、進出について地元住民が反対したときは、次の事項を調査する。
(1)反対する理由
(2)反対する住民の人数
(3)その他必要事項
(地元住民への説明)
第4条 会社は、地元住民に次の事項を誠実に説明し、その理解を求める。
(1)進出の必要性
(2)進出の内容、規模
(3)進出のスケジュール
(4)環境について払う配慮の内容
(5)進出が地元経済(雇用、税収、その他)に与える影響
(6)その他必要事項
(説明の方法)
第5条 前条に定める説明は、次の方法で行う。
(1)説明会の開催
(2)文書の配布
2 説明会を開催するときは、あらかじめ次の事項を周知する。
(1)開催日時
(2)開催場所
(3)出席できる者の範囲
(4)その他必要事項
(質問への回答)
第6条 会社は、地元住民から、会社の説明内容について質問が出されたときは、誠実に回答する。
(要望への対応)
第7条 会社は、地元住民から、進出の規模、時期その他について要望が出されたときは、その内容を誠実に検討し、回答する。
2 要望に応えることができないときは、その理由を説明する。
(地元自治体の仲介申出の受入れ)
第8条 会社は、地元自治体が会社と地元住民との話合いの仲介を申し出たときは、必要によりその申出を受け入れる。
2 地元自治体が会社と地元住民との和解案を提示したときは、次の事項を検討し、受入れの可否を決定する。
(1)和解案の内容
(2)会社の経営計画
(3)その他
(反社会的勢力の仲介申出の拒否)
第9条 会社は、反社会的勢力が会社と地元住民との話合いの仲介を申し出たときは、その申出を拒否する。
(差止請求訴訟への対応)
第10条 会社は、地元住民が進出の差止めを求めて提訴したときは、裁判の場において、進出の必要性および正当性を主張する、
2 裁判所が会社と地元住民との和解案を提示したときは、次の事項を検討し、受入れの可否を決定する。
(1)和解案の内容
(2)会社の経営計画
(3)その他
付 則
(規則の改廃)
第1条 この規則の改廃は、「規程等管理規程」による。
(実施期日)
第2条 この規則は、平成○年○月○日から施行する。