株式譲渡取扱規程
株式譲渡取扱規程のテキスト
株式譲渡取扱規程
(総則)
第1条 この規程は、株式譲渡の取扱いについて定める。
2 株式譲渡についてこの規程に定めのない事項は、会社法または定款の定めによる。
(株式譲渡の手続き)
第2条 株主は、株式を他に譲渡するときは、あらかじめ代表取締役社長に次の事項を申し出て、その承認を受けなければならない。
(1)住所、氏名
(2)譲渡する相手の住所、氏名、職業、経歴
(3)譲渡する相手との関係
(4)譲渡する株式数
(5)譲渡する年月日
(6)譲渡する理由
(7)譲渡の条件
(8)その他必要事項
(承認の決定基準)
第3条 代表取締役社長は、株主から株式譲渡の申出を受けたときは、次の事項を勘案してその承認を決定する。
(1)譲渡する理由
(2)譲渡する相手の職業、経歴
(3)その他
(株式の買取り)
第4条 株主の譲渡を認めなかった場合、その株式は、会社が買い取るものとする。
(申出を認める場合の通知)
第5条 代表取締役社長は、譲渡について申出を認める決定をしたときは、申出者に対し、申出を認める旨を通知する。
(譲渡の届出)
第6条 株主は、代表取締役の承認を得て株式を他に譲渡したときは、速やかに代表取締役社長に次の事項を届け出なければならない。
(1)住所、氏名
(2)譲渡した相手の住所、氏名
(3)譲渡した株式数
(4)譲渡した年月日
(5)譲渡の条件
(6)その他必要事項
(取得の届出)
第7条 株式を取得した者は、速やかに代表取締役社長に次の事項を届け出なければならない。
(1)住所、氏名
(2)取得した相手の住所、氏名
(3)取得した株式数
(4)取得した年月日
(5)取得の条件
(6)その他必要事項
(申出を認めない場合の通知)
第8条 代表取締役社長は、譲渡の申出を認めない決定をしたときは、申出者に対し、次の事項を通知する。
(1)申出を認めない旨
(2)申出者が所有している株式については、会社自身が買い取る旨
(3)株式の買取価格
(4)その他必要事項
(自動承認)
第9条 前条までの規定にかかわらず、次のいずれかの場合には、譲渡を認める決定があったものとみなす。
(1)株主間の譲渡
(2)会社の役員または従業員への譲渡
(相続人等に対する売渡しの請求)
第10条 会社は、必要と認めたときは、相続その他の一般承継により株式を取得した者に対し、その株式の会社への売渡しを請求する。
2 株式の売渡しを請求するときは、会社法の定めるところにより、その都度、株主総会において次の事項を決議するものとする。
(1)売渡しを請求する株主の氏名
(2)売渡しを請求する株式の数
3 株式の売渡しの請求は、相続があったことを知った日から1年以内に行う。
4 株式の売買価格は、相手方との協議によって決定する。
5 売買価格について相手方との協議が調わなかったときは、裁判所に対し、価格決定の申立てをする。
付 則
この規則は、平成○年○月○日から施行する。