海外駐在員事故対策規程
海外駐在員事故対策規程のテキスト
海外駐在員事故対策規程
(総則)
第1条 この規程は,海外駐在員または海外駐在員事務所の事故対策を定める。
2 海外駐在員事故対策でこの規程に定めのない事項については,海外事業部長が関係者の意見を聴いて立案し,社長の決裁を得て決定する。
(安全と健康への配慮)
第2条 駐在員は,安全と健康に十分配慮して業務を遂行しなければならない。
2 私生活についても,同様とする。
(会社への報告)
第3条 駐在員は,次の場合には直ちにその内容を会社に報告し,その指示を求めなければならない。
(1)交通事故等により重傷を負ったとき
(2)重病にかかったとき
(3)事務所の重要な物品または多額の金銭を盗まれたとき
(4)事務所が災害により被災したとき
(5)事務所爆破,誘拐等の脅迫を受けたとき
(6)政情がきわめて不安定になったとき
(7) その他重大な事件·事故に遭遇したとき
2 傷病の程度等により,自分では報告できないときは,第三者に依頼するなどして,報告しなければならない。
(指示の内容)
第4条 会社は,駐在員から前条の定めるところにより報告を受けたときは、その内容に応じて適切な指示を与える。
(現地警察への届出)
第5条 駐在員は,次の場合には,直ちにその内容を現地の警察に届け出なければならない。
(1) 事務所の重要な物品または多額の金銭を盗まれたとき
(2) 事務所爆破,誘拐等の脅迫を受けたとき
(治療)
第6条 駐在員が駐在先で重傷を負い,または重大な疾病にかかったときは原則として現地において治療し,その費用は公的健康保険で賄うものとする。
(死亡·テロ·誘拐等)
第7条 会社は,駐在員について,次の事件·事故が報道されたときは,直ちにその事実関係を調査する。
(1) 交通事故による死亡
(2) 犯罪集団による誘拐
(3) その他重大な事件·事故
2 事実関係の調査は,次による。
(1) 現地の日本人会,日本企業団体への問い合わせ
(2) 外務省への問い合わせ
(3) 交通機関その他関係機関への問い合わせ
(4) 現地への社員の派遣
(5) その他
(誘拐への対応)
第8条 会社は,誘拐に対しては,人命を優先させて対応する。
2 犯罪集団から身代金の支払いを請求されても,これに応じないものとする。
3 犯罪集団から身代金の支払いを請求されたときは,その内容を現地の警察当局に通報するものとする。
4 必要と認めるときは,現地に社員を派遣し,情報の収集および関係機関との連絡等に当たらせる。
(後任者の派遣)
第9条 会社は,駐在員が傷病等により長期にわたって業務を遂行できなくなったとき,または死亡したときは,できる限り速やかに後任者を選抜し,赴任させる。
(新事務所の選定)
第10条 駐在員は,駐在員事務所が震災等で使用できなくなったときは,できる限り速やかに新事務所を選定し,社長の承認を得なければならない。
2 新事務所は,業務上の便宜性および賃貸料その他を総合的に考慮して選定しなければならない。
(報道機関への対応)
第11条 会社は,駐在員の事件·事故について報道機関から取材の申入れがあったときは,事件·事故の解決に支障を与えない範囲において取材に応じる。
2 報道機関への対応は,総務部長が行う。総務部長以外の者は,取材に応じてはならない。
(付則)
この規程は,令和 年 月 日から施行する。