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海外出張事故対策規程

海外出張事故対策規程のテキスト

               海外出張事故対策規程
(総則)
第1条 この規程は,社員(役員を含む。以下,同じ)の海外出張に伴う事故の対策を定める。
2 海外出張事故対策でこの規程に定めのない事項については,人事部長が関係者の意見を聴いて立案し,社長の決裁を得て決定する。
(安全と健康への配慮)
第2条 社員は,海外へ出張するときは,安全と健康に十分配慮して行動しなければならない。
(会社への報告)
第3条 海外出張者は,次の場合には直ちにその内容を所属部長に報告し,その指示を求めなければならない。
(1) 交通事故等により重傷を負ったとき
(2) 重病にかかったとき
(3) 重要な携行品を盗まれたとき
(4) 交通機関のストライキ等のため,当初のスケジュールどおりには行動できなくなったとき
(5) 大規模な地震,台風等の災害が発生したとき
(6) 出張先の政情がきわめて不安定になったとき
(7) その他重大な事件·事故に遭遇したとき
2 傷病の程度等により自分では報告できないときは,第三者に依頼するなどして,報告しなければならない。
3 所属部長は,出張者から報告があったときは,直ちにその内容を人事部長に報告する。
会社は,次の報告については,その内容を家族に伝える。
(1) 交通事故等による重傷
(2) 重病
(出張者への指示)
第4条 会社は,海外出張者から前条の定めるところにより報告を受けたときは,その内容に応じて適切な指示を与える。
2 指示の内容は,所属部長が人事部長と協議して決定する。
3 会社は,必要と認めるときは,指示の内容を家族に報告する。
(治療)
第5条 海外出張者が出張先で重傷を負い,または重大な疾病にかかったときは,原則として現地において治療し,その費用は海外旅行傷害保険で賄うものとする。
(見舞いの便宜)
第6条 会社は,その家族が本人の見舞いに行くことを希望するときは,必要に応じ,旅費の負担,航空機·宿泊先の手配その他の便宜を図るものとする。
2 前項に定める旅費の負担は,家族1人に限るものとする。
(死亡·誘拐等)
第7条 会社は,海外出張者について,次の事件·事故が報道されたときは,直ちにその事実関係を調査する。
(1) 交通事故,ホテル火災等による死亡
(2)犯罪集団による誘拐
(3)その他重大な事件·事故
2 調査は,次の方法による。
(1) 外務省への問い合わせ
(2) 交通機関その他関係機関への問い合わせ
(3) 報道機関への問い合わせ
(4) その他
3 調査は,所属部長と人事部長とが共同で行う。
4 所属部長と人事部長は,調査の結果を社長に報告する。
5 会社は,調査の結果を家族に報告する。
(遺体引き取りの便宜)
第8条 会社は,海外出張者が出張先で死亡し,その家族が遺体の引き取りのために現地を訪問することを希望するときは,必要に応じ,旅費の負担その他の便宜を図るものとする。
2 前項に定める旅費の負担は,家族2人以内に限るものとする。
(誘拐への対応)
第9条 会社は,海外出張者が誘拐されたときは,人命を優先させて対応する。
2 犯罪集団から身代金の支払いを請求されても,これに応じないものとする。
3 犯罪集団から身代金の支払いを請求されたときは,その内容を現地の警察当局に通報するものとする。
4 必要と認めるときは,現地に社員を派遣し,情報の収集および関係機関との連絡等に当たらせる。
(報道機関への対応)
第10条 会社は,海外出張者の事件·事故について報道機関から取材の申入れがあったときは、事件·事故の解決に支障を与えない範囲において取材に応じる。
2 報道機関への対応は,総務部長が行う。総務部長以外の者は,取材に応じてはならない。
(付則)
この規程は,令和 年 月 日から施行する。

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