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契約不履行対策規程

契約不履行対策規程のテキスト

               契約不履行対策規程
(総則)
第1条 この規程は,取引先と締結した契約が履行されない場合の対策について定める。

(契約履行の確認)
第2条 各部門の長は,取引先との間で契約を締結したときは,その契約が確実に履行されているかを適宜確認しなければならない。

(履行の督促)
第3条 各部門の長は,契約が所定の期日までに履行されないとき,または履行される見込みがないときは,取引先に対し,その理由を説明するよう求めるとともに,早急に履行するよう督促しなければならない。

(社長への報告)
第4条 各部門の長は,契約が所定の期日までに履行されないとき,または履行される見込みがないときは,社長に対し,次の事項を報告しなければならない。
(1) 取引先名
(2) 契約の内容
(3) 契約締結日
(4) 契約を履行しないことについての取引先の説明
(5) 督促の経緯
(6)その他必要事項

(取引先への警告)
第5条 各部門の長は,契約が所定の期日までに履行されないこと,または履行される見込みがないことについて合理的な理由がないときは,取引先に対し,会社として次の措置を講じることを警告するものとする。
(1) 契約で定められた違約金の請求
(2) 手付金,前渡金を支払っているときは,その返還請求
(3) 損害賠償の請求
(4) 契約の破棄
(5) その他
2 前項において「合理的な理由」とは,次のものをいう。
(1) 契約先が大規模な自然災害で被災したとき
(2) 法令の制定または改正により,契約業務の遂行要件がきわめて厳しくなったとき
(3) 市場環境の急激な変化により,契約業務の遂行に必要な資材·機材等の入手がきわめて困難となったとき
(4)その他,契約業務の遂行がきわめて困難な事情が生じたとき
3 第1項に定める警告は,契約業務担当部門の長が次の事項を総合的に判断して決定し,社長の許可を得て実施する。
(1) 契約の内容
(2) 契約金額
(3) 取引先の姿勢,態度
(4) 契約を締結した経緯
(5) その他

(契約解除の申出のあったとき)
第6条 会社は,前条に定める警告を行った場合において,取引先が契約の解除を申し出たときは,これを受け入れ,契約を解除するものとする。

(不履行対策)
第7条 会社は,合理的な理由がないにもかかわらず契約を履行しない取引先に対し,必要に応じて次に掲げる措置を講じる。
(1) 契約で定められた違約金の請求
(2) 手付金,前渡金を支払っているときは,その返還請求
(3)損害賠償の請求
(4) 契約の破棄
(5) その他
2 前項に定める措置は,契約業務担当部門の長が次の事項を総合的に判断して決定し,社長の許可を得て実施する。
(1) 契約の内容
(2) 契約金額
(3) 契約不履行の理由
(4) 取引先の姿勢,態度
(5) 契約を締結した経緯
(6) その他

(民事訴訟)
第8条 会社は,取引先が違約金の請求,手付金·前渡金の返還請求または損害賠償金の支払請求に応じないときは,必要に応じて,支払いまたは返還を求める民事訴訟を提起する。

(新しい取引先の選定と契約の締結)
第9条 各部門の長は,契約が履行されないことを理由として契約を破棄したときは,業務に支障が生じることのないよう,別の取引先を選定し,その取引先と契約を締結するものとする。

(新規契約の不締結)
第10条 会社は,合理的な理由がないにもかかわらず契約を履行しなかった取引先とは,その後いっさいの契約を締結しない。

(付則)
この規程は,令和 年 月 日から施行する。

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