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金融機関とのトラブル対策規程

金融機関とのトラブル対策規程のテキスト

               金融機関とのトラブル対策規程
(総則)
第1条 この規程は、金融機関との問でトラブルが生じたときの対策について定める。
(解決の基本方針)
第2条 会社は、トラブルルが生じたときは、話合いで円満に解決することを基本とする。
2 会社の手続き上のミスによってトラブルが生じたときは、正規の手続きを踏むことにより、トラブルを解消する。
(社長への報酬)
第3条 経理部長は、トラブルについて、次の事項を社長に報告しなければならない。
(1)金融機関名
(2)トラブルが生じた日時
(3)トラブルの内容(会社の見解・主張、金融機関の見解・主張、その他)
(4)トラブルにいたる経緯
(5)その他必要事項
2 トラブルを隠ぺいしたり、報告を遅らせたりしてはならない。
(会社の対応)
第4条 会社は、次の事項を総合的に勘案して対応する。
(1)トラブルにいたる経緯
(2)会社の経営状態
(3)金融機関の態度
2 対応策の決定に当たっては、必要に応じ、次の者の意見を求める。
(1)税理士
(2)弁護士
(話合いの継続)
第5条 会社は、対応策を踏まえ、金融機関との間でトラブル解決のための話合いを継続する。
(新しい取引先の選定)
第6条 会社は、次の場合には、必要に応じて新しい取引金融機関を選定する。
(1)トラブルの影響により、業務に支障が出始めたとき
(2)話合いによるトラブルの解決が難しいと判断されるとき
2 新しい取引金融機関の選定基準は、次のとおりとする。
(1)会社の経営方針に理解のあること
(2)取引条件が合理的であること
(新しい取引先の決定手続き)
第7条 新しい取引金融は、取締役会}こおいて決定する。
(話し合いの中止)
第8条 会社は、次の場合には、話し合いによるトラブルの解決を断念する。
(1)金融機関が譲歩したいとき、または譲歩する見込みのないとき
(2)金融機関が民事訴訟を起こした時
(3)金融機関が取引を一方的に打ち切ったとき
(民事訴訟への対応)
第9条 金融機関が民事訴訟を起こした時は、訴訟の場において会社の主張を述べる。
(民事訴訟の提訴)
第10条 会社は、トラブルを解決するために必要であると認めたときは、民事訴訟を提訴する。
付  則
この規則は、平成○年○月○日から施行する。

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