個別労働トラブル対策規程
個別労働トラブル対策規程のテキスト
個別労働トラブル対策規程
(総則)
第1条 この規程は、会社と社員との間において、労働条件等についてトラブルが生じたときの取扱いを定める。
(基本方針)
第2条 会社は、トラブルは、本人との話合いによって円満に解決することを基本とする。
(行政機関への相談)
第3条 会社は、トラブルの解決について必要であると判断したときは次の機関に相談し、助言・指導を求める。
(1)行政の労働相談コーナー
(2)労働基準監督署
(3)ハロー一ワーク
(都道府県労働局長への始動・助言の要請)
第4条 会社は、トラブルの解決について必要であると判断したときは、都道府県労働局長に対し、援助を要請する。
(都道府県労働局長への斡旋の申請)
第5条 会社は、トラブルの解決について必要であると判断したときは、都道府県労働局長に対し、紛争調停委員会による斡旋を要請する。
(斡旋案受入れ可否の決定)
第6条 会社は、紛争調停委員会の斡旋委員から斡旋案が示されたときは、その内容を検討し、これを受け入れるかどうかを決定する。
2 受け入れの可否を決定したときは漣やカ・に紛争調停委員会に回答する。
(労働審判委員会への調停申入れ)
第7条 会社は、トラブルの解決について必要であると判断したときは、地方裁判所の労働審判委員会に対して、調整を申請する。
(調停案受け入れの可否の決定)
第8条 会社は、労働審判委員会から調停案が示された時は、その内容を検討し、これを受け入れるかどうかを決定する。
2 受け入れの可否を決定したときは、速やかに労働審判委員会に回答する。
付 則
この規則は、平成○年○月○日から施行する。