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子会社経営不振対策規定

子会社経営不振対策規定のテキスト

               子会社経営不振対策規定
(総則)
第1条 この規定は、子会社の経営不振対策について定める。
2 この規定において「経営不振」とは、次の場合をいう。
(1)3連続して売上が減少した時
(2)2連続して営業利益が赤字であったとき
(適用範囲)
第2条 この規程は、会社が資本金の51%以上を出資しているすべての子会社に適用する。
(子会社の役員の義務)
第3条 子会社の役員は、経営不振に陥らないために、経営に創意工夫を図るとともに、経営の効率化・合理化に努めなければならない。
(経営不振対策の実施)
第4条 会社は、子会社が経営不振に陥ったときは、その子会社について、次のうち、1つまたは2つ以上の措置を講じる。
(1)役員報酬のカット
(2)役員数の削減
(3)役員の更迭
(4)事業の縮小
(5)事業の譲渡
(6)会社の解散
(7)他の子会社との統合
(8)その他
(経営不振対策の実施手続き)
第5条 前条に定める経営不振対策は、取締役会の決定により行う。
(雇用の維持)
第6条 会社は、子会社について、事業の縮小その他の経営不振対策を実施するときは、その子会社従業員の雇用の維持に努める。
(粉飾決算の禁止) 
第7条 子会社の役員は、自らの経営責任を免れる目的で、決算を粉飾してはならない。
(経営責任)
第8条 子会社の役員は、経営不振が、従業員の違法・不当な行為に起因する場合には、経営責任を負わなければならない。
(損害賠償責任)
第9条 子会社の役員は、故意または重大な過失により子会社に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 辞任することにより・その損害賠償責任を免れることはできないものとする。

付  則
この規則は、平成○年○月○日から施行する。


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