競業対策規程
競業対策規程のテキスト
競業対策規程
(総 則)
第1条 この規程は、社員による競業対策について定める。
(競業の禁止)
第2条 社員は、在職中はもとより、退職後2年間は、会社の許可を得ることなく、会社と競業する事業を営み、または競合する会社に雇われてならない。
(会社への通報)
第3条 社員は、他の社員(退職者を含む。以下、同じ)が競業をしているという情報を入手したときは、直ちに次の事項を総務部長に通報しなければならない。
(1)社員の氏名、所属
(2)競業の具体的な内容
(3)その他必要事項
(事実関係の調査)
第4条 総務部長は、競業の通報を受けたときは、直ちにその事実関係を調査する。
(社長への報告)
第5条 総務部長は、調査の結果、社員が競業をし、それによって会社の営業に支障が出ていることを確認したときは、社長に次の事項を報告しなければならない。
(1)社員の氏名、所属
(2)競業の具体的な内容
(3)会社の営業への影響
(4)その他調査によって知り得た事項
(中止請求)
第6条 会社は、社員に対し、競業を即刻中止することを求める。
2 中止請求は、内容証明付き郵便で行い、かつ・返答すべき期限を示すものとする。
3 所定の期限までに返答がないときは、競業を中止する意思がないものとみなす。
(賠償請求)
第7条 会社は、競業によって会社に損害が出たときは損賠賠償を請求する
(民事訴訟)
第8条 会社は、社員が競業を中止しないとき、または損害を賠償しないときは、必要に応じて民事訴訟を提起するものとする。
(民事訴訟)
第9条 会社は、取引先その他の関係先に対し、社員による競業に協力しないように要請する。
付 則
この規則は、平成○年○月○日から施行する。