マスコミ誤報対策規程
マスコミ誤報対策規程のテキスト
マスコミ誤報対策規程
(総則)
第1条 この規程は,会社の業績および商品等について,新聞,テレビ,週刊誌等のマスコミによって誤った報道が行われたときの対策を定める。
(対策責任者)
第2条 誤報対策の所管は総務部とし,その責任者は総務部長とする。
2 総務部長を欠くとき,または事故あるときは,次の者が次の順序で責任者となる。
(1) 総務部次長
(2)総務課長
(総務部長への通報)
第3条 社員は,誤報があったことを知ったときは,直ちに総務部長に次の事項を通報しなければならない。
(1)誤報が行われた日時
(2) 誤報を行った報道機関名
(3) 誤報の内容
(4)その他誤報に関すること
2 第三者から,誤報があったという情報を入手したときも同様とする。
3 誤報を示す新聞,週刊誌,ビデオ等があるときは,それを提出しなければならない。
(事実関係の調査と経営への影響の分析)
第4条 総務部長は,社員から誤報の通報があったときは,直ちに事実関係を調査する。
2 調査の結果,誤報があったことが確認されたときは,誤報が経営に与える影響(信用の失墜,会社イメージのダウン,取引上のダメージ,売上の減少,社員のモラルダウン,追随報道の発生等)を関係部長と協議する。
(調査結果の社長への報告)
第5条 総務部長は,社長に次の事項を報告する。
(1) 誤報が行われた日時
(2)誤報を行った報道機関名
(3)マスコミ誤報対策規程
(4) 誤報が経営に与える影響
(5)その他誤報に関すること
(報道機関への抗議等)
第6条 会社は,誤報を行った報道機関に抗議し,かつ,次の措置を講じるよう求める。
(1) 謝罪文書の提出
(2) 訂正報道
(3) 責任者の処分
(4) その他
2 前項に定める対策は,総務部長が関係部長と協議して決定し,社長の許可を得て実施する。
(取引先等への説明)
第7条 会社は,誤報に関して,必要に応じ,次の者に対し,次の方法で事実関係を説明する。
(1) 取引先(文書による)
(2) お客さまおよび一般消費者(ホームページへの掲載による)
(3) 報道機関(記者会見による)
(4) 社員(文書またはLANシステムによる)
2 説明事項は,総務部長が関係部長と協議して決定し,社長の承認を得る。
(問い合わせへの対応)
第8条 会社は,誤報について,取引先,お客さま,一般消費者,投資家等から問い合わせがあったときは,事実関係を説明し,理解を求める。
(提訴)
第9条 会社は,誤報を行った報道機関が謝罪および訂正報道に応じないときは,必要に応じ,信用毁損の罪(刑法第233条)で提訴する。
(付則)
この規程は,令和 年 月 日から施行する。