マスコミ誤報対策規程
マスコミ誤報対策規程のテキスト
マスコミ誤報対策規程
(総則)
第1条 この規程は、会社の経営について、新聞、テレビ、週刊誌等のマスコミによって誤った報道が行われたときの対策を定める。
(誤報対策責任者)
第2条 この規程に定める誤報対策の責任者は、総務部長とする。
2 総務部長を欠くとき、または、総務部長に事故あるときは、次の者が次の順序で責任者となる。
(1)総務部次長
(2)総務課長
(通報の義務)
第3条 社員は、誤報を知ったときは、直ちに次の事項を総務部長へ通報しなければならない。
(1)報道機関名
(2)誤報のあった日時
(3)誤報の内容
(4)その他必要事項
2 誤報を示す新聞、週刊誌、ビデオ等があるときは、それを提出しなければならない。
(事実関係の調査)
第4条 総務部行は、社員から誤報の通報があったときは、直ちに事実関係を調査する。
(対応措置)
第5条 総務部長は、調査の結果、誤報であると確認されたときは、社長に次の事項を報告する。
(1)報道機関名
(2)誤報のあった日時
(3)誤報の内容
(4)誤報が経営に及ぼす影響(信用の失墜、会社イメージのダウン、取引上のダメージ、売上の減少、社員のモラルダウン、追随報道の発生等)
(5)その他誤報に関すること
(報道機関への抗議等)
第6条 会社は、誤報を行った報道機関に抗議し、かつ、次の措置を講じるよう求める。
(1)謝罪文書の提出
(2)訂正報道
(取引先等への説明)
第7条 会社は、誤報に関し、次の者に、次の方法で、事実関係を説明する。
(1)取引先(文書による)
(2)一般消費者(ホームページへの掲載による)
(3)報道機関(記者会見による)
(4)社員(文書またはLANシステム1こよる)
(発生原因の究明)
第8条 会社は、誤報が発生した原因を究明し、再発防止に役立てる。
(問合わせへの対応)
第9条 会社は、誤報について、取引先、消費者、投資家等から問合わせがあったときは、事実関係を説明し、理解を求める。
(提訴)
第10条 会社は、誤報を行った報道機関が謝罪および訂正報道に応じないときは、信用段損の罪(刑法第233条)で提訴する。
付 則
この規則は、平成○年○月○日から施行する。