株主名簿閲覧規程
株主名簿閲覧規程のテキスト
株主名簿閲覧規程
(総則)
第1条 この規程は、株主による株主名簿の閲覧等について定める。
(株主名簿の閲覧・謄写請求)
第2条 株主は、会社に対し、株主名簿の閲覧または謄写を請求することができる。
(請求の手続き)
第3条 株主は、株主名簿の閲覧または謄写を請求するときは、次の事項を明らかにしなければならない。
(1)氏名、住所
(2)請求の内容(閲覧・謄写)
(3)請求の理由
(4)閲覧または謄写する年月日
2 会社は、請求書を受理するに当たり、必要に応じて、身分を証明するものの提示を求めるものとする。
(請求の拒絶)
第4条 会社は、次の場合には、会社法の定めるところにより、請求を拒絶するものとする。
(1)請求者の権利の確保または行使に関する調査以外の目的で請求するとき
(2)請求者が、会社の業務遂行を妨げ、または株主の共同の利益を害する目的で請求するとき
(3)請求者が、会社の事業と実質的に競争関係にある事業を営み、またはこれに従事するものであるとき
(4)請求者が、名簿の閲覧・謄写によって知り得た事実を、利益を得て第三者に通報するために請求するとき
(5)請求者が、過去2年以内において、名簿の閲覧・謄写によって知り得た事実を、利益を得て第三者に通報した者であるとき
2 株主の請求を拒絶できるかどうかを判断するに当たり、必要に応じて弁護士の意見を聴くものとする。
(請求者への通知)
第5条 会社は、前条により請求を拒絶するときは、請求者に対し、次の事項を通知する。
(1)請求を拒絶する旨
(2)請求を拒絶する理由
付 則
この規則は、平成○年○月○日から施行する。