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債権・債務トラブル対策規程

債権・債務トラブル対策規程のテキスト

               債権・債務トラブル対策規程

第1章 総  則
(目 的)
第1条	この規程は、取引先との債権・債務トラブルについて定める。
(債権・債務の確認)
第2条	経理部は、取引先との間で、毎月末日現在における債権・債務の残高を書面で確認する。
第2章 債務残高が異なるとき
(社長への報告)
第3条	経理部は、再建について、会社で把握している金額が取引先で把握している金額と異なることを確認した時は、次の事項を社長に報告しなければならない。
(1)取引先の名称
(2)会社が把握している債権の金額
(3)取引先が把握している債務の金額
(4)確認の時期
(債権残高差異の調査)
第4条	経理部は、差異の原因を調査しなければならない。
2 調査の方法は、次による。
(1)営業部への照会
(2)伝票(納品書、取引先の受領書等)の精査
(3)その他
(取引先への申入れ)
第5条	経理部は・調査の結果、会社が把握している債権の金額に間違いのないことが確認されたときは、取引先に対し、次の事項を報告し、取引先が把握している金額を修正するよう申し入れる。
(1)納品の実績(金翻品日等)
(2)その他
(対応措置の実地)
第6条	会社は、取引先が申入れに応じないときは、必要に応じて、次の措置を講じるものとする。
(1)出荷の停止
(2)受注の停止
(民事調停・民事訴訟)
第7条 会社は、債権についてのトラブルを解決するため、必要であると認めるときは、次の制度を利用する。
(1)簡易裁判所の民事調停制度
(2)民事訴訟制度
(取引の中止)
第8条 会社は、取引先が次のいずれかに該当するときは、取引を中止する。
(1)会社の債権の確認請求にしばしば協力しないとき
(2)会社で把握している債権額と、取引先で把握している額とがしばしば異なるとき
(3)会社の債権額を不正に操作したとき

第3章 債務残高が異なるとき
(社長への報告)
第9条 経理部は、債務について、会社で把握している金額が取引先で把握している金額と異なることを確認したときは、次の事項を社長に報告しなければならない。
(1)取引先の名称
(2)会社が把握している債務の金額
(3)取引先が把握している瀧の金額
(4)確認の時期
(債務残高差異の調査)
第10条 経理部は、債務残高に差異があるときは、その原因を調査しなければならない。
2 調査の方法は、次による
(1)資材部への照会
(2)伝票(取引先の納品書、受領書の写し等)の精査
(3)その他
(取引先への申入れ)
第11条 経理部は、調査の結果、会社が把握している債務の金額に間違いのないことが確認された時は、取引先に対し、次の事項を報告し、取引先が把握している金額を修正するよう申し入れる。
(1)購入の実績(金額、購入日等)
(2)その他
(対抗措置の実施)
第12条 会社は、取引先が申入れに応じないときは、必要に応じて、次の措置を講じるものとする。
(1)支払の停止
(2)発注の停止
(民事調停・民事訴訟)
第13条 会社は、債務についてのトラブルを解決するため、必要であると認めるときは、次の制度を利用する。
(1)簡易裁判所の民事調停制度
(2)民事訴訟制度
(取引の中止)
第14条 会社は、取引先が次のいずれかに該当するときは、取引を中止する。
(1)会社の債務の確認請求にしばしば協力しないとき
(2)会社で把握している債務額と取引先で把握している額とがしばしば異なるとき
(3)会社の債務額を不正に操作した時

付  則
この規則は、平成○年○月○日から施行する。

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