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採用トラブル対策規程

採用トラブル対策規程のテキスト

               採用トラブル対策規程
(総則)
第1条 この規程は、採用トラブル対策について定める。採用についてトラブルが生じたときは、この規程の定めるところにより公正に対応する。
(適用者の範囲)
第2条 この規程は、すべての採用内定者および採用者に適用する。
(採用の内定)
第3条 会社は、すべての応募者について、次のいずれか1つまたは2つ以上により公正な採用選考を行い社員として適格な人物を採用内定者として決定する。
(1)書類選考
(2)筆記試験
(3)適性検査
(4)面接選考
2 採用を内定したときは、速やかに本人に通知する。
(入社承諾書の提出)
第4条 会社は、採用内定者に対し、入社承諾書の提出を求める。
(採用内定の取消し)
第5条 会社は、採用内定者が次のいずれかに該当したときは、採用内定を取り消す。
(1)採用内定を通知してから10日以内に入社承諾書を提出しないとき
(2)学校・大学において停学または退学の処分を受けたとき
(3)必要な単位を取得できないために、3月に学校・大学を卒業できないとき
(4)健康を著しく害し、業務に耐えられないと認められるとき
(5)応募書類の記載事項に重大な虚偽のあったとき
(6)刑事事件を起こして起訴されたとき
(採用内定取消し条件の告知)
第6条 会社は、採用を内定したときは、内定者に対し、採用内定取消し条件を告知するものとする。
(採用)
第7条 会社は、採用内定者をあらかじめ定めた採用日に採用する。ただし、採用後3カ月は試用期間とする。
(身元保証書等の提出)
第8条 会社は、採用した者に対し、身元保証書その他の雇用関係に必要な書類の提出を求める。
(採用の取消し)
第9条 会社は採用した者が次のいずれかに該当したときは、採用を取消す。
(1)採用後10日以内に、合理的な理由がないにもかかわらず・身元保証書その他会社が指定した書類を提出しないとき
(2)試用期間中に社員として不適格であると認められたとき
(採用取消し条件の告知)
第10条 会社は、採用した者に対し、採用取消し条件を告知するものとする。
(取消しの通知方法)
第11条 採用内定または採用の取消し通知は、本人宛に書面で行う。
2 取消し通知の書面には、次の事項を記載する。
(1)採用内定または採用を取り消す旨
(2)採用内定または採用を取り消す年月日
(3)採用内定または採用を取り消す理由
(補償)
第12条 会社は、採用内定または採用を取り消した者について、補償は行わない。


  付 則
(実施期日)
この規則は、平成○年○月○日から施行する。

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