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製品トラブル対策規程

製品トラブル対策規程のテキスト

               製品トラブル対策規程

第 1 章 総  則
 
(目的)
第 1 条 この規程は、会社が生産販売した製品によってトラブル(事故)が発生した時の対策を定める。 
(対応の方針)
第 2 条 会社は、製品トラブル(事故)が発生したときは、迅速かつ誠実に対応する。

第 2 章 トラブル情報と事実関係の調査
(トラブル情報の確認)
第 3 条 社員は、お客様から、製品トラブル(事故)の通報を受けた時は、次の事項を確認しなければならない。
(1)お客さまの氏名、住所、電話番号
(2)製品名
(3)トラブルの内容
(4)トラブルが発生した日時
(5)トラブルが発生した場所
(6)被害を受けた者の氏名・年齢、性別、住所、電話番号等
 (営業部長への報告)
第 4 条 前条により連絡を受けた社員は、その内容を直ちに営業部長に報告しなければならない。
(事実関係の調査)
第 5 条 営業部長は、社員から報告を受けた時は、直ちにお客様との自宅またはトラブル発生現場に社員を派遣し、お客様と面談するなどして事実関係を調査しなければならない。
2 事実関係の調査は、予断を持つことなく、後世に行わなければならない。
3 お客様との面談においては、次の事項を確認する。
(1)製品の購入時期
(2)製品の使用頻度
(3)使用説明書への注意の程度
(4)修理・改造の有無とその内容
(5)事故の具体的な内容
(6)被害の状況
(7)その他事実関係の解明に資すること
(調査の重点事項)
第 6 条 営業部長は・事実関係の調査においては、特に、次の事項に重点を置くものとする。
(1)トラブルの発生原因が会社の製品にあるか
(2)お客さまが受けた被害はどの程度か
(3)お客さまは製品の取扱説明書の記載事項にどの程度注意を払ったか
2 営業部長は、必要であると判断したときは、お客さまの承諾を得て、トラブルを起こした製品を会社に持ち帰るものとする。
(責任の所在の確認)
第 7 条 営業部長は、製品トラブルの事実を確認したときは、トラブルの責任が会社にあるかを調査するものとする。
2 責任の所在に関する調査については、必要に応じ、顧問弁護士の意見を求めるものとする。
(社長への報告)
第 8 条 営業部長は、製品トラブルの責任が会社にあることを確認したときは、次の事項を社長に報告しなければならない。
(1)製品名・規格
(2)トラブルの内容
(3)トラブルが発生した日時
(4)トラブルが発生した場所
(5)被害を受けた者の氏名、年齢、性別、住所、電話番号等
(6)トラブルの責任が会社にあること
(7)その他調査によって知り得た重要事項(被害を受けた者の会社に対する感情等)

第 3 章 重要度の判定
(重要度の判定指示)
第 9 条 社長は、製品トラブル判定委員会に対して製品トラブルの重要度の判定を指示する。
(製品トラブル判定委員会の構成)
第 10 条 製品トラブル判定委員会の構成は、次のとおりとする。
(1)技術部長(委員長)
(2)営業部長
(3)製造部長
(4)総務部長
(重要度の区分)
第 11 条 重要度の区分は、次のとおりとする。
重要度(1)お客さまの安全、健康にきわめて重大な影響を与える。
重要度(2)お客さまの安全、健康に重大な影響を与える。
重要度(3)お客さまの安全、健康に与える影響は少ない。
重要度(4)お客さまの安全、健康に影響を与えることはない。
(社長への報告)
第 12 条 製品トラブル判定委員会の委員長は、重要度の判定を終えたときは、次の事項を社長に報告しなければならない。
(1)判定した重要度の区分
(2)判定した理由

第4章 製品トラブル対策の実施
(製品トラブル対策の実施)
第 13 条 会社は、製品トラブルの重要度に応じて、次のうち、1つまたは2つ以上の対策を講じる。
(1)お客さまへの謝罪
被害を受けたお客さまに対し・会社の責任を認め謝罪する。
(2)見舞金・賠償金の支払い
被害を受けたお客さまに対し、見舞金または賠償金を支払う。見舞金・賠償金は・次の事項を総合的に判断して決定するものとする。
①お客さまの被害の内容、程度
②お客さまの使用説明書記載事項への注意の程度
③会社の責任の程度
④その他必要事項
(3)経済産業省への届出
消費生活用製品安全法の定めるところにより、次の事項を速やかに経済産業省に届け出る。
①トラブルを起こした製品名
②トラブルの内容
③トラブルの日時、場所等
④その他必要事項
(4)事故情報の公表
記者会見等により、お客さまに対し、次の情報を公表し、注意を呼びかける。
①トラブルを起こした製品名
②トラブルの内容
③トラブルの日時、場所等
④その他必要事項
(5)同一製品の自主回収
同種のトラブルの再発を防止するため、トラブルを起こしたものと同一の製品を自主的に回収する。販売店の店頭にあるものについては・そのまま回収する.すでにお客さまに販売されているものについては、次のいずれかを本人に選択してもらう。
①無償での同種製品との交換
②販売代金の返却
③無償での修理
(6)製造出荷の停止
同種のトラブルの再発を防止するため、トラブルを起こしたものと同一の製品の製造・出荷を停止すること。
(7)謝罪文の掲載
ホームページに謝罪文を掲載する。
(8)謝罪広告の掲載
販売店およびお客さまに謝罪する広告を新聞に掲載する。
(9)販売広告・イベントの自粛
原因が究明されるまで、販売促進のための広告およびイベントを自粛する。
(実施責任者)
第 14 条 製品トラブル対策を実施するときは、あらかじめ対策の内容ごとに実地責任者を決定する。
2 実施責任者は、社長が指名する。
3 実施責任者は・対策が効果的に行われるように努めなければならない。
(見舞金・賠償金)
第 15 条 被害を受けたお客さまに支払う見舞金.賠償金は、次の事項を総合的に判断して決定するものとする。
(1)お客さまの被害の内容、程度
(2)お客さまの使用説明書記載事項への注意の程度
(3)会社の責任の程度
(4)その他必要事項
2 見舞金・賠償金は、お客さまとの示談で解決することを基本とする。
3 必要であると認めるときは、弁護士に示談交渉を委任する。
4 お客さまが過大な損害賠償金の支払を請求してきたときは、これを拒否する。
(原因の究明)
第 16 条 会社は、製品トラブルが発生した原因を徹底的に究明する。
(再発防止策)
第 17 条 会社は・再発防止策を検討、決定、実施する。
(専門家等への協力依頼)
第 18 条 会社は、原因の究明および再発防止策の実施について、必要に応じて専門家に協力を求める。
(人事上の特別措置)
第 19 条 会社は、次に掲げる目的のため、第2項に定める人事上の特別措置を講じることがある。
(1)製品トラブル対策の実施
(2)原因の究明
(3)再発防止策の実施
2 人事上の特別措置の内容は、次のとおりとする。
(1)時間外労働、休日労働
(2)出張
(3)配置転換
(4)他の事業所への応援派遣
(5)一時休業、自宅待機

第5章 提訴への対応
(提訴への対応)
第 20 条 会社は、被害を受けたお客さまが会社の製造責任について訴訟を起こしたときは、裁判の場において会社の意見を述べるものとする。
(開発危険の抗弁)
第 21 条 会社は、トラブルを起こした製品を製造した時点における科学・技術に関する知見によっては、その製品に欠陥があることを認識できなかったときは、裁判の場においてその旨主張する。

第6章 その他
(報道機関への対応)
第 22 条 会社は、製品トラブルについて報道機関から取材の申込みを受けたときは、取材に応じる。
2 報道機関への対応は、総務部長が行う。
3 総務部長以外の者は、会社の許可を得ることなく・取材に応じてはならない。
(インサイダー取引の禁止)
第 23 条 社員は・製品トラブル情報を利用してインサイダー取引をしてはならない。
(株主総会への報告)
第 24 条 会社は、製品トラブルが生じた直後の株主総会において、次の事項を報告し、理解を求める。
(1)製品トラブルの内容
(2)製品トラブルに対して会社が講じた対策
(3)製品トラブルが業績に及ぼす影響
(4)その他必要事項
付  則
1 本規程は、平成○年○月○日から実施する。
2 本規程の改訂、或いは廃棄は、取締役会の決議による。

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